仕事中に大ケガをしたのに補償されないのはおかしい!公務災害として認定することを求めます

署名活動の主旨

 私たちは、仕事中にケガを負った公務員のAさんを支え、公務災害(民間労働者の「労働災害」と同趣旨のもの)として公正に認定されるよう求める有志の会です。
 同じような事案でも、民間の労働者であれば労災として認められるのに、公務員だと公務災害として認められにくい現状があります。
 民間と公務で生じている不公平を正すため、署名にご協力ください。

<経過> 

再審査請求で「公務上」の災害であることを認めてほしい

 訪問先に歩いて向かっていたAさんは、工事中の道路の1㎝の凹凸に躓いて転倒し、顔を7針縫うけがを負いました。
 仕事中の負傷であり、公務災害に該当すると思ったAさんは地方公務員災害補償基金支部に認定申請を行いましたが、「公務外」の災害と認定されました。
 納得できないAさんは支部審査会に審査請求を行いましたが、結果は変わりませんでした。
 現在、Aさんは東京都にある地方公務員災害補償基金本部の審査会に再審査請求を行い、支部の認定と支部審査会の裁決を取り消すよう求めています。

 

公務災害の認定基準について

 公務上の災害として認定されるには、公務遂行性(公務に従事していること)及び公務起因性(公務と相当因果関係があること)が認められる必要があります。具体的には「公務上の災害の認定基準について」、「地方公務員災害補償事務提要」のほか、地方公務員災害補償基金本部が示した認定事例等に基づいて認定されます。

 

なぜ公務上として認定されなかったのか

 Aさんの災害は、公務遂行性については認められています。争点となっているのは公務起因性についてです。基金支部は、突発的な出来事及び災害発生地点に災害発生の原因となるような危険性はなく、災害発生時の動作が日常動作の範囲内であることから、公務起因性が認められないとしています。また、基金支部審査会の裁決には、支部の処分が相当な理由として主に3点が挙げられています。①転倒に至る突発的な出来事がなく日常生活上の「歩く」という動作の域を超えていない。②片手に荷物を持って歩くことは日常生活でもよくあり、Aさんが「重い」と主張した鞄も内容物に照らすとバランスを崩すほどの重さがあるとは認められない。③1㎝程度の凹凸がある道路や仮舗装状態の道路は多く存在している。これらのことから「転倒の原因となるような特異又は突発的な動作がなく、舗装中の道路であったことを考慮しても、公務が他の原因に比較して相対的に有力な原因であると認められないため、当該傷病と公務との間には相当因果関係が存在するとは認めることができない。」と結論付けています。

 

突発的な出来事も環境要因もあった

 Aさんとしては、そもそも転倒したこと自体が突発的な出来事であり、視覚的にも分かりづらい
“1cm程度の凹凸”という環境要因があったからこそ、気づかずに転倒してしまったと主張しています。基金支部の主張は、誰もが転倒するような環境ではないのに転倒したのだからAさんの転倒は仕事とは関係ないというものです。このような主張が覆らなければ、よっぽど特殊な環境で仕事をしている公務員でないと、仕事中にケガをしても公務災害として認められなくなってしまいます。

 

民間の労働災害なら「業務上」の災害として認定されていたはずの事案

 労災を管轄している複数の労働局に「高年齢労働者が勤務中に歩行していて、路面の凹凸に気付かず躓いて転倒した場合、労災の認定に当たってはどの様に判断するか」を問い合わせてみました。すると、「業務遂行中であれば(路面の凹凸がなかったとしても労災認定に当たって)問題ない。」、「(高齢者で)足が上がりにくいために転倒したのだとしても、若い労働者にも起こり得ることであり問題ない。」、「立位の状態からいきなり倒れたのであれば原因を調べる必要があるが、移動中に転倒するのはよくあること。一般的には業務中の災害になる。」と、いずれの労働局も“労働災害として認定されると思われるので積極的に労災請求してほしい”というニュアンスの回答でした。
 仕事中の負傷については、民間でも公務でも等しく補償されるべきだと考えますが、現実は認定状況に違いが生じています。

 

公務災害としての認定を求める

 市民の為に懸命に働いても、いざというときには守られないのであれば安心して働くことはできません。また、これから段階的に定年が引き上がり高年齢の職員が増えていきます。高齢者でも若者と同じ内容の仕事を担当し、外回りの仕事もあります。Aさんと同じように転倒して負傷することがあるかもしれません。また、たとえ年齢が若くても、1㎝の段差で転倒することは珍しいことではありません。
 Aさんを励まし、本部審査会で「公務上」の災害とする認定を勝ち取り、誰もが安心して働ける職場をつくるために、ご協力ください。

 

宛先:地方公務員災害補償基金審査会 会長 大谷俊郎 様

要請項目:

以下の2点を取り消す旨の裁決を行うことを要請します。

①地方公務員災害補償基金支部長が、Aさんに対し、令和5年5月10日付けで行った「公務外の災害」という処分

②地方公務員災害補償基金支部審査会会長が、Aさんに対し、令和6年1月25日付けで審査請求人宛てに裁決した「棄却」という処分

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公正な公務災害認定を 求める有志の会署名発信者仕事中にケガを負った公務員のAさんを支え、公務災害(民間労働者の「労働災害」と同趣旨のもの)として公正に認定されるよう求める有志の会です。
署名活動成功!
312人の賛同者により、成功へ導かれました!

