署名活動についてのお知らせカタルーニャとの連帯―平和的な自己決定への権利を認めてください!アルフレッド・デ・ザヤス教授:国際秩序の重要な原則としての人民の自己決定
Prof. Dr. Axel Schönbergerドイツ
2021/01/30

国際秩序の重要な原則としての人民の自己決定

アルフレッド・デ・ザヤス教授

国際法の進歩的な発展は、経済的、社会的、政治的なニーズに対応するものである。新しい条約や安全保障理事会の決議が国際法に影響を与えるのと同様に、国家の実際の行動も国際法に影響を与え、それによって先例が生まれ、法律に発展する「faits accomplis」、他の国家から分離された事実上の国家が、たとえ国際的な承認を受けていなくても、国際社会の中で国家主体として機能する「ex factis oritur ius」(事実上のオリトゥア・リトゥア・リウス)が生まれる。

国連憲章は一種の世界憲法としての役割を果たしており、第103条は、憲章が他のすべての条約に優先することを明確に規定しているが、政治的な物語は必ずしもこの合法性に合致しているわけではなく、国際法にはある程度の「断片化」が存在しており、国家が勝手に国際法を選択的に適用し、一般的な法の原則に違反している。国際法のアラカルト適用は、過去には現在と同様に一般的に行われていたことを、誰もが確認するであろう。効果的な執行メカニズムがない限り、国連憲章第2条(4)に定められた武力行使の禁止に背くようなイウスコージェンスの問題でさえ、国家は全くの無罪で国際法に違反し続けることになるだろう。

21世紀の国際法において、自己決定権は重要な役割を果たしており、今後も重要な役割を果たし続けるであろう。それは、平和で民主的かつ公平な国際秩序の重要な原則である。

私の2014年の総会への報告書[1]は、自己決定権の実現が紛争予防のための重要な戦略であるという命題に全面的に傾注されている。この報告書は、1945年以降の数え切れないほどの戦争が、自決権の不当な否定に端を発していることを示し、国連は国連憲章第7章に基づく責任を行使し、地域、地域、国際社会の平和を危うくする敵対行為の発生を回避するための予防措置を採択すべきであったと主張している。持続可能な平和を達成するという国連の包括的な目的に従い、国連は対話を促進し、適切な場合には自決のための住民投票を組織するために、そのグッド・オフィスを提供することができ、また、提供すべきである。エチオピア/エリトリア、東ティモール、スーダンでの自決住民投票が、何万人もの人間が殺された後にしか組織されなかったことは、国連、そして国際社会全般に悪い影響を与えている。

自決の権利者はすべての民族である。市民的及び政治的権利に関する国際規約と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の共通条文1(1)は、「すべての人民は、自己決定権を有する」と規定している。条文も準備書面も、「人民」の範囲を植民地支配下にある者又は占領下にある者に限定していない。条約法に関するウィーン条約第31条に基づき、「すべての人民」とはまさにそれを意味し、恣意的に制限することはできない。もちろん、「人民」という概念は、国連のフォーラムで頻繁に使われているにもかかわらず、決定的に定義されたことは一度もない。1998年に開催されたユネスコの自決に関する専門家会議の参加者は、「カービー定義」と呼ばれるものを支持し、共通の歴史的伝統、人種的・民族的アイデンティティ、文化的同質性、言語的統一性、宗教的・イデオロギー的親和性、領土的つながり、または共通の経済生活を持つ人々の集団を「人民」と認識しました。これに主観的な要素を加えなければならない: 民族として識別されたいという意志と、民衆であるという意識。民族とは、単なる「国家内の個人の単なる連合体」よりも数値的に大きくなければならない。彼らの主張は、共通の特徴やアイデンティティを表現するための制度やその他の手段が確立されていれば、より説得力を増す。平たく言えば、「人民」という概念には、外国人の支配下にあるか、軍事占領下にあるかを特定できる集団、天然資源に対する自治や主権を奪われた先住民族に加えて、民族的、言語的、宗教的少数者が含まれている。

規約の共通条文1(3)によれば、自己決定権の義務者は規約のすべての締約国であり、これらの国は、単に権利の行使を妨 げることを禁じられているのではなく、その実現を積極的に「促進しなければならない」とされている。言い換えれば、国家は自分の気まぐれで選んだり選んだりすることはできず、自己決定権の主張をその場しのぎで認めたり否定したりする特権を持っていないのである。国家は権利を尊重するだけでなく、それを実行しなければなりません。さらに、現代の国際法では、自決は国連憲章の多くの条文と、無数の安全保障理事会と総会の決議に規定されているエルガ・オムネスの約束です。人々が差別なく人権を享受し、ある程度の自治権を行使できるようにすることは、国内および国際的な安定のために極めて重要である。そうでなければ、紛争の大きな可能性が残っています。

