

名古屋市郊外 住宅街の中の 石綿無届解体によるアスベスト不法投棄・汚染土壌の撤去と、行政対応の第三者検証を求めたい
署名活動の主旨



助けてください!! 住宅街に、20回の通報によって防げたはずの鉄工所の石綿無届解体によるアスベスト公害を放置させないでください!!
町議会・愛知県議会・国会で本件を取り上げ、行政対応、解体・廃棄物処理の実態、現在の土壌の状況、公害等調整委員会の調査方法について、第三者による検証を実現するため、皆さまの署名をお願いいたします。
解体中から相談している地元警察署に令和5年10月、【Ⅽ町役場】【愛知県】【施主鉄工所】【解体業者】の4者を相手に訴訟するしかないと言われました。 アスベストを法律守って解体させる義務のある環境行政が、予め鉄工所3棟解体の相談を受けながら、国・県のマニュアルから指導すべき「住居写真添付 石綿無」記載の虚偽届を、提出者元請業者を指導せず受理しました。さらに、環境行政は、被害者近隣住民から約20回の石綿重機解体等の通報・苦情を受けながら、鉄工所3棟の石綿を全て不法投棄させることが予測できた石綿無届違法解体を2か月間継続させ完遂させたことによる跡地の石綿土壌。
唯一、立入調査や是正指導の権限を持つ環境行政が、20回以上の通報を受けながら石綿無届違法解体を継続させた「元請業者立入」と「鉄工所解体跡地」について、「適正解体」「適正除去」「適正処分」「違反は確認できなかった」と認定し、跡地に残されたアスベスト不法投棄土壌についても「存在しない」と扱っています。
将来、近隣住民や子どもたちに石綿関連疾患が発生した場合、誰が責任を負うのでしょうか。施主、解体業者、C町、愛知県それぞれの関与と責任を、今のうちに第三者調査によって明らかにすべきです。近隣住民に健康被害が生じた場合についても、因果関係を含め、関係4者の法的責任を検証する必要があります。
既に不法投棄完遂のあとの令和3年11月27日現場から石綿保管コンテナ9m³搬出のマニフェストは捏造です。建物解体において、石綿を無届で、禁止されている重機で破砕され、さらに細かく破砕されたものが不法投棄された疑いがあります。約1,500㎥に及ぶ可能性のある石綿含有汚染土壌を、責任ある者に撤去・適正処分させるため、どうかご協力ください。
また、町・県の環境行政による犯罪加担の疑い、近隣住民1軒に石綿の危険を負わせながら、自分たちは安全にさせて石綿対策費用およそ2000万円をかけずタダで済ませようとした元請業者による不法投棄の疑い、さらに、その過程で行政が被害者を騙すことによって、石綿無届解体を行った業者による不法投棄の完遂を幇助したのではないかという点についても、第三者による徹底した検証を求めます。
さらに廃棄物処理法に基づき建物解体によるアスベスト土壌を撤去しない限り永久にアスベスト公害の危険を受ける被害が続きます。
また、隣にアスベスト不法投棄土壌が有ると、付近は土地売買に「隣に地表面にも2000個以上(現在は 一部残して数センチ覆土と石撒きがされている)アスベスト含有破砕片が転がるアスベスト含有土壌の告知義務」があります。
鉄工所解体最初から、集団で南幕の不備な状態で重機を向けられアスベストの重機解体と現在も続くアスベスト含有スレート片の不法投棄の被害を受け続ける被害者側が加害行為者側から逆に威圧・脅され恐怖を受け続けている。
愛知県Ⅽ町では、Ⅽ町役場に頼むと「石綿事前調査せず、隣人を鉄工所解体中何をしてもよい物として扱い、アスベストを負担させて自分たちは安全に、日本の法律を一切守らず杜撰にし放題し、幕の改善を求められても更に落として隣人が苦しむのを重機で継続させ、解体業者は莫大なお金を浮かせる事ができるよう」。通報や苦情を受けても、環境行政が被害者近隣住民側が悪いとして、環境行政が被害者騙して石綿無届違法解体と不法投棄を完遂させた疑いがあります。権限を所管する役所が騙すから、解体業者も安全に違法解体と不法投棄を完遂できた疑い。
解体後は、解体中に粉砕破砕させたスレート片が2000個以上転がる不法投棄土壌を県は立入せず、道路付近に転がっていても「適正解体」「確認できなかった」認定。権限所管する環境行政が虚偽届を指導せず受理、解体中から騙し役だから安泰では。放置しておくだけでも風化劣化するアスベストを故意に飛散させる行為も自由。何をしても自由。環境行政が騙し役だから、犯罪をしている自覚が解体業者も全くなく、石綿無届違法解体がし放題で、建屋解体中から様々な方法で不法投棄している。加害者が被害者側に重機を向け、解体後は「名誉棄損で訴える」と脅す。解体中2021年10月から粉砕破砕したアスベストが転がる。世界的に石綿の危険性が周知され、法律で石綿の重機破砕が禁止されている時代に、20回の石綿重機解体等の通報後も石綿を粉砕破砕させ不法投棄し、鉄工所3棟解体跡地は24時間屋根も窓もない開けっぱなしで稼働の昔の石綿工場が有るのと同じで、環境行政の力でこれが永久に続く。