署名活動の主旨

 私たちは、仕事中にケガを負った公務員のAさんを支え、公務災害(民間労働者の「労働災害」と同趣旨のもの)として公正に認定されるよう求める有志の会です。
 同じような事案でも、民間の労働者であれば労災として認められるのに、公務員だと公務災害として認められにくい現状があります。
 民間と公務で生じている不公平を正すため、署名にご協力ください。

<経過> 

再審査請求で「公務上」の災害であることを認めてほしい

 訪問先に歩いて向かっていたAさんは、工事中の道路の1㎝の凹凸に躓いて転倒し、顔を7針縫うけがを負いました。
 仕事中の負傷であり、公務災害に該当すると思ったAさんは地方公務員災害補償基金支部に認定申請を行いましたが、「公務外」の災害と認定されました。
 納得できないAさんは支部審査会に審査請求を行いましたが、結果は変わりませんでした。
 現在、Aさんは東京都にある地方公務員災害補償基金本部の審査会に再審査請求を行い、支部の認定と支部審査会の裁決を取り消すよう求めています。

 

公務災害の認定基準について

 公務上の災害として認定されるには、公務遂行性(公務に従事していること)及び公務起因性(公務と相当因果関係があること)が認められる必要があります。具体的には「公務上の災害の認定基準について」、「地方公務員災害補償事務提要」のほか、地方公務員災害補償基金本部が示した認定事例等に基づいて認定されます。

 

なぜ公務上として認定されなかったのか

 Aさんの災害は、公務遂行性については認められています。争点となっているのは公務起因性についてです。基金支部は、突発的な出来事及び災害発生地点に災害発生の原因となるような危険性はなく、災害発生時の動作が日常動作の範囲内であることから、公務起因性が認められないとしています。また、基金支部審査会の裁決には、支部の処分が相当な理由として主に3点が挙げられています。①転倒に至る突発的な出来事がなく日常生活上の「歩く」という動作の域を超えていない。②片手に荷物を持って歩くことは日常生活でもよくあり、Aさんが「重い」と主張した鞄も内容物に照らすとバランスを崩すほどの重さがあるとは認められない。③1㎝程度の凹凸がある道路や仮舗装状態の道路は多く存在している。これらのことから「転倒の原因となるような特異又は突発的な動作がなく、舗装中の道路であったことを考慮しても、公務が他の原因に比較して相対的に有力な原因であると認められないため、当該傷病と公務との間には相当因果関係が存在するとは認めることができない。」と結論付けています。

 

突発的な出来事も環境要因もあった

 Aさんとしては、そもそも転倒したこと自体が突発的な出来事であり、視覚的にも分かりづらい
“1cm程度の凹凸”という環境要因があったからこそ、気づかずに転倒してしまったと主張しています。基金支部の主張は、誰もが転倒するような環境ではないのに転倒したのだからAさんの転倒は仕事とは関係ないというものです。このような主張が覆らなければ、よっぽど特殊な環境で仕事をしている公務員でないと、仕事中にケガをしても公務災害として認められなくなってしまいます。

 

民間の労働災害なら「業務上」の災害として認定されていたはずの事案

 労災を管轄している複数の労働局に「高年齢労働者が勤務中に歩行していて、路面の凹凸に気付かず躓いて転倒した場合、労災の認定に当たってはどの様に判断するか」を問い合わせてみました。すると、「業務遂行中であれば(路面の凹凸がなかったとしても労災認定に当たって)問題ない。」、「(高齢者で)足が上がりにくいために転倒したのだとしても、若い労働者にも起こり得ることであり問題ない。」、「立位の状態からいきなり倒れたのであれば原因を調べる必要があるが、移動中に転倒するのはよくあること。一般的には業務中の災害になる。」と、いずれの労働局も“労働災害として認定されると思われるので積極的に労災請求してほしい”というニュアンスの回答でした。
 仕事中の負傷については、民間でも公務でも等しく補償されるべきだと考えますが、現実は認定状況に違いが生じています。

 

公務災害としての認定を求める

 市民の為に懸命に働いても、いざというときには守られないのであれば安心して働くことはできません。また、これから段階的に定年が引き上がり高年齢の職員が増えていきます。高齢者でも若者と同じ内容の仕事を担当し、外回りの仕事もあります。Aさんと同じように転倒して負傷することがあるかもしれません。また、たとえ年齢が若くても、1㎝の段差で転倒することは珍しいことではありません。
 Aさんを励まし、本部審査会で「公務上」の災害とする認定を勝ち取り、誰もが安心して働ける職場をつくるために、ご協力ください。

 

宛先:地方公務員災害補償基金審査会 会長 大谷俊郎 様

要請項目:

以下の2点を取り消す旨の裁決を行うことを要請します。

①地方公務員災害補償基金支部長が、Aさんに対し、令和5年5月10日付けで行った「公務外の災害」という処分

②地方公務員災害補償基金支部審査会会長が、Aさんに対し、令和6年1月25日付けで審査請求人宛てに裁決した「棄却」という処分

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公正な公務災害認定を 求める有志の会署名発信者仕事中にケガを負った公務員のAさんを支え、公務災害(民間労働者の「労働災害」と同趣旨のもの)として公正に認定されるよう求める有志の会です。

署名活動成功!

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意思決定者

大谷俊郎
大谷俊郎
地方公務員災害補償基金審査会 会長
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