自決は、領土の完全性を含む他の多くの国際法の原則よりも優れたイウス・コージェンス権として浮上してきたとはいえ、自決は自決ではありません。自決権の正当な主張者は数多く存在し、特にクルド人、サハラウイ人、パレスチナ人、カシミール人などのように、占領国によってその権利が容赦なく否定されているのを目の当たりにしてきた。ビアフラのイグボやスリランカのタミル人など、あらゆる権利の要素を持っている人々は、自分たちの文化やアイデンティティのために勇敢に戦い、権利を剥奪され、ジェノサイドにさえ苦しめられてきた。バングラデシュ人のように、パキスタンからの独立に成功した者もいたが、1971年にはほぼ大量虐殺に近い戦争をしなければならず、民間人の犠牲者は30万人から300万人と推定されている。

過去数十年の間に、いくつかの民族は、それまで関係していた国家主体から効果的に分離することで自決を達成したが、大国間の政治的な対立とその結果としての国際的な承認の欠如により、彼らの国際的な地位は依然として不明確なままである。もう一つの事例は、住民投票とクリミア議会による一方的な独立宣言によって、クリミアがウクライナから分離されたことに関するものである。コソボの前例を参考にした自己決定の表現は国際的には認められていないが、クリミアの独立に続いて、クリミアがロシアとの再統一を正式に申請したことは、2014年3月20日にロシア連邦議会によって認められ、ロシア憲法裁判所によって合憲と判断された。国際的な承認の有無にかかわらず、クリミアの人々は現在ロシアの市民であり、クリミアがロシアから切り離されることは、大規模な国際戦争を除いては考えられない。

世界の一部の政治指導者がそれを好むか否かにかかわらず、事実上の国家は民主的な正当性を主張することができますし、また主張することができます。なぜなら、自決に対する武力行使は、国連憲章、人権規約、ジュネーブ赤十字条約を含む多くの国際条約に違反することになるからである。それは最後通告である。人権に関しては「法的ブラックホール」は存在せず、紛争地域では人権条約体制が優勢であり、事実上すべての国家の住民は人権の慣習的国際法の下で保護を享受していることを強調しておくことが重要である。

上記とは異なるのは、北キプロスのトルコ共和国の状況である。なぜならば、この事実上の国家は、国連憲章と国連安全保障理事会決議に違反して、1974年にトルコによるキプロス島への不法な侵略から生まれ、戦争犯罪と人道に対する罪を伴って、ギリシャ・キプロスの先住民の追放を含む人道に対する罪を犯し、それに続いて、明らかにキプロスで自決権を主張する権利を持つ「人々」ではないアナトリア・トルコ人の不法定住が行われたからである。

自決と国際的な承認を希望すると表明した人々の非常に不完全なリストには、チベット人、カタルーニャ人、コルシカ人、南チロルのオーストリア人、ヴェネト・イタリア人、トリエステ人、英語圏のカメルーン人、植民地後のアフリカの多くの少数民族、チリとアルゼンチンのマプチェ人、ラパ・ヌイ、西パプア、モルカン人、アチェ・スマトラ人などが含まれています。

国際連合は、事実上の国家の状況を再検討するための国際会議を開催し、その地位を正規化することで、彼らの人口が無期限に宙ぶらりんのままにならないようにすることで、永続的な平和と紛争予防に多大な貢献をすることができるだろう。実際、私たちは、これらの人々が国連ファミリーの一員であることの恩恵を十分に享受できるように権限を与えられるべきであるという点で、これらの人々に借りがある。私たちは、何十年もの間、二つの韓国が国連システムの外にあったことを覚えています。なぜなら、一方の連合が一方の候補者を阻止し、他方の連合が他方の候補者を阻止するからです。1991年、安保理決議702号に基づいて両国が同時に国連に迎え入れられたとき、この行き詰まりは解消された。同様に、北ベトナムも南ベトナムも国連加盟を達成したことがなかった。これは、1977年に南北ベトナムが再統一され、正式な国連決議がなされてからのことである。

平和的かつ民主的に民族の自決を発動するための基準

私の2014年の総会への報告書は、自己決定問題に取り組む際に考慮すべきいくつかの基準を定式化しています。国際社会は、遅かれ早かれ、多くの人々の自決への願望に対処しなければならないことを念頭に置きながら、適用されるべき規範のいくつかを見直すことは適切である。

自決を目指すすべてのプロセスは、関係する人々の参加と同意を伴うべきである。既存の国家主体の中で自己決定を保証する解決策、例えば自治、連邦主義、自治政府に到達することは可能である。しかし、分離のためのやむを得ない要求がある場合には、地域的、地域的、国際的な安定を危険にさらし、他の人権の享受をさらに損なうような武力行使を避けることが最も重要である。そのため、誠意ある交渉と妥協の準備が必要である。場合によっては、事務総長の善意の事務所を通じて、あるいは安全保障理事会や総会の支援の下で調整することもできる。

