あんしん・あんぜんに暮らしたい親子の会
14 окт. 2018 г.

いつもご支援ありがとうございます^^

あんしん・あんぜんに暮らしたい親子の会(通称:あんあん)のネット担当(仮名:あん子)です。

先日体験談を募集したところ、早速メールで面会交流について体験談をお寄せ頂きましたので以下紹介いたします。

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子どもの安全安心に配慮されない面会交流に反対する者です。


以下私の経験談です。


暴力を振るう夫との離婚成立後「子の福祉に反しない限りで面会交流をする」という文言が調停調書に記載されました。

当然元夫は毎月の面会を求めてきました。子ども達が行きたくないと断れば仲介の司法書士を通じて、「子どもと会う約束をきちんと果たせ、出るところに出るぞ」と私を脅すようなメールをしてきた事も度々でした。

そのうち元夫は再婚し、子どもができたのですが、子ども達との面会の日に突然その子と妻を連れてきて、「この子はお前達の弟だから仲良くして可愛がってあげなさい」と言ったそうです。その日家に帰って来るなり娘は「そんな事を突然言われてもどうしていいかわからない」と言って泣きました。

自分のことしか考えず、子どもの気持ちなど思い及ばない人に離婚後も会わせることで、子どもは更に心に傷を負います。

しかしそれでも男性加害者の欲望の為に子どもや女性被害者の権利がないがしろにされるこの国の誤った、遅れた社会性に怒りを覚えます。

セクハラ、パワハラ、モラハラ問題は全て日本の社会的思考の遅れが原因です。
日本の人権問題が少しでも改善されていくよう、できることをしていきたいと思います。

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こちらの体験談に書かれた

『暴力を振るう夫との離婚成立後「子の福祉に反しない限りで面会交流をする」という文言が調停調書に記載されました。』というのは、

『◆民法第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。』

によるものだと思われます。

体験談をお寄せ頂いた方のように、子供が行きたくないと言っている場合ですら、別居親の希望により面会交流を要求され受け入れ、子供が苦しみ心が傷つく結果になってしまう現実は少なくないようです。

2013年 日弁連 両性の平等に関する委員会による『子の安心・安全から面会交流を考える DV・虐待を中心に 報告書』(※リンクは最下部。参考資料としてかなりオススメです!)によると、

『このような裁判所からの働きかけに対し、DVや虐待があり現在までその影響が続いていること、子が面会を望まない意思を示していること、激しい対立により非監護親への最低限の信頼さえも失われていることなど、面会交流の実施が困難である事情を監護親が述べても、調停委員会が個別の事情を吟味しないまま面会交流を強く求めることも少なくない。

子の意思はどうであれ、「会うのが良いのだ」「今は嫌であっても、我慢して会い続ければ良かったと思うものだ」など、
調査官や調停委員から繰り返し説得されれば、監護親は反論と説明に疲れ、調停や審判のストレスから逃れるために押し切られてしまう可能性もある。ましてや、DV被害者や不安定な精神状態にある場合にはなおさらである。』

という家裁実務の現実があるようです。

私達が「あんしん・あんぜんに暮らしたい親子の会」というグループ名にしたのは、『何の不安もなく心穏やかに(安心して)体も傷つけられることなく(安全に)暮らしたい』という当たり前のことを願ってのことです。

「安心・安全に暮らせること」は、子がその利益を享受し幸せに生きるための最低条件だと思っています。

また、子供だけでなく、DV被害者にも同様に安心・安全に暮らすことを認めてほしいと思います。

 

体験談の後半に、

『しかしそれでも男性加害者の欲望の為に子どもや女性被害者の権利がないがしろにされるこの国の誤った、遅れた社会性に怒りを覚えます。

セクハラ、パワハラ、モラハラ問題は全て日本の社会的思考の遅れが原因です。
日本の人権問題が少しでも改善されていくよう、できることをしていきたいと思います。』と書かれていますが、私も一被害者・一市民として同じ気持ちです。

このネット署名が、より安心・安全な社会をみんなで目指すために少しでも貢献できたらと思います。

これからもご支援よろしくお願い致します。

 

※参考リンク:2013年 日弁連 両性の平等に関する委員会 『子の安心・安全から面会交流を考える DV・虐待を中心に 報告書』

面会交流や親権について定めた766条解説・家裁実務の紹介・面会交流の実例・海外の制度・子供の発達への影響など、これさえ読めばDV/虐待被害者の面会交流についての問題点の概要がほぼわかるかと思います。

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/130406_sympo_report.pdf#page=39

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