

日頃よりご支援いただきありがとうございます。
NPO法人POSSEのボランティアスタッフです。
4/8(水)、2015年に家事労働者として働き過労死したAさん(当時68歳・女性)の遺族と事件担当弁護団(指宿昭一弁護士・明石順平弁護士)、NPO法人POSSEで、「株式会社ファインケア」(当時の会社を吸収合併)と、Aさんの過労死の責任に関して和解をしたと記者会見で報告しました。
主な和解内容は、会社がAさんの過労死の責任を認め謝罪と再発防止を約束し、それを会社HPにて1年間掲載することや、解決金の支払い(金額は非公表)です。ファインケアのHPには、「旧株式会社山本サービス職員のご逝去について」が掲載されていますので、ぜひご覧ください。
皆さんのご支援により、2024年9月に東京高裁にて行政訴訟は逆転勝訴することができました。その後、会社との和解協議を続けてきまして、今年2月末に和解し、4/8の記者会見となりました。
しかし、現行の労働基準法(116条2項)や労災保険法は、未だ「家事使用人」を適応除外としており、Aさんのような過労死がいつ起きてもおかしくない状況は継続しています。また、家事代行業界は、国の「成長戦略」にも位置付けられ急拡大を続けており、今後Aさんのような「無権利状態」の労働者の数がさらに増えていく可能性もあります。
そのような現状に対して、引き続き法改正含めさまざまな取り組みを私たちは進めていきます。今後とも、ご支援等どうぞよろしくお願いいたします。
【ファインケアHP掲載の文章】
旧株式会社山本サービス職員のご逝去について
2018 年 1 月 1 日弊社が吸収合併により権利義務関係を承継した株式会社山本サービスに
おいて、同社が雇用しておりました職員を、2015 年 5 月 20 日から同月 27 日まで、訪問介護従事者及び家政婦として、1 週間の総労働時間 105 時間、午前 4 時 30 分から午後 8 時までの 15 時間という拘束時間の長い労働、休日のない連続勤務、勤務インターバルが短く、不規則な勤務に従事させ、特に過重な業務に従事させたことにより、心肺停止を発症させ、同月 28 日に死亡するに至ったこと、そしてこれが業務上の疾病であり、過労死であることを認め、ご遺族の皆様に深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態を二度と起こさないため、弊社は訪問介護と家政婦・家政夫の兼務の禁止、住込み家政婦・家政夫の禁止など、労働時間の適正化、勤務間インターバルの確保、職員の健康管理の徹底などを実施し、厚生労働省の家事使用人ガイドライン、法令遵守を徹底することにより、職員の労働環境の改善、安心して働くことができる職場環境を目指し、既に全力で取り組んでおります。
改めて、お亡くなりになられた職員のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様に深くお詫び申し上げます。
株式会社ファインケア
代表取締役社長 恒藤 和史
【報道一覧】
記者会見に関する各社の報道は以下になりますので、ぜひご覧ください。
・「時給666円」で24時間拘束労働 「家事使用人」の過労死に会社が責任を認め謝罪(今野晴貴)
・1週間住み込みで働いた家政婦が過労死 遺族が会社側と和解(NHK)
・「家事代行」女性の過労死で、遺族と会社側が和解 「国は家事労働者にも労働基準法の適用を」法改正を訴え(東京新聞)
・家政婦の過労死巡り遺族と会社側が和解 高裁で労災認定(日本経済新聞 )
・「週105時間」連続勤務による“過労死”で遺族と企業側が和解も…弁護士「家事労働者が置かれた状況は変わっていない」(弁護士JPニュース)
・家政婦の過労死 派遣元だった会社側と和解 遺族が会見(毎日新聞)
・家政婦の過労死 和解 住み込みヘルパー 高裁で労災認定(読売新聞)