旧小樽市立石山中学校を学校として再生させる会

The Issue

旧小樽市立石山中学校を学校として再生させるために協力していただけませんか?

石山中学校跡地は小樽のみならず日本にとっても貴重な建築物であり、小樽を一望できる市民にとってとても意味のある場所です。しかし、この石山中学校跡地は現在使われておらず、これを再び学校として再生させることには大きな意義があります。

以下が小樽市長へ会として送る文章と、規約になります。同意していただける方はぜひご協力頂きたいです。

 

小樽市長

迫俊哉殿

新聞報道によれば、小樽市総合博物館の収蔵庫として使用している旧小樽市立石山中学校は老朽化のため 2024年度で使用を終了し、今後について小樽市は民間への売却・譲渡、保存して利活用、解体の三つの選択肢を考えているとのことです。私たちは学校として貴重な建築文化遺産と言える旧小樽市立石山中学校を再び学校として使用することを強く希望しております。

旧小樽市立石山中学校の校舎利用を検討していた学校法人雙星舎は中卒者対象の5年制の(仮)小樽教養高等専門学校として使用する計画を立てています。少人数制による高等専門学校で、開設されれば全国初の文科系の高等専門学校として、その役割は日本の学校教育にとり大きな意義があるものと考えます。

私たちは旧小樽市立石山中学校跡に(仮)小樽教養高等専門学校を誘致することを強く望みます。

旧小樽市立石山中学校を学校として再生させる会

会長中島英治

 

名称)

第1条 この会は「旧小樽市立石山中学校を学校として再生させる会」という。

(事務所)

第2条 この会は事務所を北海道小樽市桜2丁目1番27号に置く。

(目的)

第3条この会は旧小樽市立石山中学校を学校として再生するために種々の活動をす

るとともに、小樽市等に対しそのために必要な働きかけを行う。

(会員)

第4条 この会は会の目的に賛同するとともに、事務所または会員等に氏名、住所、連

絡先を伝えたものを会員とする。

(役員会)

第5条 この会は会員の中から立候補した数名が役員となり、役員会の互選により会長

1名、副会長1名を選出する。

(会長)

第6条 会長は会の活動を総理し、副会長はそれを補佐する。

(活動)

第7条 会員は会の目的を達成するために署名活動等の種々の活動をする。活動のため

の経費は会員等のカンパによるものとする。

(解散)

第8条 この会は小樽市議会が旧小樽市立石山中学校の校舎利用等に対し決議した日

以降をもって解散する。

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The Issue

旧小樽市立石山中学校を学校として再生させるために協力していただけませんか?

石山中学校跡地は小樽のみならず日本にとっても貴重な建築物であり、小樽を一望できる市民にとってとても意味のある場所です。しかし、この石山中学校跡地は現在使われておらず、これを再び学校として再生させることには大きな意義があります。

以下が小樽市長へ会として送る文章と、規約になります。同意していただける方はぜひご協力頂きたいです。

 

小樽市長

迫俊哉殿

新聞報道によれば、小樽市総合博物館の収蔵庫として使用している旧小樽市立石山中学校は老朽化のため 2024年度で使用を終了し、今後について小樽市は民間への売却・譲渡、保存して利活用、解体の三つの選択肢を考えているとのことです。私たちは学校として貴重な建築文化遺産と言える旧小樽市立石山中学校を再び学校として使用することを強く希望しております。

旧小樽市立石山中学校の校舎利用を検討していた学校法人雙星舎は中卒者対象の5年制の(仮)小樽教養高等専門学校として使用する計画を立てています。少人数制による高等専門学校で、開設されれば全国初の文科系の高等専門学校として、その役割は日本の学校教育にとり大きな意義があるものと考えます。

私たちは旧小樽市立石山中学校跡に(仮)小樽教養高等専門学校を誘致することを強く望みます。

旧小樽市立石山中学校を学校として再生させる会

会長中島英治

 

名称)

第1条 この会は「旧小樽市立石山中学校を学校として再生させる会」という。

(事務所)

第2条 この会は事務所を北海道小樽市桜2丁目1番27号に置く。

(目的)

第3条この会は旧小樽市立石山中学校を学校として再生するために種々の活動をす

るとともに、小樽市等に対しそのために必要な働きかけを行う。

(会員)

第4条 この会は会の目的に賛同するとともに、事務所または会員等に氏名、住所、連

絡先を伝えたものを会員とする。

(役員会)

第5条 この会は会員の中から立候補した数名が役員となり、役員会の互選により会長

1名、副会長1名を選出する。

(会長)

第6条 会長は会の活動を総理し、副会長はそれを補佐する。

(活動)

第7条 会員は会の目的を達成するために署名活動等の種々の活動をする。活動のため

の経費は会員等のカンパによるものとする。

(解散)

第8条 この会は小樽市議会が旧小樽市立石山中学校の校舎利用等に対し決議した日

以降をもって解散する。

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