平野 陽子Japan
Dec 28, 2017 — http://www.autism-japan.org/data2/hs-giinrenmei/20161130/6.pdf  上記資料にあるように、発達障害者が被害者になることは想定されていません。発達障害者はその特性(想像力がはたらかない)によって、相手を疑うことができず、詐欺、性犯罪の被害者になってしまいます。しかし、高学歴(大卒以上)であることが多く、その特性を裁判官が理解しないために、裁判では大変不利益をこうむります。つまり、「どうしておかしいと思わなかったのか」といわれても、そもそも、発達障害者にとって「疑う」という概念が存在しないのです。 http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/823180.pdf  こちらの冊子40頁の事例は、発達障害者が毎回食事代を払わされ、ホテルに連れて行かれる被害です。たとえば、施設の職員や学校の教員は発達障害者(告知していなくても気が弱いとみなされる児童・生徒・学生)と接する機会が多く、その特性を悪用して犯行におよびます。発達障害者は、律儀に指示に従う(特に目上の者)特性があるため、口封じがたやすく、くり返し犯行を行っても犯行は発覚しづらいのです。  それから、都議会議員の先生が、東京都人権局に対して「協力弁護士が加害者弁護をするのは、不安というより怒りを覚えるのではないか」と申し入れをしてくださいました。大変ありがたいことだと思います。
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