
住民税非課税のラインは寡婦と同様となり、所得割・均等割とも非課税となりました。
これは、この署名 1)の一部である「非課税世帯の対象にも含めてください。」のみ認められた事になります。
この非課税世帯へ含めるということは、先日のニュースにもあったように、
「2020年度から導入される、高等教育の負担軽減方策について、文部科学省が、低所得世帯を対象に、最大で年間およそ90万円の給付型奨学金を支給する方針を固めたことがわかった。
高等教育の負担軽減方策は、経済的な負担を軽くするため、低所得世帯を対象に、授業料の減免と返済の必要がない給付型奨学金を支給するもので、2020年度から導入される。
文科省は、給付型奨学金の支給金額について、住民税が非課税の世帯に対し、国公立大学などの場合は、自宅から通う学生に、年間およそ35万円、自宅以外から通う学生に、年間およそ80万円を支給。
私立大学などの場合は、自宅から通う学生に年間およそ46万円、自宅以外から通う学生に年間およそ91万円を支給する方針で、今後、調整を進めるとしている。」
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20181220-00408150-fnn-soci
といった非課税世帯だからこその対象に含まれるということになります。もちろん他にも非課税世帯だと認められることも出てまいります。
3項目の要望のうち、1)の一部のみでも認められた事はとても喜ぶべきことだと思っております。
しかし、私の求めるものは「男女差のない、ひとり親になったバックグラウンドの関係ないひとり親全ての平等です。ひとり親がどんな経緯であれ、子育てをしていく状況は変わりません。
再度、今回の緩和要項について記載致します。
住民税非課税のラインは寡婦と同様となり、所得割・均等割とも非課税となりました。
年収と所得の関係については、2021年から寡婦を含めた地方税法上の「合計所得金額」の非課税ラインが現行の「125万円」から「135万円」に変わります。一方で、これに相当する年収は「204万」で変わりありません。
これは、昨年末の税制改正に伴い、給与所得控除が一律10万円引き下げられることによるものです。以下詳細です。
現行の収入180万超~360万以下の給与所得控除の計算式は「収入金額×30%+18万円」で、収入204万の場合の給与所得控除は79.2万円になります。これを引いた合計所得金額は約125万になります。税制改正により、給与所得控除が一律10万円減りますので、合計所得金額で見れば135万になる、という計算です。
また、所得税についての、寡婦控除の相当する手当(年収365万円=児童扶養手当支給者という所得制限があります。)が年1万7500円、支給されることになりました。こちらについては消費税増税対策ですので、多分1年限りかと今のところ思われます。
この部分を踏まえ、1)の非課税世帯の対象のも含めて下さい。は要望から外せるようになりました。
しかしながら、要望の大きな3項目については結局頓挫し、何も解決へ向かいませんでした。
来年度の税制大網検討項目でも、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等について、平成32年度税制改正において検討し、結論を得る。」としか書かれておりません。
このままでは少子化も止まらず、安心して子育て出来る環境も生まれず、婚姻によらないで産まれた子供達や、未婚で養子を迎えられた方々への差別はいつまでもなくなりません。
来年度に向けて、今後も継続して署名を集めていきたいと思っております。
どうぞ、皆様の今後のご協力をお願い申し上げます。
発起人代表