通報がどのように処理されたのか、跡地がどのように調査されたのか、第三者による検証を求めます。
このままでは、今後も解体中から騙し役をした環境行政による加担で、アスベスト公害が永久に続きます。アスベスト公害のない、行政が違法・犯罪の騙し役をしない、近隣住民が安心して暮らせる当たり前の生活を取り戻すため、どうか皆さまの署名で力をお貸しください。
【取り消訴訟の経緯】令和4年6月22日の「当家との境界の【南端及び南のり面で青石綿含有スレート片の不法投棄の発見】通報」は、なぜ県は通報日を明確にしない「解体時の苦情」として扱われて〖令和4年6月24日に鉄工所の接面北道路の通学路から眺める〗をしたのでしょうか。県は、【石綿不法投棄の通報】を、解体後の〖解体時の苦情〗にすり替えていた。私は愛知県へ解体中に約10回位通報・苦情しているのに。
私はそのことを令和7年県の公害等調整委員会へ提出の書面で初めて知りました。その事実を知らないまま行政不服審査請求を行い、現在、愛知県を相手とする取消訴訟に至っています。
【鉄工所3棟の解体】
令和3年10月11日から11月30日、
解体元請は大中環境株式会社(一宮市)です。 遅くとも令和4年5月には、石綿事前調査を業務として行っていました。
令和7年6月30日、公害等調整委員会へ提出された書面で、元請側も中央建屋の外壁・屋根のスレートについて石綿含有を認めています。
Ⅽ町役場は届出前に施主から鉄工所3棟解体の相談を受けています。 ところが、令和4年5月に開示された建設リサイクル法の届出には、実際には鉄工所3棟の解体であるにもかかわらず、「個人・転居・住居写真添付・523㎡・石綿無」など、実態と一致しない記載がありました。
解体中には、石綿解体の知らせがない、石綿事前調査結果等の掲示物が1枚も無い、足場未設置・仮囲い無・飛散防止措置不備・無い状態でした。
令和3年10月22日以降、C町・愛知県へ、石綿建材の重機破砕、粉じん飛散、幕の不備、掲示物が確認できないことなどを約20回通報しました。
しかし、十分な立入りや工事停止・是正にはつながらず、解体工事はそのまま終了しました。
【解体後、跡地に大量のスレート破砕片】
令和4年6月27日、解体跡地に初めて入ったところ、目視できるだけでも多数のスレート破砕片が土地全体に残っていました。
令和4年9月15日に施主自身が「これにはアスベストが含まれている」と採取した試料、立会人が採取した試料など、私が分析に出した7検体すべてから石綿が確認されています。南のり面からは青石綿を含む試料も確認されています。
【石綿不法投棄の規模】
元請・大中環境は鉄工所跡地を1500m³規模の石綿土壌にしている疑いが有ります。現場は液状化赤ラインの土地です。これは杭3mの場合です。「愛知県一宮サーラインの野積み1400m²規模」を上回ります。
令和6年9月10日の警察官立入り時にも、施主夫妻らが約2年間スレート片を拾った後であるにもかかわらず、急いで確認した場所では1㎡当たり10個以上の破砕片が残っていました。重機解体した後にさらにスレートを破砕し「小片及び剥離片」もあり、1m²では広すぎて数えられませんでした。
ヤマト運輸は、2007年(平成19年)12月25日に荏原製作所から東京都大田区羽田旭町の土地を購入しました。その後、旧建物の解体工事が終わったあと、2011年1月に土地の表面と地中から、石綿含有スレート片が広範囲に多数混入していることが判明しました。
鉄工所解体跡地は、施主夫妻らが2年かけて拾って移動させているにも関わらずヤマト運輸が「近隣住民及び行政と協議し」石綿含有土壌を入れ替えた事例の、地表面100㎡あたり2.24個と比べ、約450倍の破砕片密度です。
石綿含有スレートを重機で破砕しながら除去する方法は、2020年(令和2年)10月1日以降、石綿障害予防規則により原則禁止されていました。大中環境と下請は、石綿含有と知りながらスレートを禁止されている重機解体した後、さらに粉砕破砕し土壌に投棄しています。
屋根・壁のスレートは全部で4箇所あり、それらの張り替えた部分を含めて分析検査はされず、建屋全て「石綿無」と届出。屋根・壁のスレートは全部で1000m²ありました。それらが全て処分場に搬入されていません。全て不法投棄されていることになります。
そのため、地表だけでなく、解体時の重機作業等によって土中にも石綿含有破砕片が混入している可能性について、第三者による本格的な調査が必要です。
【鉄工所3棟の石綿含有建材の事前調査の掲示が無かった 】
