京都府労働委員会において、京都市立芸術大学による組合との団交拒否等が不当労働行為と認定されました。
署名をいただいた皆様に、ハラスメント再発防止有志の会よりご報告いたします。
2017年に京都市立芸術大学(理事長:小山田徹)(以下、京都市芸)にて発生したハラスメント問題の未解決に際し、2024年から京都地域合同労働組合(執行委員長:笠井弘子)に加入した有志の会メンバーと組合は、京都市芸に団体交渉を申し入れ、3回の団体交渉を行っていました。京都市芸が2024年6月20日に組合からの4回目にあたる団交申入れを拒否したことおよび、それまでの団体交渉での不誠実な対応が不当労働行為(労働組合法第7条第2号違反)に該当するとして、組合は、2025年1月29日に京都府労働委員会に救済申立てを行いました。京都市芸は、交渉内で約束した資料を出さない・ハラスメントに関する説明を回避するといった対応を取り、団体交渉を拒否していました。
京都府労働委員会は、かかる「京労委令和7年(不)第1号京都市立芸術大学不当労働行為救済申立事件」について、令和8年3月6日第2516回公益委員会会議において、京都市芸による不当労働行為を認定し、京都市芸はハラスメントに関する事項について団体交渉を拒否してはならないと命令を出しました。
当該事件について京都市芸は、学内のキャンパス・ハラスメント防止対策委員会といった関連委員会が第三者機関にあたるため京都市芸にとって処分可能ではなく、ハラスメント問題は義務的団交事項には当たらないなどと主張していましたが、京都府労働委員会が下した判断ではそれらは退けられ、組合の主張が認められました。
第3回団体交渉(2024年4月18日)までに皆様からいただいた署名は団交の際に提出して参りました。しかし、それ以降にいただいた署名は、京都市芸の団交拒否により未だ提出できていません。皆様からお預かりしている署名を京都市芸に提出し、解決を望む声を示すためにも、本命令による団交の再開を望んでいます。
また、2025年8月20日に京都市公文書開示請求・保有個人情報開示請求の手続きを行いましたが、それぞれ存否応答拒否・ほぼ全面黒塗りの部分開示といった不当な対応に対し、現在は京都市第1行政不服審査会に審査請求を行っています。
今後、オンラインでの報告会等も検討しています。その際は改めてご案内いたします。
本件の解決に向けて、引き続き関心をお寄せいただけましたら幸いです。
▶︎主な経緯
- 2021年2月19日:京都市立芸術大学の非常勤職員(当時)のA氏が、京都市芸にキャンパス・ハラスメントを申し立てる
- (この間約2年間放置・徐々に仕事を減少させられる)
- 2023年2月:キャンパス・ハラスメント防止対策委員会より、ハラスメント不認定の通知がA氏に届く
- 2024年1月31日:第1回団体交渉
- 2024年6月13日:第4回団体交渉申し入れ
- 2024年6月20日:京都市立芸術大学による第4回団体交渉拒否
- 2025年1月29日:京都府労働委員会に「不当労働行為救済申立書」提出
- 2025年8月20日:公文書公開請求・保有個人情報開示請求
- 2026年3月23日:審査請求
- 2026年3月25日:京都府労働委員会より命令書交付
▶︎公開資料
本件の経緯や団体交渉の詳細等は、以下のウェブサイトで公開しています。
「京都市立芸術大学におけるハラスメント問題の未解決」
▶︎この件に関する問い合わせ先
ハラスメント再発防止 有志の会
事務担当メール:harassment.saihatsu.boushi@gmail.com