อัพเดทล่าสุดเกี่ยวแคมเปญรณรงค์目黒区民センター公園プール美術館を一体とした再開発反対の署名をお願いします 敷地内50~70mビル反対 近隣区民にも情報公開を! 区の判断をストップ!新区長選挙で撤回を求む目黒区には自らが制定した「目黒区芸術文化振興条例」という条例があり、この内容にそぐわない現在の行政の進め方を日本建築家協会が提言書で指摘していました。
永井 雅人Nukuiminamicho, ญี่ปุ่น
26 พ.ค. 2023

目黒区には自らが制定した「目黒区芸術文化振興条例」という条例があり、この内容にそぐわない現在の行政の進め方を先日日本建築家協会が提言書で指摘していました。投稿者はこの条例の全文を調べました。ここに転載致します。

特に第2条と第3条には明確に接触し違反していると思われます。また現在の目黒区美術館が建っている土地は確か37年前は2、3軒ほどの大きな民家と土地を買い上げて区に提供してもらって確保した土地だと思います。

このような場合に地権者とは公の美術館を設立運営する目的での地上げの合意があった訳です。それをいかに民間資金獲得の目的であるとはいえ37年後に使用目的を勝手に変更して良いのか専門機関に確かめてもらう必要を感じました。

 

○目黒区芸術文化振興条例
平成14年7月1日
目黒区条例第43号
目黒区芸術文化振興条例
(目的)

第1条 この条例は、芸術文化の振興に関し、その基本理念を定め、目黒区(以下「区」という。)の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域における芸術文化の振興を図ることを目的とする。
(基本理念)

第2条 芸術文化の振興は、広く区民が芸術文化を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができる環境の整備を図ることにより、区民の主体的な活動を一層促進し、区民一人一人の心豊かな生活及び活力ある地域社会の実現に資することを基本として行うものとする。
2 芸術文化の振興に当たっては、芸術文化活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重するものとする。
(区の責務)

第3条 区は、基本理念にのっとり、芸術文化の振興を図るため、その施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 区は、芸術文化の振興のための施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
3 区は、国及び他の地方公共団体と連携し、芸術文化の振興を図るものとする。
4 区は、芸術文化活動を行う区民と連携及び協力をし、地域における人材、情報等を生かして、ともに芸術文化の振興を図るものとする。
(芸術文化振興のための計画)

第4条 区長は、芸術文化の振興のための施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定するものとする。
2 区長は、前項の計画を策定するときは、あらかじめ区民の意見を反映させるため、適切な措置を講じなければならない。
(芸術文化振興のための条件整備)

第5条 区は、地域における芸術文化活動の活性化及び発展を図るため、芸術文化施設を整備し、又は有効に活用することにより、芸術文化活動の場及び機会を積極的に提供するとともに、必要な情報の収集及び提供に努めるものとする。
2 区は、区民の芸術文化活動が幅広く展開されるよう必要な支援を行うものとする。
(伝統文化の保存等)

第6条 区は、将来にわたり伝統文化を保存し、継承し、及び発展させるため、必要な措置を講ずるものとする。
(芸術文化の担い手の育成)

第7条 区は、芸術文化を継承し、又は発展させる者、芸術文化の創造的活動を行う者その他の芸術文化を担う者に対して必要な支援を行うことにより、その育成に努めるものとする。
(高齢者、障害者等のための芸術文化の振興)

第8条 区は、高齢者、障害者等の芸術文化活動の促進を図るため、高齢者、障害者等が活発に活動できる環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(青少年のための芸術文化の振興)

第9条 区は、次代を担う青少年の豊かな人間性を育み、芸術文化への理解を深めるため、青少年の芸術文化活動の充実を図るものとする。
(国の内外との芸術文化交流)

第10条 区は、地域における芸術文化活動の活性化を図るため、国の内外の地域との芸術文化の交流を図るものとする。
(顕彰)

第11条 区は、優れた芸術文化活動を奨励し、芸術文化活動の発展を図るため、芸術文化に関する顕彰をすることができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。

 

はじめに

 めぐろパーシモンホールや目黒区美術館、社会教育館などの区立施設をはじめ、地域のあ らゆるところで、実にたくさんのかたがたが芸術文化に親しまれています。目黒区の芸術文 化は、25万区民の皆様に支えられているのです。

 めぐろ芸術文化振興プランは、このような区民の皆様の活動と地域の芸術文化がさらに豊 かなものになるには、行政は何を行っていくのかということを明らかにすることを目的に策 定しました。 そのキーワードとなるのが「文化縁」です。

この「文化縁」という言葉は、プランの策定 に先立ち設置されました目黒区芸術文化振興計画策定懇話会での“芸術文化の振興には芸術 文化を通した人のつながりが大切である”という検討の中で生まれました。

「文化縁」=芸術文化を通した人のつながりは、地域で芸術文化活動をされているかたが たの姿そのものであります。また、それは区のまちづくりの方向にもつながるものでありま す。このことから、プランの策定にあたりましても、この「文化縁」を芸術文化振興の基本 的な考え方としました。

 区では、平成18年度からこのプランをスタートさせていきますが、ここでひとつお願い がございます。それは、ぜひ、区民の皆様の「文化縁」に私ども行政も参加させていただきたいということです。 “芸術文化の振興は行政だけでできるものでなければ、行政だけで行うべきものでもなく、 区民の皆様の自主的な活動とその活動を行政が支援し、連携・協力することにより実現され ていきます”と、目黒区芸術文化振興計画策定懇話会の後藤座長は、報告書に書かれました。

区といたしましては、この言葉の通り、多くのかたがたとともに目黒という地域の芸術文化 をより豊かなものにしていきたいと考えております。ぜひ皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 最後になりましたが、目黒区芸術文化振興計画策定懇話会では、実に多様な視点から本区 の芸術文化のあり方についてご検討をいただきました。また、めぐろパーシモンホールや目 黒区美術館の利用者の皆様にはアンケートにご協力いただきました。さらに、区民の皆様か らは広報紙やホームページでの案などの公表に対し、貴重なご意見・ご提案を多数いただきました。改めてお礼を申し上げます。

区では、いただきましたご意見等につきまして、可能な限り反映するよう努めましたが、 十分に反映することができなかったものもあるかと思います。それらにつきましては、プラ ンを実現していく上での貴重なご提案とさせていただきたいと思います。

平成17年11月 目黒区長 青木 英二

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ร่วมลงชื่อสนับสนุน
คัดลอกลิงก์
Facebook
WhatsApp
X
อีเมล