石綿処分のマニフェストには、解体終了間際の令和3年11月27日に9㎥を搬出した記録があります。処分場に確認すると、指定であるコンテナで搬入したとの事。 しかし、11月27日まで2か月コンテナ保管など1度もありません。スレートは11月5日にアスベスト山は無くなっており、現場の地面上にスレート片が転がっていました。そもそも、掲示物が1枚も無い。石綿重機解体の通報後も石綿を事前調査書も掲示せず、石綿重機解体し、石綿混入のミンチ残骸も処分場に搬入していません。
鉄工所3棟解体は建屋3棟全ての石綿を、処分場に全く入れていない。鉄工所以外の他所のコンテナを搬出・搬入。
石綿事前調査書・マニフェスト、運搬記録、処分場記録が一致しているのか
を第三者が照合・検証する必要があります。
【C町・愛知県の対応にも検証が必要です】
私は解体中だけでも約20回、行政へ危険を訴えました。
通報者は、息子施主(解体時社長 別の地区に居住) に「今解体しているのはアスベスト」「アスベストについては役所(C町役場)に届け出している」「(石綿の)重機解体については専門家ではないから知らない。監督(中国人)に聞いて」と確認し、当日10月22日に初めて石綿重機解体をC町役場へ通報
しかし私は、石綿権限なかったのを知らせなかったⅭ町役場課長(名乗らず)・その後環境課職員から「行ったら建屋も何も無かった」「アスベストの届出はされている」「アスベストは既に手でこそげ取り撤去されている」「幕が低いのはあなたがお金を出していないから当然だ」「貴方が石綿解体を近隣に知らせてまわり通報し、施主さんが迷惑しているのがわからないのか」「解体で落下物や粉塵飛散は当たり前。神経質」。「施主は幕なしで、至近距離から貴方の家に向け何を破砕しても施主の自由と、既に言ってあるでしょ」の」
建設業指導課・県民事務所 県等から「飛散防止幕は幕を張ってない貴女の責任。自分は隣地解体で解体を聞いて直ぐに高い幕を張った。飛散防止幕が不備・無いについて指導しない・していない」「適正解体」「石綿事前調査の掲示は建屋解体が終ったら外すことになっている」「アスベストは建屋のあるうちでないと遅い。」などという趣旨の説明を受けました。
既に不法投棄し終わった後に、11月24日当方の公益情報「前に解体業者がスレートとコンクリートを混ぜて破砕させいるのを見た。コンクリートとして再利用する処分場へ入れているのではないか」等を行政が漏らして、不法投棄完遂させた後に既に現場に転がるスレート不法投棄を誤魔化すため11月26日にマニフェストの捏造指導している疑いがあります。11月26日元請が石綿処分場を予約する。
■結果11月27日(土)石綿含有9m³コンテナ搬出マニフェスト 直行でアスベストを3日もかけて11月29日(月)搬入
行政の立入検査記録や関係書類の内容が、実際の解体状況、映像、分析結果、現地状況と整合しているのかについても、第三者による検証を求めます。
【鉄工所施主 土地所有者土地所有者 解体業者】
施主がC町役場へ鉄工所3棟解体を建設リサイクル法に基づき予め相談。
被害を訴え続ける近隣住民は、10月17日以降解体中に幕の改善を求めているのにさらに落として低い幕上での破砕・飛散性の粉塵を重機で投げつけられ、粉塵が自宅に侵入し身体に被る被害を受ける。
止めてほしいと何度も頼んでいるのに施主夫妻(解体当時80歳前後)の立ち合いで重機を向けられ重機破砕を受ける被害。 解体後の不法投棄等について施主親子(長男氏 解体当時50歳前後 別の地区居住)から笑いながら「名誉毀損で訴える」と言われるなど、鉄工所解体最初から、集団で南幕の不備な状態で重機を向けられアスベストの重機解体と現在も続くアスベスト含有スレート片の不法投棄の被害を受け続ける被害者側が加害行為者側から逆に威圧・脅され恐怖を受け続けている。
【Ⅽ町・県 弁護士 警察】
令和5年5月弁護士を通して鉄工所のり面付近等にみえている解体後のスレート片について県へ対応を依頼するが、県は令和4年6月22日・同年12月16日「(40m北側通学路)道路から見たら確認できなかった」等として放置。しかし、その県の検査書写真の道路付近にもスレート片が写っている。
解体中から重機解体の危険を相談していた地元の警察署に解体後のアスベスト含有スレート片について何度も相談し、警察から県へ不法投棄通報現場「南端及び南のり面」へ立入してほしいと何度も県へ通報するように言われるが、県民事務所から「終っている」として放置される。
令和5年10月 地元警察署から「警察では鉄工所の石綿違法解体や石綿不法投棄について対応できない」と言われる。大きい弁護士事務所に依頼し「愛知県・C町役場・鉄工所・解体業者」4者相手に訴訟するしかどうしようもない。愛知県の権限だから警察ではどうしようもないと言われる。
