逗子米兵傷害事件、損害の約半額を日米地位協定により米国政府支払いのご報告


2026年8月20日
ご支援をいただいてきた皆様へ
逗子米兵傷害事件、損害の約半額を日米地位協定により米国政府支払いのご報告
被害者4名代理人弁護士 呉東 正彦
令和4年7月9日夜、逗子海岸で発生した米兵による4名の被害者に対する連続傷害事件についての、被告クリーガー・ダニエルに対する損害賠償請求訴訟につき、横浜地裁が令和7年4月25日に被告に合計1646万7953円の支払いを命じた判決は同年5月15日に確定しました。しかし加害者の米兵は、判決前に帰国していました。
被害者弁護団は、令和6年7月2日までに、南関東防衛局に、日米地位協定18条6項による米軍による見舞金支払手続のための損害賠償請求書を提出しました。
この度、上記事件後4年を経てやっと、8月12日に、判決の認定した損害の約半額である846万0217円が、日米地位協定18条6項による見舞金として、米国政府から、被害者4名代理人に送金されました。
残る800万7736円につきましては、日米間のSACO合意によって、日本政府が見舞金を支払うこととなっており、被害者弁護団は、8月19日に南関東防衛局に見舞金申請書を提出し、年内には支払われる見通しです。
事件から4年以上も経ってしまったこと、犯人の米兵は何ら賠償金を負担することなく帰国してしまったこと、米国政府の見舞金も約半額に過ぎず、残額は日本政府の負担となってしまうこと等、大きな問題はありますが、4年を経過してやっと、被害者4名の損害賠償請求は解決に大きく近づくこととなりました。これまでに頂いた皆様の署名とご支援がこれを大きく後押ししたことは間違いなく、被害者4名と弁護団として、心から御礼申し上げます。
残額が日本政府から支払われた時点で再度ご報告いたしますので、引き続きご支援をお願いいたします。