京都市立芸術大学において発生した男性職員(A氏)に対するハラスメント行為への大学側の対応に抗議し、大学側によるA氏への謝罪とハラスメント認定、および再発防止を求めます

この方々が賛同しました
亀井 麻美さんと14名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

◆本件の詳細・団体交渉の経過・現状を説明する報告会を開催します。(2024.11.11更新) (このイベントは終了しました。)

「京都市芸におけるハラスメント問題の未解決」報告会
日時:2024年11月27日(水) 17:30-19:30
会場:京都市地域・多文化交流ネットワークサロン
(京都府京都市南区東九条東岩本町31)

※予約優先制 予約フォームはこちら


◆本件の詳細をまとめたウェブサイトを公開しました。(2024.9.19更新)
全ての資料や団体交渉の経過、発生時から未だ解決していない現状までを掲載しています。
こちらは随時更新していきます。
京都市立芸術大学におけるハラスメント問題について

ーーーーー
私たちは京都市立芸術大学において発生した男性職員(A氏)に対するハラスメント行為への大学側の対応に抗議し、大学側によるA氏への謝罪とハラスメント認定、および再発防止を求める、京都市立芸術大学卒業生を中心とした有志の集まりです。


ハラスメントの経緯

2017年7月、京都市立芸術大学関連施設において勤務中だった男性職員A氏に対して、同僚の職員B氏が威圧的な態度での恫喝や追い回しといったハラスメントを複数回行いました。

事の発端は、2016年に当該施設において学生の展示企画が行われた際、B氏が企画に参加した学生に対してLINE上で罵倒的な発言をしていた事が発覚し、その不適当なB氏の言動を、A氏が諌めたことに始まります。

平素より当該施設について「自分の家」等と発言し、施設を私物化するかのような横柄な態度で施設職員や学生に接することで知られていたB氏は、上記の一件以降、執拗にA氏に暴言を向けて威圧することを繰り返し、不必要に付きまとい、A氏の勤務態度について言いがかりを付けては長時間に渡って怒声を浴びせるなど、個人の尊厳を侵害する嫌がらせを度々行いました。

そのため、A氏は精神的な不調に襲われるようになり、当該施設およびその近隣への接近にすら恐怖を覚え、大学での勤務もままならない現状に苦しんでいます。


京都市立芸術大学の対応

上記の事態を受け、A氏は直属の上司や大学の総務広報課に対応を求めました。しかし総務広報課長(当時)からは「これはハラスメントではないから大学では対応することではないが、継続して勤務も続けてほしい。あなたが個人的に裁判を起こせばよいのでは」と返答がありました。

A氏はその後も再三に渡って、直属の上司や大学側に対応を求め続けましたが、大学側は一向にA氏を救済する意向を示しませんでした。

ハラスメント被害を受け続けたまま翌年度(2018年度)になり、A氏は別の勤務地に移りました。しかしその1年後の2019年度、また勤務地を移動することになったA氏を、ふたたび上記のハラスメント加害者が残ったままの当該施設に配置するという話が持ち上がりました。

A氏は、被害を受けた際に不十分だった京都市立芸術大学側の過去の対応を鑑み、改めて、2017年度に発生した自身のハラスメント被害を大学のハラスメント防止対策委員会に申立てました。

・B氏による直接のハラスメント申立書 (申立書A)

・当時の総務広報課長の発言などの大学側の対応の問題への申立書 (申立書B)


京都市立芸術大学のハラスメント防止対策委員会から回答が出されたのは2年後でした。京都市立芸術大学ハラスメント防止対策委員会の見解は「被害者A氏に対する加害者B氏の行為は業務上必要なものであり、ハラスメントとは認定できない」というものでした。


大学からの回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学側の対応への疑問点

上記の被害をハラスメントと認定せず、何らの救済措置も取ろうとしないまま長期間に渡って放置した京都市立芸術大学側の対応は、被害者であるA氏にとって納得できるものではありませんでした。

京都市立芸術大学のキャンパス・ハラスメント防止対策委員会が公表しているガイドラインには、「ハラスメントを受けたと感じたときは、その日時、場所、状況(言動や同席した人の名前)などをできるだけ詳しく記録しておくことが大切です」との記載があり、A氏もそれに従って被害状況を記録した文書を作成、提出しています。しかし回答文書によると、大学側はA氏の記録文書をハラスメント被害を受けた証拠としては不十分であると見なした上で、「事態のハラスメント不認定」の根拠としています。

