4月8日控訴:裁判費用などのクラウドファンディングにご協力を


3月25日の不当判決に対し、4月8日東京高裁へ控訴いたしました。
気仙沼において東日本大震災で罹災し、友好都市のつてで目黒区の区民住宅に避難された方が、「応急仮設住宅」の期限切れを理由に住居からの退去を迫られ、さらに家賃相当の 820 万円余りの賠償を求められて目黒区から訴えられました。2024年3月、東京地裁はこの目黒区の請求をすべて認める不当判決を行いました。私たちは東京高裁に控訴するとともに、目黒区への話し合い解決を求め続けます。ご支援をお願いします。
クラウドファンディング
https://for-good.net/project/1000702
1.被災者に820万円を支払わされる不当判決を乗り越え控訴します
2.訴えた目黒区に、話し合い解決と被災者への住居支援を求めます
3.「住まいは権利」、被災者・困った人への住居の支援を求めます
解決したい社会課題
東日本大震災では、被災直後の避難者は約47万人。 仮設住宅などの入居は最大で約12万4000戸。2024年2月現在も全国の避難者数は、約2.9万人。東京都にもまだ2,646人の方が避難しています。また自県外への避難者数は、福島県から2万人強、宮城県から889人、岩手県から545人となっています。(復興庁「全国の避難者数」)
長期・広域の避難は、2024年の能登半島地震でも起こっています。一人一人に寄り添ったくらし・なりわいを支える災害ケースマネンジメントが求められ、その基礎は住居支援にあります。元の地に戻ることが復旧・復興なのか。気仙沼市でも震災後2割近く人口が減少しました。「帰る」ことを前提とした「復興」でなく、国際人権規約・社会権規約に基づく「国内避難民」として、住まいの権利を確保することが必要です。
首都直下型地震では避難者は約299万人(2022/7東京都)、目黒区でも5万人近くが避難するとされています。避難所すら足りず、住居を得るには広域避難は必然です。避難先自治体が、「期限が来たから、病気でも何でも出てけ」と追い出し裁判になったら。この裁判は「明日は我が身」の問題です。
4月20日現在13人の方から10万円を超す支援をいただいています。ご支援よろしくお願いいたします。
4月23日(火) 目黒新区長に申し入れ+ランチタイムスタンディン
4月23日11:00目黒区役所ロビー集合。現在選挙戦中(4月21日投開票)の目黒区新区長にさっそく申し入れ行動。のち区役所前で宣伝行動を行います。ご協力を!