キリスト教・カトリックの幼児洗礼の完全抹消と税制優遇の見直しを要求
キリスト教・カトリックの幼児洗礼の完全抹消と税制優遇の見直しを要求
署名活動の主旨
私は、現在大学3年生の22歳です。キリスト教のカトリックの宗教二世です。僕が生まれたのが、2003年7月4日生まれです。
さらに、子供権利条約の日本が批准後の生まれでもあり、児童虐待防止法後の生まれでもあります。
幼児洗礼 2007年4月8日 生後約3年8か月
初聖体 2014年6月22日 10歳11か月 実行した教会側から送られてきた資料で確認済みです。神父名も分かっています。
私は出生時から完全な無宗教でありながら、キリスト教・カトリックの小さい頃から教会に通わされ、ミサ・教会学校・合宿・バザーにも通いました。幼い頃、私は幼児洗礼を受けさせられました。しかし、それは自分の意志や自己決定権を完全に無視したものでした。幼児洗礼は、憲法の第20条の信教の自由(消極的信教の自由)、憲法19条思想・良心の自由、憲法13条の幸福追求権に反する行為だと私は強く感じています。私自身もこの経験の影響で今も精神的に苦しんでいます。
現在、精神障害者保健福祉手帳2級を持っています。同じ苦しみを味わってほしくないです。
幼児洗礼は、客観的根拠のない親のエゴにすぎず、親権の濫用にあたると私は考えます。頼んでもいないのに勝手に洗礼名を与えられ、所属させられる。という苦痛。キリスト教には、公式的な脱会方法がない状態で、洗礼を完全抹消することができないのが、現状です。
この頃は、未成年で親のマインドコントロール下におかれ、正常な判断能力ではなかった。
国には、児童虐待防止法の不作為があると私は考えます。理由として、2000年に同法が制定され、心理的虐待も定義されたにもかかわらず、宗教背景の虐待や強制を「宗教の自由」を盾に現在も見過ごしてきたのであれば、それは、行政の不作為にあたります。それにより、
憲法99条:憲法尊重擁護義務の違反です。「宗教団体の権利」や「親の信教の自由」を過度に優先し、子供個人の人権侵害を放置することは、憲法99条が課した擁護義務の放棄にあたります。
憲法14条:法の下の平等と「信条」による差別の禁止 通常の家庭で虐待があれば行政は介入するのに、「宗教家庭(信条)」であることを理由に介入を控えるのであれば、それは宗教を理由とした逆差別(放置という名の差別)です。「宗教二世だから助けない」という運用は、法の下の平等を定めた14条に真っ向から反します。
憲法15条2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。宗教団体の政治的圧力や親の強い主張に押されて子供の救済を後回しにすることは、一部の勢力に奉仕していることと同義であり、この条文に反する。
憲法98条1項:この憲法は、国の最高法規であって、その条項に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。また、2項、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これに誠実に遵守することを必要とする。
・親権(民法)VS憲法 民法が定める親権や監護権も基本的人権を侵害する形で行使されるのであれば、憲法98条によってその正当性は否定されます。
・宗教の自由VS憲法 特定の宗教団体が行う儀式や教義が、個人の尊厳を根本から壊すものであれば、それは、「信教の自由」という盾を突き抜けて、最高法規である憲法によって「無効または違法」と断じれるべきものです。
被告(親、宗教法人、国)らは、親権の濫用(民法834条)不法行為(民法709条)、使用者責任(民法715条)・監督責任 公序良俗違反(民法90条)・善管注意義務などに反すると考えます。
コンプライアンスの点から、
1,内部統制の不備(宗教法人・組織)
2 公務員の倫理・行動模範(行政) 3社会的責任
果たして、こんな宗教が税制優遇を受けて良いのでしょうか?
