「事実上の共学化の強行」について、現理事会の議決が無効となる理由はこちら↓
「〇〇〇会の議事について特別の利害関係を有する〇〇〇は、議決に加わることができない。」(親和学園のさしずめ憲法に相当する「寄附行為」20条12項「〇〇〇は、評議員。」、17条13項「〇〇〇は、理 事。」)
評議員定数44名は、令和6年5月現在、
- ① 理事定数16名全員
- ② 当の理事会が選任する15名
- ③ 当の理事会が推薦する13名
①~③の44名全員は、評議員会の議事のなかでも、こと「事実上の共学化の強行」について、特別の利害関係を有しています。なぜなら、①~③の44名全員は、同議事について、評議員会の議決より前に、(事実上の)理事として理事会の仮議決に(事実上)加わっているからです。
理事会仮議決 ⇒ 諮問 ⇒ 評議員会議決
したがって、①~③の44名全員は、こと「事実上の共学化の強行」について、評議員会(諮問機関)の議決に加わることができません。
裏を返せば、
理事定数16名は、令和6年5月現在、
- ① 評議員16名
①の16名全員は、理事会の議事のなかでも、こと「事実上の共学化の強行」について、特別の利害関係を有しています。なぜなら、①の16名全員は、同議事について、理事会の本議決より前に、評議員として評議員会の議決に加わっているからです。
理事会本議決 ⇐ 答申 ⇐ 評議員会議決
したがって、①の16名全員は、こと「事実上の共学化の強行」について、理事会(業務執行機関)の本議決に加わることができません。
議事のなかでも、こと「事実上の共学化の強行」について、①~③のメンバーが、(本)議決に加わることは、冒頭で見た「寄附行為」20条12項違反、同じく「寄附行為」17条13項違反、改正私立学校法(令和7年4月1日施行)31条3項違反です。
よって、理事会・評議員会の最重要議事に外ならない「事実上の共学化の強行」について、改正法施行直前の現理事会による、自作自演も同然の、駆け込み議決は、無効です(竹内弘明前校長のM1-グランプリ2023つながりでいくと、桑原和男さんの吉本新喜劇、「ごめんください!(どなたですか?・・・)(お入りください)ありがとう」と違って、ギャグにもなりません。)。