自己決定の達成に関わる複数の複雑な問題に対処するためには、多くの要素をケースバイケースで評価しなければならない。このような観点から、総会が国際司法裁判所に対し、以下のような質問に対して諮問意見を出すよう要請することは有用であろう。より大きな自主性や独立性をもって自己決定権を行使するかどうかを判断する基準は何か。国際連合は、一つの国家主体から複数の国家主体へ、あるいは複数の国家主体から一つの国家主体への平和的移行を促進する上で、どのような役割を果たすべきか。

自己決定権は、生命、自由、同一性の権利と同様に、放棄されるにはあまりにも重要であるため、時間の経過とともに消滅するものではない。50年前、100年前に「民衆」が自己決定権を有効に行使したと言うのは妥当ではない。それは、ある世代が将来の世代からイウスコーゲンの権利を奪う可能性があることを意味します。自己決定は毎日生きなければなりません。

文化的、言語的、宗教的権利の完全な保障から、様々な自治のモデル、連邦国家の特別な地位、分離と完全な独立、2つの国家体の統一、国境を越えた地域協力まで、自決のあらゆる形がテーブルの上にあります。

自己決定の実施は、関係国の国内司法権の範囲内だけではなく、国際社会の正当な関心事でもあります。

自決権も領土的完全性の原則も絶対的なものではありません。両方とも、国際連合の目的と原則を果たすために、憲章と人権条約の文脈の中で適用されなければならない。

領土完全性の原則は、国連憲章の第2条(4)にあるように、また、友好関係に関する2625、侵略罪の定義に関する3314など、数え切れないほどの国連決議にあるように、理解されなければならない。領土的完全性の原則は、国際秩序の重要な要素であり、その継続性と安定性を保証するものである。しかし、この原則は対外適用の原則であり、国家Aは国家Bの領土的完全性を侵害することはできない。自決権を行使した結果、分離独立に至った場合、それまでの国家主体の領土的完全性の調整が必要とされてきた。数えきれないほど多くの判例があります。

国際法が静的な概念ではなく、実務と判例を通じて発展し続けることは議論の余地がありません。旧ソビエト共和国の独立と旧ユーゴスラビアの人民の分離は、自決を実施するための重要な前例を生み出した。現代の自決紛争が発生したときに、これらの先例を無視することはできない。エストニア、ラトビア、リトアニア、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボの自決には「イエス」と言っても、アブハジア、南オセチア、ナゴルノ・カラバフの人々の自決には「ノー」と言うことはできません。これらの民族はすべて同じ人権を持っており、差別されてはならない。成功した主張者の場合と同様に、これらの人々もまた、一方的に独立を宣言したのである。自己決定を選択的に適用し、法や正義に根拠のない軽薄な区別をすることによって、彼らの認識を否定する正当な理由は何一つありません。

紛れもなく、国際社会がソ連の一部の一方的な独立宣言を認めることによってソ連の領土的完全性が破壊されたことを受け入れたとき、領土的完全性の原則は著しく弱められました。最も重要なことは、1999年にNATO諸国がユーゴスラビア連邦共和国の領土的完全性を正面から攻撃し、第7章に基づく国連安全保障理事会の決議なしにユーゴスラビアを爆撃したことです。この大規模な国際法違反は、今日に至るまで処罰されていない。しかし、その戦争の明確な結果の一つは、神聖な領土的完全性の原則を放棄することへの暗黙の同意であった。

いずれにしても、領土的完全性の原則を、その管轄下にある人々の人権を保護する国家の責任を損なう口実として利用することはできない。国家の管轄下にあるすべての人が人権を完全に享受し、国家間の平和的共存を維持することは、達成すべき主要な目標である。平等と無差別の保証は国家の内部安定のために必要であるが、人々が一緒に暮らすことを望まない場合には、無差別だけでは十分ではないかもしれない。領土的完全性の原則は、内戦にまで発展し、内戦にまで発展し、地域的・国際的な平和と安全を脅かす内戦の状況を永続させるのに十分な正当化ではない。

住民に対する重大かつ確実に証明された人権侵害の一貫したパターンは、政府権力の行使の正当性を否定するものである。不安が生じた場合には、まず、不満を解消するために対話が行われなければならない。国家は、まず重大な人権侵害を行うことによって住民を挑発し、その後、住民に対する武力行使を正当化するために「自衛権」を行使してはならない。これは、国際司法裁判所が認めた法の一般原則である禁反言の原則(ex iniuria non oritur ius)に違反することになる。国連憲章第51条に基づき、すべての国家は武力攻撃からの自衛権を有するが、その管轄下にあるすべての人の生命と安全を守る責任もある。いかなる教義も、領土的完全性の教義も、虐殺を正当化したり、生命の権利を逸脱させたりすることはできない。

