8月22日 訴訟費用を宮城県から得たことについて、住民監査請求提出


写真は目黒区監査事務局(区役所別館8階)へのエレベーター
8月22日、目黒区監査事務局に、2021年7月目黒区が本件「高額家賃請求・被災者追い出し」訴訟を東京地裁に提訴する際に要した費用65000円を、宮城県から得ていたことは、不法・不当な収入であると、「めぐろ被災者を支援する会」として、住民監査請求を行いました。
気仙沼市から、友好都市の取り組みとして、目黒区の区民住宅空き家に避難・入居していた被告。家賃相当額は、「災害救助法」に基づく求償措置で、東京都を介して宮城県から目黒区に支払われていました。この「みなし仮設住宅」措置が2018年3月打ち切られ、宮城県からの家賃相当額の求償は止まりました。目黒区はその「求償」の仕組みをつかって、打ち切り後3年以上もたってから裁判費用を請求し、65000円を受け取っていました。
本来、被災者を助けるための災害救助法の仕組みを使って、被災者を追い立てる裁判費用を被災県から得るのはおかしい。なぜ?
めぐろ被災者を支援する会の様々な取組の中で、目黒区住宅課長が2021年5月の区議会都市環境委員会において、裁判で被告を訴えるための同意を得る審議の中で、「裁判費用は宮城県負担」と発言していることがわかりました。そこで、この問題に対する「一切の資料」の情報公開請求を、2023年5月に行いました。そしてこの求償の申し出、それによる受領などのお金の流れを示す文書が開示されました。しかし「なぜ?」、だれがこれを思いついたのか、宮城県と目黒区の間でどんなやりとりがあったのか、なにも公開されていません。これに対して
①8月23日、目黒区情報公開審査会に審査請求を行いました。
②7月25日、東京都に対して、この件に関する情報公開請求を行いました。9月5日までには結果が得られる予定です。
③東京都からの情報を得て、宮城県にも情報公開請求を行います。
今後、住民監査請求は60日以内になんらかの結論が出るはずです。
10月23日午前10時~の次回弁論(証人調べ)までにどこまでわかるか? 弁論後の参議院議員会館(予定)での報告集会でお知らせする予定です。ぜひ裁判傍聴・報告集会にお越しください。(このお知らせでも順次続報します)