平野 陽子Japón
7 dic 2017
みなさま、ご支援ありがとうございます。昨日は弁護士と打ち合わせをしてきました。弁護士のお仕事として、「思い余っての殺人」、「思い余っての強盗」の加害者を、弁護することは必要だと思います。しかし、「思い余っての強姦」といったような、性犯罪は存在するのでしょうか。もちろん、すべての加害者に弁護士は必要です。しかし、性犯罪、しかも強姦の加害者弁護を同時に引き受けている性暴力救援センターの協力弁護士は、センターに助けを求めて連絡した被害者の心情をどう考えるのでしょうか。私の裁判は、数年かかっています。その間に紹介を受けた被害者がいないことを祈るばかりです。
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