Petition update無実の人を救う法改正を、一刻も早く! 今国会で再審法改正を速やかに審議・可決してください成城大学法学部教授の指宿信さんより、メッセージをいただきました!
野島 美香Setagaya-ku, Japan
Oct 28, 2025

いつも明確なご意見を下さる法学者の指宿さんより、オンライン署名へ応援メッセージをいただきました!

再審法改正をめざす市民の会の運営委員としても、学者としての観点からさまざまな助言をいただいています。その内容は明確!の一言です。ぜひお読みください。法制審ではなぜダメなのか、ご理解いただけると思います。
(なお私の感想ですが、法制審には指宿さんのような学者が一人もいないことも、信用できないポイントです)

また雑誌「創」11月号では、先にメッセージをいただいた周防正行さんとの対談『再審法改正の重大局面!法制審議会の恐るべき内実』が掲載されています。より詳細に法制審の危険性を知りたい方はぜひご購入下さい。

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再審法改正は議員立法でなければならない理由

指宿信(成城大学法学部教授)

 第一の理由は、立法目的が議員立法案は明確だからです。議員立法をした議員連盟の正式名称は「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」と言います。「えん罪被害者のため」「早期に」改正することを目指すことが目的です。

 ところが、法務省の傘下にある法制審議会で始まった「再審関係部会」の設置目的は、「(再審関係の現行法の)手続が非常救済手続として適切に機能することを確保する観点から・・・規律の在り方について、御意見を賜りたい」とされています。つまり、適切に機能するというのは再審請求が不適切な場合をふるい分けることも含んでいるのです。

 議連がえん罪被害者を早期に救済する法制度に変えよう、というのに対して、中立なフリをして機能しているかどうか検討する、に止まるのです。最悪の意見は、現状で十分な救済手続となっているので大して変える必要はないが、袴田事件再審無罪判決もありましたし、コレコレについては若干変えておきました、程度の改正で止まる可能性が高いといえるでしょう。

 第二の理由は、法制審議会の「再審関係部会」に委員となっている人たちのメンバー(委員)と、部会の事務局の存在です。これまで8回の部会の会議での発言をみますと、議連案のように積極的にえん罪被害者を救済するために現行法には大いに問題があって直ちに変えなければならない、という意欲のある発言をしているのは日弁連選出の鴨志田委員(弁護士)と村山委員(弁護士、袴田事件再審請求審で再審開始決定を出した裁判長)だけ。

 大方は、通常審(通常の刑事裁判)手続とのバランスだとか、不適切な再審請求を退ける必要があるとか、後ろ向きか慎重な発言ばかりが目立ちます。そうした委員を委嘱したのは法制審議会の事務局ですが、彼らは実は法務官僚である前に検察官なのです。検察官はいうまでもなく再審請求に立ちはだかる壁になっている存在です。そうした、えん罪被害者にとって「敵側」とも呼べる人間が制度改革の中枢を担っているわけです。これでは法制審議会で真に「えん罪被害者を早期に救済する」制度が作られるわけはありません。

この二点から、わたしは、再審法改正は議員立法でなければならないと訴えます。

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