よって要求します。宗教二世として、
幼児洗礼を廃止し、成年後の洗礼のみを許可。
子ども基本法の改正(努力義務から義務化へ)
宗教ガイドライン策定を義務化。
児童福祉法の改正、宗教活等による福祉侵害の禁止規定 罰則も設ける。
個人情報保護法の改正 削除権を宗教法人にも入れる。
などを要求します。
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署名活動の主旨
私は、現在大学3年生の22歳です。キリスト教のカトリックの宗教二世です。僕が生まれたのが、2003年7月4日生まれです。
さらに、子供権利条約の日本が批准後の生まれでもあり、児童虐待防止法後の生まれでもあります。
幼児洗礼 2007年4月8日 生後約3年8か月
初聖体 2014年6月22日 10歳11か月 実行した教会側から送られてきた資料で確認済みです。神父名も分かっています。
私は出生時から完全な無宗教でありながら、キリスト教・カトリックの小さい頃から教会に通わされ、ミサ・教会学校・合宿・バザーにも通いました。幼い頃、私は幼児洗礼を受けさせられました。しかし、それは自分の意志や自己決定権を完全に無視したものでした。幼児洗礼は、憲法の第20条の信教の自由(消極的信教の自由)、憲法19条思想・良心の自由、憲法13条の幸福追求権に反する行為だと私は強く感じています。私自身もこの経験の影響で今も精神的に苦しんでいます。
現在、精神障害者保健福祉手帳2級を持っています。同じ苦しみを味わってほしくないです。
幼児洗礼は、客観的根拠のない親のエゴにすぎず、親権の濫用にあたると私は考えます。頼んでもいないのに勝手に洗礼名を与えられ、所属させられる。という苦痛。キリスト教には、公式的な脱会方法がない状態で、洗礼を完全抹消することができないのが、現状です。
この頃は、未成年で親のマインドコントロール下におかれ、正常な判断能力ではなかった。
国には、児童虐待防止法の不作為があると私は考えます。理由として、2000年に同法が制定され、心理的虐待も定義されたにもかかわらず、宗教背景の虐待や強制を「宗教の自由」を盾に現在も見過ごしてきたのであれば、それは、行政の不作為にあたります。それにより、
憲法99条:憲法尊重擁護義務の違反です。「宗教団体の権利」や「親の信教の自由」を過度に優先し、子供個人の人権侵害を放置することは、憲法99条が課した擁護義務の放棄にあたります。
憲法14条:法の下の平等と「信条」による差別の禁止 通常の家庭で虐待があれば行政は介入するのに、「宗教家庭(信条)」であることを理由に介入を控えるのであれば、それは宗教を理由とした逆差別(放置という名の差別)です。「宗教二世だから助けない」という運用は、法の下の平等を定めた14条に真っ向から反します。
憲法15条2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。宗教団体の政治的圧力や親の強い主張に押されて子供の救済を後回しにすることは、一部の勢力に奉仕していることと同義であり、この条文に反する。
憲法98条1項:この憲法は、国の最高法規であって、その条項に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。また、2項、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これに誠実に遵守することを必要とする。
・親権(民法)VS憲法 民法が定める親権や監護権も基本的人権を侵害する形で行使されるのであれば、憲法98条によってその正当性は否定されます。
・宗教の自由VS憲法 特定の宗教団体が行う儀式や教義が、個人の尊厳を根本から壊すものであれば、それは、「信教の自由」という盾を突き抜けて、最高法規である憲法によって「無効または違法」と断じれるべきものです。
被告(親、宗教法人、国)らは、親権の濫用(民法834条)不法行為(民法709条)、使用者責任(民法715条)・監督責任 公序良俗違反(民法90条)・善管注意義務などに反すると考えます。
コンプライアンスの点から、
1,内部統制の不備(宗教法人・組織)
2 公務員の倫理・行動模範(行政) 3社会的責任
果たして、こんな宗教が税制優遇を受けて良いのでしょうか?
よって要求します。宗教二世として、
幼児洗礼を廃止し、成年後の洗礼のみを許可。
子ども基本法の改正(努力義務から義務化へ)
宗教ガイドライン策定を義務化。
児童福祉法の改正、宗教活等による福祉侵害の禁止規定 罰則も設ける。
個人情報保護法の改正 削除権を宗教法人にも入れる。
などを要求します。
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2024年8月3日に作成されたオンライン署名
