ご支援いただいているみなさん。
鈴鹿大学の裁判は第2回期日を3月16日に控え、その準備として弁護士費用をまかなうための400万円募金(最高裁までの費用)と署名運動にとりくんでいます。3月の期日では、3000名の名簿を提出したいと思っています。ぜひひとまわりふたまわり広げていただきますようお願いします。
学園側は、先日労働委員会で学園側が出してきた「準備書面2」で、「日本語授業を行う非常勤講師については、無期転換したとしても、それは、次年度にも日本語授業を行うことができるコマ数があることの限度であることを前提としている」ために、「日本語授業を行う非常勤講師は、期間にかかわらず、次年度に日本語授業を行うコマ数がない場合には、労務の提供及びそれに対する対価の支払いを観念できず、そのまま労働契約が終了することを契約として内包している」などとする、文字どおり三百代言を弄してきています。
もしもこの被告が言うとおりであると津地方裁判所が判断してしまうと、
無期転換後の労働契約は一転して(期待権さえも発生しえない)有期労働契
約へと転落してしまいます。
この無期転換制度の趣旨は、「労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため」(小宮山洋子厚生労働大臣)に、「非正規労働者の保護の一環として、有期労働契約に関する適正な法的ルールの樹立を求める声」を受けて、「有期労働契約者の雇用の安定や同契約の濫用的利用の抑制のために」実現されたものです。しかしながら、本件鈴鹿大学事案のように、担当する仕事がなくなったことを理由に仕事を奪われてしまえば、この制度の意味がまったくなくなってしまいます。それどころか、いわゆる正社員であったとしても、経営側の都合なるものをいくらでもつくりだすことで、いつでも次年度以降、「労務の提供およびそれに対する対価の支払いを観念できず、そのまま労働契約が終了するものとして内包している」などといわれてクビにさせられることになりかねません。
鈴鹿大のたたかいは、こういう性質のたたかいです。
ぜひさらにひとまわり広げていただきますようお願い申しあげます。