令和6年9月10日 2000個以上のスレート片が投棄されている当方の録画を見て知っている県不法投棄担当でさえも立入してくれなかったのに、地元警察署が鉄工所跡地へ立入調査して下さる。令和4年9月施主が採取し石綿含有率5~50%だった「点々」のついたスレート片と同種の写真を撮られ、「県へ写真を示して土地に入って立入調査してください」と必ず伝えますからと言われるが・・・
C町・愛知県は愛知県警察に「鉄工所解体及び不法投棄・委託基準違反・許可範囲外」等の告発状を受理させず。
【公害等調整委員会の調査にも重大な疑問】
私は令和6年11月、施主、解体業者、愛知県、C町を相手方として責任裁定を申し立てました。
令和7年6月30日元請は中央建屋の屋根・壁のスレートに石綿が含まれていたと認めています。令和4年9月15日解体施主も「これにはアスベストが含まれている」と述べ、施主が鉄工所跡地で足元から1つ採取した波板スレート片を当方が許可をもらい分析に出すと石綿含有率5~50%でした。
令和8年7月の職権調査では、令和4年6月22日私が県へ青石綿含有スレート片発見し通報現場である「南端・南のり面」には約30個のスレート片が確認できました。
調査日までの2年間防草シートが掛けられていた部分は100%鉄工所のスレートであり、ここは過去の警察官立入り時の映像等とも比較できる重要な場所でした。
ところが、この約30個のスレート片は1個も分析用に採取されませんでした。一方、「南端・南のり面」で実際に採取・分析された2試料とも、過去の写真・映像とも、当日採取前にもなかった同一性を確認できないものが分析用に採取されました。
この調査方法が、石綿含有物の有無を科学的・公正に判断できるものだったのか、独立した石綿専門家による検証を求めます。
【私たちが求めていること】
C町・愛知県・施主・解体業者だけの説明で終わらせず、弁護士、石綿専門家、産業廃棄物専門家など、利害関係のない第三者に、
① なぜ約20回の通報を受けても危険な解体を止められなかったのか
② 「石綿無」とされた届出や石綿事前調査は適正だったのか
③ 鉄工所3棟の石綿含有建材はどこへ処分されたのか
④ マニフェスト・運搬・処分場記録は実態と一致するのか
⑤ 覆土下を含め、現在どこまで石綿含有破砕片が残っているのか
⑥ 公害等調整委員会の試料採取・調査方法は公正かつ科学的だったのか
⑦愛知県は、愛知県警察に「鉄工所解体及び不法投棄・委託基準違反・許可範囲外」等の告発状を受理させない。その県が所有する、鉄工所を石綿無届違法解体・解体中に20回通報を受けている大中環境立入で「適正解体・適正処理」「違反は確認できなかった」の業者には保管義務のあった書面等の証拠を開示してください。
を徹底的に検証していただきたいのです。
廃棄物処理法第19条の5では、不適正処分によって生活環境保全上の支障又はそのおそれがある場合、都道府県知事は原因者等に必要な措置を命じることができます。
石綿含有廃棄物や石綿混入土壌が確認されたなら、愛知県は法律に基づいて責任ある者に撤去・飛散防止・適正処分をさせるべきです。
クボタショックでは、近隣住民等の過去の石綿ばく露が長い年月を経て深刻な健康被害となりました。
本件では、石綿の危険性が十分に知られ更に2021年に法律が改正された時代に、「石綿無届違法解体と石綿不法投棄」中に被害者近隣住民が環境行政に約20回通報しているにも関わらず住宅街で石綿含有建材が破砕され、その石綿含有破砕片が地表面にも転がる石綿土壌約1500m³現在も残っている疑いがあります。
私は、C町・愛知県が繰り返し通報を受けながら危険な解体を止めず、解体後も十分な調査・是正を行わないことで、結果としてアスベスト公害を長期化させているのではないかという重大な疑いを持っています。 C町・愛知県が、予め相談を受けている「住居写真添付 石綿無」の虚偽届を受理し、私の石綿重機解体等の通報を10月27日までに、国のマニュアルで対応していれば、このようなアスベスト土壌・公害にならなかった。
住宅街にアスベスト公害を残さず、行政・施主・解体業者の責任を第三者によって明らかにし、石綿含有破砕片と汚染土壌を責任ある者に撤去・適正処分させ、近隣住民が安心して暮らせるアスベスト不法投棄がない当たり前の生活を取り戻すため、どうか皆さまの署名で力を貸してください。
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署名活動の主旨



助けてください!! 住宅街に、20回の通報によって防げたはずの鉄工所の石綿無届解体によるアスベスト公害を放置させないでください!!
