東京学芸大学より以下のような返答が6月5日にありましたので公表します。弊会の前回(5月25日)の要求に対して、言及していない箇所がありますので、再度返答を要求する方針です。
東京学芸大学に授業料の返還と文部科学省に支援を求める会 御中
東京学芸大学 副学長(学部教育・学生支援担当)
濵田豊彦
2020年5月25日に提出のありました要望について、以下のとおり回答します。
1 経済的理由で授業料の納付が困難な学生の授業料の全部または一部免除の範囲は、経済的 理由で授業料の納付が困難なすべての学生を網羅できているのか。
<回答> 前提として、授業料免除は文部科学省から運営費交付金として大学に配分される限られた予算の中で実施しているため、残念ながら授業料免除申請者の全ての学生を網羅できるものでは ありません。このことについては、授業料免除申請の受付段階においても、申請者全員が免除 を受けられるものではない旨をお知らせしています。 なお、授業料免除は、経済的理由だけではなく、学業優秀であることも条件となっています。
(表は当サイトの仕様上省略させていただきました。)
参考に、昨年度秋学期の授業料免除の状況を掲載します。学部生で見ますと基準外の学生(66 人)含め 476 人から申請がありました。そのうち全免基準の 300 人のうち 265 人(88.3%)に全 額免除を、全学の免除はできなかった申請者を含め 135 人を半額免除(122.7%)としていま す。また、免除されなかった 76 人のうち 23 人には経済支援としてむさしの奨学金より 10 万 円を支給しています。以上が本学の授業料免除の状況となります。
なお、令和2年度から、学部学生(日本人及び日本永住者)を対象に、国による高等教育の 修学支援新制度が開始されており、日本学生支援機構の給付奨学生に採用された学生は、採用 の区分に応じて、大学で授業料の免除を受けられます。令和2年度新入生は、この新制度での 対応となりますが、令和元年度までに入学した学生は、経過措置として、新制度での免除に加 えて、従来の大学の基準による授業料免除を申請することができます。
2 緊急貸与奨学金制度の支援は、生活に困窮しているすべての学生にとって真に有効であるの か
<回答>
これまで本学では、学芸むさしの奨学金、日本学生支援機構の貸与奨学金(大学院第一種奨 学金は返還免除制度あり)、給付奨学金(学部生のみ)、自治体や公益財団法人等が行う奨学 金、授業料減免制度や学生寮など様々な経済支援を行って参りました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による影響により、これまでの経済支援制度で は支えられないアルバイト代の減少や生計維持者の家計急変により学生生活の継続が困難な学 生への支援を目指し、緊急貸与奨学金を創設しました。大学の運営費の6割を国からの運営費 交付金により賄っている厳しい財政状況のなか、東京学芸大学基金の支援を受けて貸与型では ありますが奨学金を創設し、6月10日には第1回の支給がなされる予定です。
また、緊急貸与奨学金10万円の根拠としては、国より特定定額給付金として国民一人当た り10万円が支給され、本貸付金10万円と併せて20万円となります。「第55回学生の消 費生活に関する実態調査(2019年)」によりますと、大学生のアルバイト代は月平均5万 円になり、20万円は約4ヶ月分の支援となります。4ヶ月あれば、令和2年4月、5月に申 し込む日本学生支援機構・貸与奨学金の学部学生7月採用、大学院生6月採用まで生活を繋ぐ ことができると想定し、一律10万円としました。
併せて、返還期限の2年については、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金等の特例貸付や 他大学における貸与制度の状況を参考にしました。
ご質問の「緊急貸与奨学金制度の支援は、生活に困窮しているすべての学生にとって真に有 効であるのか。」については、これから受付の始まる文部科学省による「学びの継続のための 学生緊急給付金」など他の支援策とあわせて総合的に判断してくこととなり、支援の渦中にあ る現在において回答は困難です。これまでの経済支援制度の適切な運用を図り、本学独自の経 済状況調査などを通じて、引き続き学生の声を聴いて支援の充実を図って参りたいと思いま す。
以上、皆さんの要望に対する回答を行いました。ご理解いただきたく存じます。
以上