確かに、事件発生時の録音や撮影等の記録に比べれば、被害当事者による文書での記録は決定的な証拠とは言えないかもしれません。しかし、加害者B氏の問題のある言動は当該施設を利用する関係者に広く知られており、また、被害が発生した際にA氏の求めに応じて仲裁に入った職員も存在していることから、A氏による申し立てが事実無根の訴えではないことは明白です。

また、大学側は「ハラスメントと認定するための証拠が不十分である」としながらも、「B氏の行為は業務上必要なものであった」との見解も示していますが、証拠が不十分なために当時の状況が確認できないなら、B氏の言動が業務上必要なものであったかどうかの証拠もまた不十分であると言わざるを得ず、この回答一つをとっても、大学側の対応には疑問を抱かざるを得ません。


問題解決のために

ハラスメント発生から7年が経過した2024年現在においても、いまだ京都市立芸術大学からA氏への有効な対応は取られていません。A氏は今も精神的な不調や事件のフラッシュバックに襲われており、また、ハラスメント問題の提起後、勤務日数の大幅な削減に見舞われるなど、経済的な不利益も被っています。

京都市立芸術大学が公表している「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」には以下の記述があります。

「本学の教職員及び学生等は、大学において学業、教育、研究及び業務における平等かつ平穏な環境を享受する権利を有しています。その権利を侵害することは,ハラスメント行為であり、許されるものではありません。」

そして「教職員及び学生等が、意図的であるか、意図的でないかにかかわらず、他の教職員、学生等に対して行う不快または不当な言動、差別及び妨害的な嫌がらせによる損害、個人の尊厳もしくは人格を侵害することを言います。」とキャンパス・ハラスメントを定義しており、「ハラスメントが生じた場合は,その被害者救済と環境改善に全力で努めます。」とも記されています。

しかし、A氏の事例を見る限り、京都市立芸術大学のハラスメント・ガイドラインが有効に機能しているとは思えません。今回、大学のハラスメント対策の不十分さによってA氏はハラスメント被害への救済が得られないという損害を受けました。これはつまり、現状の不十分なハラスメント対応策しかもたない京都市立芸術大学は、大学に関わる者すべてに対してもハラスメント被害から守る術を持っていないことを表してはいないでしょうか。

大学には、教員も学生も安全に活動できる環境を整える責任があります。

今回の大学による不十分なハラスメント対応は、大学関係者全体に対して大学への信頼感を棄損させる重大な過失です。それはガイドラインに記された「ハラスメントの防止及び対策に責任を持って取り組み、ハラスメントのない快適な教育、研究、労働環境を維持します。」との文言にふさわしい態度を取ることによってのみ回復されるものでしょう。

京都市立芸術大学の学内環境改善の第一歩として、男性職員(A氏)に対するハラスメント行為への大学側の対応に抗議し、大学側によるA氏への謝罪とハラスメント認定、および再発防止を求めます。

また、これらの問題の解決のために、A氏が加入している地域合同労働組合を通して、京都市立芸術大学へ、以下のような団体交渉を申し入れる予定です。

ーーー

1. 申立書Aについて、結論の根拠の開示と、結論の一部撤回を求めます。調査内容が全く示されていないにも関わらず、「事実関係を立証する十分な根拠がなく、事実認定に至りませんでした」とあるので、この結論の根拠となる調査内容の開示を求めます。ハラスメント事案そのものを目撃した関係者や、当時相談して対応を求めた職員や教員は複数名に及んでいます。また結論では、被申立人の「行為全般」を必要なものであったとし、ハラスメント被害については根拠がないので認められないとしていますが、どちらも不確実なものとしか推定できないはずです。被申立人の行為全般が必要なものであったとの考えをハラスメント認定しない根拠として記載することの撤回を求めます。

2. 申立書Bについて、判断を改め、ハラスメントの認定を求めます。2017年に問題が発生してからA氏がハラスメント問題を申し立てるまでの間に、職員・教員に相談し、対策を求めてきましたが、有効な対策は取られませんでした。申立書Aがハラスメントとして認定されないことは、申立書Bで指摘した初動対応でハラスメントとして対応を行わなかったことなどの対応の不備を正当化する根拠にはなりません。申立書Bの結論が、申立書Aの結果のどの部分を照らして判断されたものかを含め、具体的な調査内容を開示すると共に、申立書Bに対する判断を改め、ハラスメント対応に不備がありA氏が不当な扱いを受けたことの認定を求めます。

