Petition update環境省・農林水産省:野焼き原則禁止の周知徹底をして下さい!たくさんのご賛同ありがとうございます
野焼きと健康を考える会
Oct 1, 2020

オンライン署名活動にご賛同頂きありがとうございます。
前回のお知らせからわずか3日で40名近くのかたにご賛同頂きました。
署名数は830を超え、目標の1000が現実味を帯びてきました。
秋になり、稲わらや籾殻の野焼きが増え、人々の関心も高まっています。
引き続き情報の共有、拡散にご協力お願いします。

<縦割り110番のお知らせ>

河野太郎行政改革相は9月25日の閣議後会見で、役所の規制などに関する苦情や提案を募る「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」の内閣府ホームページ(HP)への開設を発表しました。

【規制改革・行政改革に関する提案】https://form.cao.go.jp/kokumin_koe/opinion-0009.html

被害者の会として、考えられる全ての部署への要望を投稿します。

今回は、本命ともいえる稲わら焼きの禁止を要望しました。
あくまでも縦割りへの苦情なので、
・他の省庁と連携がとれていない
・他の法律や通達と整合がとれていない
ことを強調するのが良いと思います。

【提案事項名(タイトル)】

環境省通達「衛環78号」における焼却禁止の例外の稲わら焼きを撤回し、稲わら焼きの禁止を周知して下さい

【提案の具体的内容】

平成12年9月28日の環境省通達「衛環78号」に書かれた焼却禁止の例外の稲わら焼きは、現代農法では効果が否定され害虫駆除の効果もなく、温暖化の要因になり、煙害により多くの健康被害が出ています。稲わら焼却率は一部地域では数%以下に下がり、もはや時代にそぐわないものであるため、環境省は新たに「稲わら焼きは禁止とする」旨の通達を出して下さい。

【提案理由】

秋の稲わら焼き(初夏の麦わら焼きを含む)は、大量の煙を出し、その煙害により多くの市民が喘息等の健康被害に苦しんでいます。
稲わら焼きは害虫駆除効果も雑草予防効果も肥料効果もありません。
大量の黒煙は温室効果の一因になります。
一方で、稲わらの堆肥化やすき込みは、土壌物理性を改善し、品質の改善と収量の増加を招くことから、多くの自治体でこれを推奨しています。
農水省から出された『農業環境規範』では、作物残渣等の有機物は土づくりに役立てることが求められています。
農水省『地球温暖化対策計画』では、有機物の土壌還元が温暖化対策の重要事項に掲げられています。
『廃掃法(事業者の責務)』において、土づくりに利用できない作物残さは、生活環境に支障が無いように適正処理しなくてはなりません。
『循環型社会形成推進基本法』『バイオマス活用推進基本法』においても稲わらの循環利用は事業者の責務です。
『環境省水・大気環境局大気環境課』からは、「稲わら等の焼却はPM2.5濃度上昇の原因になる」と通達が出されています。
青森や新潟では稲わら焼却率は数%以下に下がりました。
残りの数%は、適正処理が面倒で手っ取り早く燃やしているにすぎません。
しかし、衛環78号に焼却禁止の例外として「稲わら焼き」が書かれているため、多くの自治体では苦情があっても強く指導することが出来ません。
環境省は時代にそぐわないこの通達を撤回し、農水省と協議の上、新たに稲わら焼きの禁止を全自治体に通達して下さい。
また、もみ殻や他の作物残渣や雑草等も同様の理由により焼却禁止を通達して下さい。


<野焼き煙害被害者の会ブログ>
https://noyakihigai.jimdofree.com/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/

<Facebookページ>
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