町議会・愛知県議会・国会で本件を取り上げ、行政対応、解体・廃棄物処理の実態、現在の土壌の状況、公害等調整委員会の調査方法について、第三者による検証を実現するため、皆さまの署名をお願いいたします。
解体中から相談している地元警察署に令和5年10月、【Ⅽ町役場】【愛知県】【施主鉄工所】【解体業者】の4者を相手に訴訟するしかないと言われました。 アスベストを法律守って解体させる義務のある環境行政が、予め鉄工所3棟解体の相談を受けながら、国・県のマニュアルから指導すべき「住居写真添付 石綿無」記載の虚偽届を、提出者元請業者を指導せず受理しました。さらに、環境行政は、被害者近隣住民から約20回の石綿重機解体等の通報・苦情を受けながら、鉄工所3棟の石綿を全て不法投棄させることが予測できた石綿無届違法解体を2か月間継続させ完遂させたことによる跡地の石綿土壌。
唯一、立入調査や是正指導の権限を持つ環境行政が、20回以上の通報を受けながら石綿無届違法解体を継続させた「元請業者立入」と「鉄工所解体跡地」について、「適正解体」「適正除去」「適正処分」「違反は確認できなかった」と認定し、跡地に残されたアスベスト不法投棄土壌についても「存在しない」と扱っています。
将来、近隣住民や子どもたちに石綿関連疾患が発生した場合、誰が責任を負うのでしょうか。施主、解体業者、C町、愛知県それぞれの関与と責任を、今のうちに第三者調査によって明らかにすべきです。近隣住民に健康被害が生じた場合についても、因果関係を含め、関係4者の法的責任を検証する必要があります。
既に不法投棄完遂のあとの令和3年11月27日現場から石綿保管コンテナ9m³搬出のマニフェストは捏造です。建物解体において、石綿を無届で、禁止されている重機で破砕され、さらに細かく破砕されたものが不法投棄された疑いがあります。約1,500㎥に及ぶ可能性のある石綿含有汚染土壌を、責任ある者に撤去・適正処分させるため、どうかご協力ください。
また、町・県の環境行政による犯罪加担の疑い、近隣住民1軒に石綿の危険を負わせながら、自分たちは安全にさせて石綿対策費用およそ2000万円をかけずタダで済ませようとした元請業者による不法投棄の疑い、さらに、その過程で行政が被害者を騙すことによって、石綿無届解体を行った業者による不法投棄の完遂を幇助したのではないかという点についても、第三者による徹底した検証を求めます。
さらに廃棄物処理法に基づき建物解体によるアスベスト土壌を撤去しない限り永久にアスベスト公害の危険を受ける被害が続きます。
また、隣にアスベスト不法投棄土壌が有ると、付近は土地売買に「隣に地表面にも2000個以上(現在は 一部残して数センチ覆土と石撒きがされている)アスベスト含有破砕片が転がるアスベスト含有土壌の告知義務」があります。
鉄工所解体最初から、集団で南幕の不備な状態で重機を向けられアスベストの重機解体と現在も続くアスベスト含有スレート片の不法投棄の被害を受け続ける被害者側が加害行為者側から逆に威圧・脅され恐怖を受け続けている。
愛知県Ⅽ町では、Ⅽ町役場に頼むと「石綿事前調査せず、隣人を鉄工所解体中何をしてもよい物として扱い、アスベストを負担させて自分たちは安全に、日本の法律を一切守らず杜撰にし放題し、幕の改善を求められても更に落として隣人が苦しむのを重機で継続させ、解体業者は莫大なお金を浮かせる事ができるよう」。通報や苦情を受けても、環境行政が被害者近隣住民側が悪いとして、環境行政が被害者騙して石綿無届違法解体と不法投棄を完遂させた疑いがあります。権限を所管する役所が騙すから、解体業者も安全に違法解体と不法投棄を完遂できた疑い。
解体後は、解体中に粉砕破砕させたスレート片が2000個以上転がる不法投棄土壌を県は立入せず、道路付近に転がっていても「適正解体」「確認できなかった」認定。権限所管する環境行政が虚偽届を指導せず受理、解体中から騙し役だから安泰では。放置しておくだけでも風化劣化するアスベストを故意に飛散させる行為も自由。何をしても自由。環境行政が騙し役だから、犯罪をしている自覚が解体業者も全くなく、石綿無届違法解体がし放題で、建屋解体中から様々な方法で不法投棄している。加害者が被害者側に重機を向け、解体後は「名誉棄損で訴える」と脅す。解体中2021年10月から粉砕破砕したアスベストが転がる。世界的に石綿の危険性が周知され、法律で石綿の重機破砕が禁止されている時代に、20回の石綿重機解体等の通報後も石綿を粉砕破砕させ不法投棄し、鉄工所3棟解体跡地は24時間屋根も窓もない開けっぱなしで稼働の昔の石綿工場が有るのと同じで、環境行政の力でこれが永久に続く。
