Petition update【#鈴鹿大学裁判】労契法18条を骨抜きにしないでください。鈴鹿大学で無期転換した非常勤講師のクビ切り撤回を求めます!「無期労働契約を締結したとしても有期契約であることを内包する」???
前田 定孝三重県津市, Japan
Feb 13, 2023

 この主張は、学園側が三重県労働委員会に提出した準備書面の一節です。
 継続して5年を超えたために申し込んだ無期労働契約が締結されたことが労使双方によって確認されているにもかかわらず、その後「契約の終了」を理由に仕事を奪われた原告です。そこで仕事を回復し安定した生活を手に入れるために、労働組合を通じて使用者と団体交渉した際に、一貫して学園側が説明しないのが、この無期労働契約そのものを使用者が消滅させる行為が、「解雇、それともか合意解約か」「仮に合意解約されたというのであれば、それは誰と誰とのいつの時点での合意によって解約されたのか」との問いに対する回答です。
 そこで学園側がいうのが、この「無期労働契約を締結したとしても有期契約であることを内包する」との主張です。
 それではこの「内包」とは、解雇なのか、合意解約なのか。そこでもしも「第3類型」があるとすれば、それはどういうものなのか。そこでも学園側は、意図的に堂々めぐり状態をつくりだしているのです。
 そしてこの学園側の主張についての説明を求めた団体交渉を1月中旬に学園側に対して申し入れたところ、30日付けで団交拒否の回答をしてきました。
 日々必死に生きている労働者の生活をみずから保障するために使用者側にその理由を聞いているのに、よくわからないいい方――三百代言――であきらめさせる。「察してください」あるいは「察しないあなたが悪い」と回答を拒む学園側の卑劣なやり方は、この社会のどこにおいても絶対に認めさせるわけにはいきません。

 今、双方の合意によって成立し、あるいは解約されることを原則とする「雇用関係」というものが危機に瀕しています。
 ぜひこの署名を身近な人たちに1人でも広げていただいて、将来にわたって働きやすい、そして住みやすい社会をめざしましょう。

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