NHKは受信料の支払いを強制するのをやめてください


NHKは受信料の支払いを強制するのをやめてください
署名活動の主旨
●署名活動の主旨
10年以上前にNHKの放送を見るのをやめ、解約を断られたため以後受信料を払わなかったところ、2024年にNHKから裁判に訴えられ、現在名古屋地裁で裁判中です。
裁判でNHKは受信設備(テレビ)を持っていれば見る見ないにかかわらず受信料を払うのは義務であると主張しています。しかしNHKは有料放送です。他の有料放送は見たい人だけが契約してお金を払って見ています。見たくなくなれば解約できます。NHKは受信設備を廃棄することを解約の条件にしていますが、そもそも解約をさせずに、契約しているのだから受信料を払えというのは、常識的に考えてありえないことです。
このような非常識なことをNHKが平気で行うのは、2017年12月の、「受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならない」と定めた放送法64条1項は契約を強制する規定であり合憲、とする最高裁判決があるからです。
最高裁は判決の理由を、受信料制度は「NHKに国家機関などからの影響が及ばないように」「国民の知る権利の充足と表現の自由の確保」するためとしていますが、民放やネットが普及している現状では、NHKを見なくても知る権利や表現の自由は充分に確保されています。
また、奈良の市民126名がNHKに対して放送法4条1項(放送事業者が守るべき義務を定めている)を遵守するよう求めた裁判で、「受信契約者がNHKに対して義務の遵守を求める法的権利はない」という判決が確定しています。これはNHKの受信契約者はただお金を払うだけ(それも強制的に)の存在で、NHKに対して何も言う権利が無いということです。
最高裁判決は「NHKに国家機関などからの影響が及ばないように」することを理由にしていますが、受信契約者はNHKに何の影響も及ぼすことはできず、影響を及ぼすことが出来るのは国家機関だけというのが実態です。
このように実態とかけ離れた最高裁判決を根拠に、NHKは契約をしたくない人に契約を強制し、NHKの放送を見ていない人の解約を認めず、受信料の支払いを裁判で強制しています。報道によると、NHKは簡裁への申し立てで強制執行が可能となる「支払い督促」を今年(2025年度)は昨年の10倍にし、来年はさらに増やすとしています。
今年(2025年)になって自治体のカーナビなどへの受信料徴収が急増しています。自治体など事業者は受信設備1台ごとに支払う仕組みになっているため、過去に遡って支払うと自治体によっては数千万にのぼる所もあります。岐阜県の江崎禎英知事は今年7月の定例記者会見で「見る予定がないのに払うのは適切でない」と発言し、NHKに見直しを求めています。
10月からNHKのネット配信「NHK ONE」が始まりました。契約した人だけが見れるようですが、スマホもパソコンも放送法64条の「受信設備」にあたります。テレビのように契約を強制しないのであれば、二重基準です。契約しないと見れないからという理由で強制しないのであれば、テレビも同じ仕組みにして強制するのをやめるべきです。
NHKは自らの放送で契約や受信料支払いの「協力」をお願いしていますが、一方で、このような様々な矛盾や問題があるにもかかわらず、NHKという巨大な組織が個人に対して裁判をするぞと脅すやり方は、とても協力をお願いする態度とは思えません。
私たちは1人ではありません。私のようにNHKから訴えられて困っている人、訴えられるかもとビクビクしている人、受信料は払っているけど受信料の強制はおかしいと思っている人、一緒に声を上げてNHKに要求しましょう。
ぜひ、この署名の主旨に賛同して署名をして下さい。
●NHKへの要求項目
・受信料の支払いを裁判に訴えて強制するのはやめてください。
・受信設備を持っていてもNHKの放送を見ない人は解約できるようにしてください。
・受信契約をしていない人を裁判に訴えて契約を強制するのはやめてください。
90,788
署名活動の主旨
●署名活動の主旨
10年以上前にNHKの放送を見るのをやめ、解約を断られたため以後受信料を払わなかったところ、2024年にNHKから裁判に訴えられ、現在名古屋地裁で裁判中です。
裁判でNHKは受信設備(テレビ)を持っていれば見る見ないにかかわらず受信料を払うのは義務であると主張しています。しかしNHKは有料放送です。他の有料放送は見たい人だけが契約してお金を払って見ています。見たくなくなれば解約できます。NHKは受信設備を廃棄することを解約の条件にしていますが、そもそも解約をさせずに、契約しているのだから受信料を払えというのは、常識的に考えてありえないことです。
このような非常識なことをNHKが平気で行うのは、2017年12月の、「受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならない」と定めた放送法64条1項は契約を強制する規定であり合憲、とする最高裁判決があるからです。
最高裁は判決の理由を、受信料制度は「NHKに国家機関などからの影響が及ばないように」「国民の知る権利の充足と表現の自由の確保」するためとしていますが、民放やネットが普及している現状では、NHKを見なくても知る権利や表現の自由は充分に確保されています。
また、奈良の市民126名がNHKに対して放送法4条1項(放送事業者が守るべき義務を定めている)を遵守するよう求めた裁判で、「受信契約者がNHKに対して義務の遵守を求める法的権利はない」という判決が確定しています。これはNHKの受信契約者はただお金を払うだけ(それも強制的に)の存在で、NHKに対して何も言う権利が無いということです。
最高裁判決は「NHKに国家機関などからの影響が及ばないように」することを理由にしていますが、受信契約者はNHKに何の影響も及ぼすことはできず、影響を及ぼすことが出来るのは国家機関だけというのが実態です。
このように実態とかけ離れた最高裁判決を根拠に、NHKは契約をしたくない人に契約を強制し、NHKの放送を見ていない人の解約を認めず、受信料の支払いを裁判で強制しています。報道によると、NHKは簡裁への申し立てで強制執行が可能となる「支払い督促」を今年(2025年度)は昨年の10倍にし、来年はさらに増やすとしています。
今年(2025年)になって自治体のカーナビなどへの受信料徴収が急増しています。自治体など事業者は受信設備1台ごとに支払う仕組みになっているため、過去に遡って支払うと自治体によっては数千万にのぼる所もあります。岐阜県の江崎禎英知事は今年7月の定例記者会見で「見る予定がないのに払うのは適切でない」と発言し、NHKに見直しを求めています。
10月からNHKのネット配信「NHK ONE」が始まりました。契約した人だけが見れるようですが、スマホもパソコンも放送法64条の「受信設備」にあたります。テレビのように契約を強制しないのであれば、二重基準です。契約しないと見れないからという理由で強制しないのであれば、テレビも同じ仕組みにして強制するのをやめるべきです。
NHKは自らの放送で契約や受信料支払いの「協力」をお願いしていますが、一方で、このような様々な矛盾や問題があるにもかかわらず、NHKという巨大な組織が個人に対して裁判をするぞと脅すやり方は、とても協力をお願いする態度とは思えません。
私たちは1人ではありません。私のようにNHKから訴えられて困っている人、訴えられるかもとビクビクしている人、受信料は払っているけど受信料の強制はおかしいと思っている人、一緒に声を上げてNHKに要求しましょう。
ぜひ、この署名の主旨に賛同して署名をして下さい。
●NHKへの要求項目
・受信料の支払いを裁判に訴えて強制するのはやめてください。
・受信設備を持っていてもNHKの放送を見ない人は解約できるようにしてください。
・受信契約をしていない人を裁判に訴えて契約を強制するのはやめてください。
90,788
賛同者からのコメント
2025年11月26日に作成されたオンライン署名