通報がどのように処理されたのか、跡地がどのように調査されたのか、第三者による検証を求めます。
このままでは、今後も解体中から騙し役をした環境行政による加担で、アスベスト公害が永久に続きます。アスベスト公害のない、行政が違法・犯罪の騙し役をしない、近隣住民が安心して暮らせる当たり前の生活を取り戻すため、どうか皆さまの署名で力をお貸しください。
【取り消訴訟の経緯】令和4年6月22日の「当家との境界の【南端及び南のり面で青石綿含有スレート片の不法投棄の発見】通報」は、なぜ県は通報日を明確にしない「解体時の苦情」として扱われて〖令和4年6月24日に鉄工所の接面北道路の通学路から眺める〗をしたのでしょうか。県は、【石綿不法投棄の通報】を、解体後の〖解体時の苦情〗にすり替えていた。私は愛知県へ解体中に約10回位通報・苦情しているのに。
私はそのことを令和7年県の公害等調整委員会へ提出の書面で初めて知りました。その事実を知らないまま行政不服審査請求を行い、現在、愛知県を相手とする取消訴訟に至っています。
【鉄工所3棟の解体】
令和3年10月11日から11月30日、
解体元請は大中環境株式会社(一宮市)です。 遅くとも令和4年5月には、石綿事前調査を業務として行っていました。
令和7年6月30日、公害等調整委員会へ提出された書面で、元請側も中央建屋の外壁・屋根のスレートについて石綿含有を認めています。
Ⅽ町役場は届出前に施主から鉄工所3棟解体の相談を受けています。 ところが、令和4年5月に開示された建設リサイクル法の届出には、実際には鉄工所3棟の解体であるにもかかわらず、「個人・転居・住居写真添付・523㎡・石綿無」など、実態と一致しない記載がありました。
解体中には、石綿解体の知らせがない、石綿事前調査結果等の掲示物が1枚も無い、足場未設置・仮囲い無・飛散防止措置不備・無い状態でした。
令和3年10月22日以降、C町・愛知県へ、石綿建材の重機破砕、粉じん飛散、幕の不備、掲示物が確認できないことなどを約20回通報しました。
しかし、十分な立入りや工事停止・是正にはつながらず、解体工事はそのまま終了しました。
【解体後、跡地に大量のスレート破砕片】
令和4年6月27日、解体跡地に初めて入ったところ、目視できるだけでも多数のスレート破砕片が土地全体に残っていました。
令和4年9月15日に施主自身が「これにはアスベストが含まれている」と採取した試料、立会人が採取した試料など、私が分析に出した7検体すべてから石綿が確認されています。南のり面からは青石綿を含む試料も確認されています。
【石綿不法投棄の規模】
元請・大中環境は鉄工所跡地を1500m³規模の石綿土壌にしている疑いが有ります。現場は液状化赤ラインの土地です。これは杭3mの場合です。「愛知県一宮サーラインの野積み1400m²規模」を上回ります。
令和6年9月10日の警察官立入り時にも、施主夫妻らが約2年間スレート片を拾った後であるにもかかわらず、急いで確認した場所では1㎡当たり10個以上の破砕片が残っていました。重機解体した後にさらにスレートを破砕し「小片及び剥離片」もあり、1m²では広すぎて数えられませんでした。
ヤマト運輸は、2007年(平成19年)12月25日に荏原製作所から東京都大田区羽田旭町の土地を購入しました。その後、旧建物の解体工事が終わったあと、2011年1月に土地の表面と地中から、石綿含有スレート片が広範囲に多数混入していることが判明しました。
鉄工所解体跡地は、施主夫妻らが2年かけて拾って移動させているにも関わらずヤマト運輸が「近隣住民及び行政と協議し」石綿含有土壌を入れ替えた事例の、地表面100㎡あたり2.24個と比べ、約450倍の破砕片密度です。
石綿含有スレートを重機で破砕しながら除去する方法は、2020年(令和2年)10月1日以降、石綿障害予防規則により原則禁止されていました。大中環境と下請は、石綿含有と知りながらスレートを禁止されている重機解体した後、さらに粉砕破砕し土壌に投棄しています。
屋根・壁のスレートは全部で4箇所あり、それらの張り替えた部分を含めて分析検査はされず、建屋全て「石綿無」と届出。屋根・壁のスレートは全部で1000m²ありました。それらが全て処分場に搬入されていません。全て不法投棄されていることになります。
そのため、地表だけでなく、解体時の重機作業等によって土中にも石綿含有破砕片が混入している可能性について、第三者による本格的な調査が必要です。
【鉄工所3棟の石綿含有建材の事前調査の掲示が無かった 】