3. 貴法人のキャンパス・ハラスメント防止対策委員会の役割には「ハラスメントの防止及び対策に努力し、問題解決をはかる」とありますが、防止も対策も問題解決もなされませんでした。貴法人のハラスメント対策ガイドラインには「緊急措置」の規定がありますが、本事例ではそれが機能しておらず、それどころか2017年に本事案が発生し、A氏が関係者に相談した直後に総務広報課長(当時)から「これはハラスメントではないので大学で対応することではない」と言われる事態が発生した上、その後、被害者であるA氏の側に対応が求められることまでありました。さらに、ハラスメント申し立てから調査結果の回答まで約2年もの年月がかかりました。貴法人の初動対応と調査過程の両方に重大な問題があったことを認めること、そしてその結果としてA氏が多大な精神的苦痛を受けたことへの謝罪を求めます。

4. ハラスメント問題を提起して以降、A氏の契約内容が著しく変更され、現状では週1日、7時間のみとなっています。2022年度からは心理的負担によりコーディネーター職を辞めざるをえなくなりました。また、今年度から非常勤講師職が無くなりました。1年毎の契約更新とは言え、大幅な勤務時間の削減により収入が激減し、生活にも多大の影響を及ぼしています。この不利益変更の理由を説明してください。直ちに契約内容を回復し、元通りの収入を得られるように対処してください。また来年度の業務についても従前どおりの内容で更新することを確約してください。

5. A氏は、今もなお、崇仁小学校跡地への接近やハラスメント当事者との遭遇に恐怖を感じ、移転された新学舎での勤務もままならない現状に苦しんでいます。このことは2017年当初のハラスメント事案のみならず、その後の貴法人の対応が不適切かつ不誠実なものであったことによる、貴法人への強い不信感とメンタルヘルスの悪化も原因となっています。貴法人には、使用者として「安全配慮義務」がありますが、ハラスメント問題への無対応により、労働者が安心して働くことができないということは、明らかに安全配慮義務に反しています。一日も早くハラスメント問題の解決と貴法人のハラスメント対策の不備に対する不信感の払しょくをはかり、安心して働ける環境整備を実現するよう求めます。

ーーー

問題の解決に賛同していただける署名を広く集めています。
これらの署名は、団体交渉の際に、大学への提出にのみ使用いたします。

どうかご協力をお願いいたします。

今回の問題は弁護士ドットコムでも取り上げられ、記事になりました。
詳しい経緯はこちらからも読むことができます。

また、本件の資料や団体交渉の詳細は、ウェブサイトで全て公開しています。
こちらもご覧ください。

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この方々が賛同しました
亀井 麻美さんと14名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

◆本件の詳細・団体交渉の経過・現状を説明する報告会を開催します。(2024.11.11更新) (このイベントは終了しました。)

「京都市芸におけるハラスメント問題の未解決」報告会
日時:2024年11月27日(水) 17:30-19:30
会場:京都市地域・多文化交流ネットワークサロン
(京都府京都市南区東九条東岩本町31)

※予約優先制 予約フォームはこちら


◆本件の詳細をまとめたウェブサイトを公開しました。(2024.9.19更新)
全ての資料や団体交渉の経過、発生時から未だ解決していない現状までを掲載しています。
こちらは随時更新していきます。
京都市立芸術大学におけるハラスメント問題について

ーーーーー
私たちは京都市立芸術大学において発生した男性職員(A氏)に対するハラスメント行為への大学側の対応に抗議し、大学側によるA氏への謝罪とハラスメント認定、および再発防止を求める、京都市立芸術大学卒業生を中心とした有志の集まりです。


ハラスメントの経緯

2017年7月、京都市立芸術大学関連施設において勤務中だった男性職員A氏に対して、同僚の職員B氏が威圧的な態度での恫喝や追い回しといったハラスメントを複数回行いました。

事の発端は、2016年に当該施設において学生の展示企画が行われた際、B氏が企画に参加した学生に対してLINE上で罵倒的な発言をしていた事が発覚し、その不適当なB氏の言動を、A氏が諌めたことに始まります。

平素より当該施設について「自分の家」等と発言し、施設を私物化するかのような横柄な態度で施設職員や学生に接することで知られていたB氏は、上記の一件以降、執拗にA氏に暴言を向けて威圧することを繰り返し、不必要に付きまとい、A氏の勤務態度について言いがかりを付けては長時間に渡って怒声を浴びせるなど、個人の尊厳を侵害する嫌がらせを度々行いました。

そのため、A氏は精神的な不調に襲われるようになり、当該施設およびその近隣への接近にすら恐怖を覚え、大学での勤務もままならない現状に苦しんでいます。


京都市立芸術大学の対応

上記の事態を受け、A氏は直属の上司や大学の総務広報課に対応を求めました。しかし総務広報課長(当時)からは「これはハラスメントではないから大学では対応することではないが、継続して勤務も続けてほしい。あなたが個人的に裁判を起こせばよいのでは」と返答がありました。

