

警察庁が、落とし物を全国共有データベースで検索できるシステムに2023年3月から徐々に5年をかけて全国に広げるという改革案、中身を読んでみてください。
https://www.npa.go.jp/news/release/2022/04sinkyuu.pdf
遺失者が拾得届の全国データを見たければ、警察署に行って、画面を見なければいけないようです。だとしたら、日々、届けが入って来るのを毎日確認しに警察署に行くの?!
遺失届は従来通り、遺失者が書面に記入したのを警察署長が電子登録するようです。
改正の概要
拾得物件一覧簿の廃止
→拾得物件等の種類、特徴等を任意の書面に記載又は電磁的に記録する
→警察署に備え置く電子計算機の映像表示又は当該事項を記載した書面を
いつでも関係者に自由に閲覧させる
遺失届は遺失者から遺失届出書により受理→警察署長が電磁的記録作成
全国共有データベースで検索するなら、警察署に来て、警察署のパソコンでいつでも検索してください、と書いていますよね?
これ、落とし物の件数、そして迷子ペットの件数の多い都市部の警察署の会計課、行列ができませんか?迷子ペットの場合、保護されるのは翌日とは限らないですから、飼い主は毎日通うことでしょう。会計課から自分のペットの可能性のある拾得届を全国データで毎日検索してもれなく連絡をもらえるのは到底無理だと思うから、自分の目で検索したくて!!
ペットでなくとも大切な物を紛失した人は必死な思いで警察署のパソコン目指して通うことでしょう。
落とし主(飼い主)なりすましに渡すことを防止したいがためなのでしょうが、何とも不便極まりない。なりすまし防止策は、遺失届した人にだけログイン許可するシステムにするという方法で解決しませんか?そして、遺失物引渡しの際には遺失物がペットの場合、購入時の生体証明書やペットと一緒に写った写真など証明できるものの提示を求め、なりすましではないことを検査すればよいではありませんか?
皆さん、どうかあと6日です。警察庁が落とし物検索システム改革について、パブリックコメントを募集しています。このチャンスを生かし、あなたの貴重な意見を警察庁に届け、本当の意味での「改革」を行ってもらいましょう‼️
パブリックコメント応募方法は、こちらのサイトから確認できます。メールだけでなく郵送、FAXも可能です。
https://www.npa.go.jp/news/release/2022/20221111.html
「遺失物法施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について
*氏名、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)の記入は任意
*日本語にて意見を提出
*提出先
①電子政府の総合窓口 e-Gov パブリックコメント意見提出フォーム
②電子メール( kaikei-public@npa.go.jp )
※件名に「パブリックコメント」と記入
※極力e-Govのパブリックコメント意見提出フォームから提出を
e-Gov の説明はこちらへ→
③郵送 〒100-8974東京都千代田区霞が関2-1-2
警察庁長官官房会計課遺失物係 パブリックコメント担当
④FAX 03-3581-0633 ※1枚目に「パブリックコメント」と記入
令和4年12月10日(土)(必着)
※電話は受け付けない
※個別回答しない
※意見内容公表の可能性あり(住所、電話番号、メールアドレスを除く)とのことです。