石綿処分のマニフェストには、解体終了間際の令和3年11月27日に9㎥を搬出した記録があります。処分場に確認すると、指定であるコンテナで搬入したとの事。 しかし、11月27日まで2か月コンテナ保管など1度もありません。スレートは11月5日にアスベスト山は無くなっており、現場の地面上にスレート片が転がっていました。そもそも、掲示物が1枚も無い。石綿重機解体の通報後も石綿を事前調査書も掲示せず、石綿重機解体し、石綿混入のミンチ残骸も処分場に搬入していません。
鉄工所3棟解体は建屋3棟全ての石綿を、処分場に全く入れていない。鉄工所以外の他所のコンテナを搬出・搬入。
石綿事前調査書・マニフェスト、運搬記録、処分場記録が一致しているのか
を第三者が照合・検証する必要があります。
【C町・愛知県の対応にも検証が必要です】
私は解体中だけでも約20回、行政へ危険を訴えました。
通報者は、息子施主(解体時社長 別の地区に居住) に「今解体しているのはアスベスト」「アスベストについては役所(C町役場)に届け出している」「(石綿の)重機解体については専門家ではないから知らない。監督(中国人)に聞いて」と確認し、当日10月22日に初めて石綿重機解体をC町役場へ通報
しかし私は、石綿権限なかったのを知らせなかったⅭ町役場課長(名乗らず)・その後環境課職員から「行ったら建屋も何も無かった」「アスベストの届出はされている」「アスベストは既に手でこそげ取り撤去されている」「幕が低いのはあなたがお金を出していないから当然だ」「貴方が石綿解体を近隣に知らせてまわり通報し、施主さんが迷惑しているのがわからないのか」「解体で落下物や粉塵飛散は当たり前。神経質」。「施主は幕なしで、至近距離から貴方の家に向け何を破砕しても施主の自由と、既に言ってあるでしょ」の」
建設業指導課・県民事務所 県等から「飛散防止幕は幕を張ってない貴女の責任。自分は隣地解体で解体を聞いて直ぐに高い幕を張った。飛散防止幕が不備・無いについて指導しない・していない」「適正解体」「石綿事前調査の掲示は建屋解体が終ったら外すことになっている」「アスベストは建屋のあるうちでないと遅い。」などという趣旨の説明を受けました。
既に不法投棄し終わった後に、11月24日当方の公益情報「前に解体業者がスレートとコンクリートを混ぜて破砕させいるのを見た。コンクリートとして再利用する処分場へ入れているのではないか」等を行政が漏らして、不法投棄完遂させた後に既に現場に転がるスレート不法投棄を誤魔化すため11月26日にマニフェストの捏造指導している疑いがあります。11月26日元請が石綿処分場を予約する。
■結果11月27日(土)石綿含有9m³コンテナ搬出マニフェスト 直行でアスベストを3日もかけて11月29日(月)搬入
行政の立入検査記録や関係書類の内容が、実際の解体状況、映像、分析結果、現地状況と整合しているのかについても、第三者による検証を求めます。
【鉄工所施主 土地所有者土地所有者 解体業者】
施主がC町役場へ鉄工所3棟解体を建設リサイクル法に基づき予め相談。
被害を訴え続ける近隣住民は、10月17日以降解体中に幕の改善を求めているのにさらに落として低い幕上での破砕・飛散性の粉塵を重機で投げつけられ、粉塵が自宅に侵入し身体に被る被害を受ける。
止めてほしいと何度も頼んでいるのに施主夫妻(解体当時80歳前後)の立ち合いで重機を向けられ重機破砕を受ける被害。 解体後の不法投棄等について施主親子(長男氏 解体当時50歳前後 別の地区居住)から笑いながら「名誉毀損で訴える」と言われるなど、鉄工所解体最初から、集団で南幕の不備な状態で重機を向けられアスベストの重機解体と現在も続くアスベスト含有スレート片の不法投棄の被害を受け続ける被害者側が加害行為者側から逆に威圧・脅され恐怖を受け続けている。
【Ⅽ町・県 弁護士 警察】
令和5年5月弁護士を通して鉄工所のり面付近等にみえている解体後のスレート片について県へ対応を依頼するが、県は令和4年6月22日・同年12月16日「(40m北側通学路)道路から見たら確認できなかった」等として放置。しかし、その県の検査書写真の道路付近にもスレート片が写っている。
解体中から重機解体の危険を相談していた地元の警察署に解体後のアスベスト含有スレート片について何度も相談し、警察から県へ不法投棄通報現場「南端及び南のり面」へ立入してほしいと何度も県へ通報するように言われるが、県民事務所から「終っている」として放置される。
令和5年10月 地元警察署から「警察では鉄工所の石綿違法解体や石綿不法投棄について対応できない」と言われる。大きい弁護士事務所に依頼し「愛知県・C町役場・鉄工所・解体業者」4者相手に訴訟するしかどうしようもない。愛知県の権限だから警察ではどうしようもないと言われる。