A氏はその後も再三に渡って、直属の上司や大学側に対応を求め続けましたが、大学側は一向にA氏を救済する意向を示しませんでした。

ハラスメント被害を受け続けたまま翌年度(2018年度)になり、A氏は別の勤務地に移りました。しかしその1年後の2019年度、また勤務地を移動することになったA氏を、ふたたび上記のハラスメント加害者が残ったままの当該施設に配置するという話が持ち上がりました。

A氏は、被害を受けた際に不十分だった京都市立芸術大学側の過去の対応を鑑み、改めて、2017年度に発生した自身のハラスメント被害を大学のハラスメント防止対策委員会に申立てました。

・B氏による直接のハラスメント申立書 (申立書A)

・当時の総務広報課長の発言などの大学側の対応の問題への申立書 (申立書B)


京都市立芸術大学のハラスメント防止対策委員会から回答が出されたのは2年後でした。京都市立芸術大学ハラスメント防止対策委員会の見解は「被害者A氏に対する加害者B氏の行為は業務上必要なものであり、ハラスメントとは認定できない」というものでした。


大学からの回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学側の対応への疑問点

上記の被害をハラスメントと認定せず、何らの救済措置も取ろうとしないまま長期間に渡って放置した京都市立芸術大学側の対応は、被害者であるA氏にとって納得できるものではありませんでした。

京都市立芸術大学のキャンパス・ハラスメント防止対策委員会が公表しているガイドラインには、「ハラスメントを受けたと感じたときは、その日時、場所、状況(言動や同席した人の名前)などをできるだけ詳しく記録しておくことが大切です」との記載があり、A氏もそれに従って被害状況を記録した文書を作成、提出しています。しかし回答文書によると、大学側はA氏の記録文書をハラスメント被害を受けた証拠としては不十分であると見なした上で、「事態のハラスメント不認定」の根拠としています。

確かに、事件発生時の録音や撮影等の記録に比べれば、被害当事者による文書での記録は決定的な証拠とは言えないかもしれません。しかし、加害者B氏の問題のある言動は当該施設を利用する関係者に広く知られており、また、被害が発生した際にA氏の求めに応じて仲裁に入った職員も存在していることから、A氏による申し立てが事実無根の訴えではないことは明白です。

また、大学側は「ハラスメントと認定するための証拠が不十分である」としながらも、「B氏の行為は業務上必要なものであった」との見解も示していますが、証拠が不十分なために当時の状況が確認できないなら、B氏の言動が業務上必要なものであったかどうかの証拠もまた不十分であると言わざるを得ず、この回答一つをとっても、大学側の対応には疑問を抱かざるを得ません。


問題解決のために

ハラスメント発生から7年が経過した2024年現在においても、いまだ京都市立芸術大学からA氏への有効な対応は取られていません。A氏は今も精神的な不調や事件のフラッシュバックに襲われており、また、ハラスメント問題の提起後、勤務日数の大幅な削減に見舞われるなど、経済的な不利益も被っています。

京都市立芸術大学が公表している「キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン」には以下の記述があります。

「本学の教職員及び学生等は、大学において学業、教育、研究及び業務における平等かつ平穏な環境を享受する権利を有しています。その権利を侵害することは,ハラスメント行為であり、許されるものではありません。」

そして「教職員及び学生等が、意図的であるか、意図的でないかにかかわらず、他の教職員、学生等に対して行う不快または不当な言動、差別及び妨害的な嫌がらせによる損害、個人の尊厳もしくは人格を侵害することを言います。」とキャンパス・ハラスメントを定義しており、「ハラスメントが生じた場合は,その被害者救済と環境改善に全力で努めます。」とも記されています。

しかし、A氏の事例を見る限り、京都市立芸術大学のハラスメント・ガイドラインが有効に機能しているとは思えません。今回、大学のハラスメント対策の不十分さによってA氏はハラスメント被害への救済が得られないという損害を受けました。これはつまり、現状の不十分なハラスメント対応策しかもたない京都市立芸術大学は、大学に関わる者すべてに対してもハラスメント被害から守る術を持っていないことを表してはいないでしょうか。

大学には、教員も学生も安全に活動できる環境を整える責任があります。

今回の大学による不十分なハラスメント対応は、大学関係者全体に対して大学への信頼感を棄損させる重大な過失です。それはガイドラインに記された「ハラスメントの防止及び対策に責任を持って取り組み、ハラスメントのない快適な教育、研究、労働環境を維持します。」との文言にふさわしい態度を取ることによってのみ回復されるものでしょう。