自己決定の「救済理論」には魅力があるかもしれませんが、特に、正義への普遍的な欲求と、重大な人権侵害に対する免罪符の一般的な拒否を考えれば、「救済的自己決定」を適用することは困難です。自己決定を、誰かの不正行為に依存しない、基本的な人間の権利として見る方がはるかに現実的です。それは独立した権利です。誰かが犯罪を犯したり、国際法に違反したりしたからではなく、彼ら自身の文化、アイデンティティ、伝統を持つ民族であるからこそ、すべての民族は権利を持っているのです。権利は、まさにその存在論によって人々に帰属する。同様に、「保護責任」の教義も、1999年7月23日の総会での議論で十分に実証されたように、R2Pは非常に主観的であり、容易に濫用される可能性があるため、我々の分析の助けにはならない[3]。

分離独立は、ある領土が国際社会の機能する一員として浮上する能力を前提としている。この文脈では,国家の権利と義務に関するモンテビデオ条約(1933年)の4つの国家としての基準が関係している:恒久的な人口,定義された領土,政府,他国との関係を結ぶ能力である。また,関係する人口の規模と領土の経済的存続可能性も関係している。人権と法の支配を尊重する民主的な政府形態は,この権利を強化する。他国による新たな国家主体の承認は望ましいが、それは宣言的なものであり、構成的なものではない。

多民族および/または多宗教国家体が解体され、その結果として生じる新しい国家体もまた多民族または多宗教であり、古い敵意と暴力に苦しみ続けている場合には、同じ分離の原則を適用することができる。全体の一部が全体から分離できるのであれば、全体の一部もまた、同じ法則と論理のルールのもとで分離できる。主な目標は、国家が人権と法の支配を国内的に遵守し、他国と平和的な関係の中で生活する世界秩序に到達することである。

自決権を十分に行使しようとする民族の願望は、脱植民地化では終わらなかった。多くの先住民族、非自治民、占領下で暮らす人々がいまだに自決のために努力している。紛争予防のためには、彼らの願望を真剣に受け止めなければならない。植民地後の世界は、民族的、文化的、宗教的、言語的基準に対応しない辺境の遺産を残した。これは継続的な緊張の源泉であり、憲章第2条(3)に沿って調整が必要となる可能性がある。ウティ・ポシデティスの教義は時代遅れであり、平和的調整の可能性もなく、21世紀にその教義を維持することは、人権侵害を永続させる可能性がある。いずれにしても、ユティ・ポシデティスは自決とは明らかに相容れないものであり、自決に反してユティ・ポシデティスを維持しようとするいかなる条約も、条約法に関するウィーン条約第64条[4]の下では無効である。

国連憲章に基づき、国連には果たすべき重要な役割があり、各国は事務総長に対し、自治、連邦主義、そして最終的には国民投票のモデルの準備を率先して支援するよう訴えるべきである。武力による脅迫や武力行使がない場合でも、民意の表明の信憑性を確保できるよう、世論を決定し、人工的な同意を回避する信頼できる方法を考案しなければならない。領土や地域との長年の歴史的なつながり、聖地との宗教的なつながり、先人の遺産に対する意識、領土に対する主観的な同一性を考慮しなければならない。関係する住民を代表する権限を適切に与えられていない人物との協定や、操り人形の代表者との協定は、当然ながら無効である。誠実な交渉や国民投票のプロセスがない場合には、武力による反乱の危険性がある。

21世紀に内外の持続可能な平和を確保するためには、国際社会は早期の警告の兆候に対応し、紛争予防メカニズムを確立しなければならない。民族間の対話を促進し、タイムリーに住民投票を実施することは、国内・国際関係の平和的な発展を確実なものにするための手段である。すべての利害関係者の参加は、例外ではなくルールでなければならない。

結論として、確かに民主主義は自己決定の一形態であるので、民主主義の表現としての人民の自己決定の実施を祝おうではありませんか。

アルフレッド・デ・ザヤス教授
(民主的かつ衡平な国際秩序の推進に関する元国連独立専門家、2018年2月スイス・ジュネーブ)

[1]: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/N1449795.pdf?OpenElement

[2]: ケベック州に関するカナダ最高裁判所の判決の根拠は、www.scc-csc.gc.ca/case-dossier/info/dock-regi-eng.aspx?cas=25506 から入手可能である。

[3]: 2012 年の総会への私の報告書、https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/457/95/PDF/N1245795.pdf?OpenElement、パラ 14 を参照のこと。

4]: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf

 

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