令和6年9月10日 2000個以上のスレート片が投棄されている当方の録画を見て知っている県不法投棄担当でさえも立入してくれなかったのに、地元警察署が鉄工所跡地へ立入調査して下さる。令和4年9月施主が採取し石綿含有率5~50%だった「点々」のついたスレート片と同種の写真を撮られ、「県へ写真を示して土地に入って立入調査してください」と必ず伝えますからと言われるが・・・
C町・愛知県は愛知県警察に「鉄工所解体及び不法投棄・委託基準違反・許可範囲外」等の告発状を受理させず。
【公害等調整委員会の調査にも重大な疑問】
私は令和6年11月、施主、解体業者、愛知県、C町を相手方として責任裁定を申し立てました。
令和7年6月30日元請は中央建屋の屋根・壁のスレートに石綿が含まれていたと認めています。令和4年9月15日解体施主も「これにはアスベストが含まれている」と述べ、施主が鉄工所跡地で足元から1つ採取した波板スレート片を当方が許可をもらい分析に出すと石綿含有率5~50%でした。
令和8年7月の職権調査では、令和4年6月22日私が県へ青石綿含有スレート片発見し通報現場である「南端・南のり面」には約30個のスレート片が確認できました。
調査日までの2年間防草シートが掛けられていた部分は100%鉄工所のスレートであり、ここは過去の警察官立入り時の映像等とも比較できる重要な場所でした。
ところが、この約30個のスレート片は1個も分析用に採取されませんでした。一方、「南端・南のり面」で実際に採取・分析された2試料とも、過去の写真・映像とも、当日採取前にもなかった同一性を確認できないものが分析用に採取されました。
この調査方法が、石綿含有物の有無を科学的・公正に判断できるものだったのか、独立した石綿専門家による検証を求めます。
【私たちが求めていること】
C町・愛知県・施主・解体業者だけの説明で終わらせず、弁護士、石綿専門家、産業廃棄物専門家など、利害関係のない第三者に、
① なぜ約20回の通報を受けても危険な解体を止められなかったのか
② 「石綿無」とされた届出や石綿事前調査は適正だったのか
③ 鉄工所3棟の石綿含有建材はどこへ処分されたのか
④ マニフェスト・運搬・処分場記録は実態と一致するのか
⑤ 覆土下を含め、現在どこまで石綿含有破砕片が残っているのか
⑥ 公害等調整委員会の試料採取・調査方法は公正かつ科学的だったのか
⑦愛知県は、愛知県警察に「鉄工所解体及び不法投棄・委託基準違反・許可範囲外」等の告発状を受理させない。その県が所有する、鉄工所を石綿無届違法解体・解体中に20回通報を受けている大中環境立入で「適正解体・適正処理」「違反は確認できなかった」の業者には保管義務のあった書面等の証拠を開示してください。
を徹底的に検証していただきたいのです。
廃棄物処理法第19条の5では、不適正処分によって生活環境保全上の支障又はそのおそれがある場合、都道府県知事は原因者等に必要な措置を命じることができます。
石綿含有廃棄物や石綿混入土壌が確認されたなら、愛知県は法律に基づいて責任ある者に撤去・飛散防止・適正処分をさせるべきです。
クボタショックでは、近隣住民等の過去の石綿ばく露が長い年月を経て深刻な健康被害となりました。
本件では、石綿の危険性が十分に知られ更に2021年に法律が改正された時代に、「石綿無届違法解体と石綿不法投棄」中に被害者近隣住民が環境行政に約20回通報しているにも関わらず住宅街で石綿含有建材が破砕され、その石綿含有破砕片が地表面にも転がる石綿土壌約1500m³現在も残っている疑いがあります。
私は、C町・愛知県が繰り返し通報を受けながら危険な解体を止めず、解体後も十分な調査・是正を行わないことで、結果としてアスベスト公害を長期化させているのではないかという重大な疑いを持っています。 C町・愛知県が、予め相談を受けている「住居写真添付 石綿無」の虚偽届を受理し、私の石綿重機解体等の通報を10月27日までに、国のマニュアルで対応していれば、このようなアスベスト土壌・公害にならなかった。
住宅街にアスベスト公害を残さず、行政・施主・解体業者の責任を第三者によって明らかにし、石綿含有破砕片と汚染土壌を責任ある者に撤去・適正処分させ、近隣住民が安心して暮らせるアスベスト不法投棄がない当たり前の生活を取り戻すため、どうか皆さまの署名で力を貸してください。
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2026年9月10日に作成されたオンライン署名