CITIZEN 兵庫兵庫県, Japan
14 Sept 2026

以前、兵庫県に請求した公文書「『令和8年1月1日から同年5月31日までの知事日程、令和8年1月1日から同年5月31日までの知事公用車の運転報告書』 《公文書 - 秘第1228号 - 2026》」などから、定例記者会見の1時間制限について、事実関係を整理します。

参考:CITIZEN兵庫「全公開・部分存在」

 

◆ 知事側の説明
再選後の2024年11月以降、定例記者会見は「1時間程度」に制限される運用が続いています。知事は理由として、

「予算編成などが多忙」
「内外との会議・行事など公務が立て込んでいる」
「庁内での重要な案件の打ち合わせなどもある」

と繰り返し説明しています。

以前は「後に公務がなければ質問が終わるまで続ける」方針が示されていた時期がありましたが、現在は制限が定着しています。

 

◆ 公文書に記された実態
知事日程では、定例会見の日に「庁内打合せ」が記載されるケースが多く見られます。例えば1月の場合、

1月7日:庁内打合せ、定例記者会見13:15
1月14日:庁内打合せ、定例記者会見13:15、午後に外部行事
1月21日・28日なども同様に「庁内打合せ」が記載

ただし、これらの「庁内打合せ」には開始・終了時刻や具体的な内容がほとんど記されていません。

定例記者会見にも「庁内打合せ」は多数存在。「庁内打合せ」しかない日もあります。

また、赤澤竜也氏の2025年の記事では、上脇教授が請求した情報公開資料(2025年1月〜7月頃の定例会見日)を紹介しています。そこでは25回の会見のうち17回で、会見後の公務予定が記載されていなかったとの結果が示されています。

参考:記者クラブ外の質問者はクジ引きで決定。公務がないのに時間制限が続く斎藤元彦兵庫県知事の定例記者会見(赤澤竜也)

 

◆ 検証すべきポイント
もし「庁内打合せ」が会見時間を1時間に制限するほど重要なものであれば、

「開始時間が設定されている」、または「その内容・時刻・参加者を示す公文書が存在する」はずです。

逆に、日程表に時刻がなく、詳細な公文書も出てこないのであれば、その打合せは会見時間を制限するほどの理由にはなりにくい、というのが自然な見方です。

いずれにしても、公文書を請求し、記載内容と説明の対応関係を客観的に確認する必要があります。

検証が可能であれば説明の妥当性が確認できます。逆に、具体的な時刻や内容を示す文書が存在しない、またはこれ以上の詳細が公開されないのであれば、それ自体が説明責任の観点から問題点となりえます。

 

4. 署名・改善申入の意義
このように、公文書上でも時間制限の根拠として挙げられている「公務の立て込み」や「庁内打合せ」について、記載の詳細度や実際の従事実態との対応に疑義があります。

こうした点を明らかにし、

「質問が尽きるまで対応すること」「やむを得ず制限する場合は具体的な公務予定を事前に明示すること」などを求める署名や改善申入は、県民による監視機能の発揮として十分に意味があります。

情報公開で得られた公文書を基に検証を進め、説明責任を促す行為だからです。

 

どうか、ご賛同と拡散など、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

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