京都市立芸術大学の学内環境改善の第一歩として、男性職員(A氏)に対するハラスメント行為への大学側の対応に抗議し、大学側によるA氏への謝罪とハラスメント認定、および再発防止を求めます。

また、これらの問題の解決のために、A氏が加入している地域合同労働組合を通して、京都市立芸術大学へ、以下のような団体交渉を申し入れる予定です。

ーーー

1. 申立書Aについて、結論の根拠の開示と、結論の一部撤回を求めます。調査内容が全く示されていないにも関わらず、「事実関係を立証する十分な根拠がなく、事実認定に至りませんでした」とあるので、この結論の根拠となる調査内容の開示を求めます。ハラスメント事案そのものを目撃した関係者や、当時相談して対応を求めた職員や教員は複数名に及んでいます。また結論では、被申立人の「行為全般」を必要なものであったとし、ハラスメント被害については根拠がないので認められないとしていますが、どちらも不確実なものとしか推定できないはずです。被申立人の行為全般が必要なものであったとの考えをハラスメント認定しない根拠として記載することの撤回を求めます。

2. 申立書Bについて、判断を改め、ハラスメントの認定を求めます。2017年に問題が発生してからA氏がハラスメント問題を申し立てるまでの間に、職員・教員に相談し、対策を求めてきましたが、有効な対策は取られませんでした。申立書Aがハラスメントとして認定されないことは、申立書Bで指摘した初動対応でハラスメントとして対応を行わなかったことなどの対応の不備を正当化する根拠にはなりません。申立書Bの結論が、申立書Aの結果のどの部分を照らして判断されたものかを含め、具体的な調査内容を開示すると共に、申立書Bに対する判断を改め、ハラスメント対応に不備がありA氏が不当な扱いを受けたことの認定を求めます。

3. 貴法人のキャンパス・ハラスメント防止対策委員会の役割には「ハラスメントの防止及び対策に努力し、問題解決をはかる」とありますが、防止も対策も問題解決もなされませんでした。貴法人のハラスメント対策ガイドラインには「緊急措置」の規定がありますが、本事例ではそれが機能しておらず、それどころか2017年に本事案が発生し、A氏が関係者に相談した直後に総務広報課長(当時)から「これはハラスメントではないので大学で対応することではない」と言われる事態が発生した上、その後、被害者であるA氏の側に対応が求められることまでありました。さらに、ハラスメント申し立てから調査結果の回答まで約2年もの年月がかかりました。貴法人の初動対応と調査過程の両方に重大な問題があったことを認めること、そしてその結果としてA氏が多大な精神的苦痛を受けたことへの謝罪を求めます。

4. ハラスメント問題を提起して以降、A氏の契約内容が著しく変更され、現状では週1日、7時間のみとなっています。2022年度からは心理的負担によりコーディネーター職を辞めざるをえなくなりました。また、今年度から非常勤講師職が無くなりました。1年毎の契約更新とは言え、大幅な勤務時間の削減により収入が激減し、生活にも多大の影響を及ぼしています。この不利益変更の理由を説明してください。直ちに契約内容を回復し、元通りの収入を得られるように対処してください。また来年度の業務についても従前どおりの内容で更新することを確約してください。

5. A氏は、今もなお、崇仁小学校跡地への接近やハラスメント当事者との遭遇に恐怖を感じ、移転された新学舎での勤務もままならない現状に苦しんでいます。このことは2017年当初のハラスメント事案のみならず、その後の貴法人の対応が不適切かつ不誠実なものであったことによる、貴法人への強い不信感とメンタルヘルスの悪化も原因となっています。貴法人には、使用者として「安全配慮義務」がありますが、ハラスメント問題への無対応により、労働者が安心して働くことができないということは、明らかに安全配慮義務に反しています。一日も早くハラスメント問題の解決と貴法人のハラスメント対策の不備に対する不信感の払しょくをはかり、安心して働ける環境整備を実現するよう求めます。

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問題の解決に賛同していただける署名を広く集めています。
これらの署名は、団体交渉の際に、大学への提出にのみ使用いたします。

どうかご協力をお願いいたします。

今回の問題は弁護士ドットコムでも取り上げられ、記事になりました。
詳しい経緯はこちらからも読むことができます。

また、本件の資料や団体交渉の詳細は、ウェブサイトで全て公開しています。
こちらもご覧ください。

意思決定者

公立大学法人 京都市立芸術大学 理事長
公立大学法人 京都市立芸術大学 理事長

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