児童虐待防止プロジェクト2018!もう死なせない
Oct 24, 2018

"子ども連れ去り"合法国は日本だけ


米国務省は、国際的な子供の拉致に関する2018年の年次報告書で、日本をハーグ条約の義務不履行国の1つに認定した。

問題は、返還命令が出たのに、それに従わない親がいること。23件の返還命令のうち、6件は代替執行(執行官が子を解放する強制執行)になったものの、親の妨害に遭うなどして6件とも失敗した。強制執行の実効性の弱さを指して、米国務省は不履行と批判しているわけだ。

海外では、子を隠す親は留置所に入る

「執行官が立ち入れるのは原則、『債務者(連れ去った親)の住居その他債務者の占有する場所』(ハーグ条約実施法第140条)。幼稚園や小学校への立ち入りは、例外的にしか認められません」

解放は子が債務者と一緒にいるときに限られる。たとえば親が子を親せきに預けて雲隠れしたらお手上げ。「親が子の所在を隠したら、留置所に拘束されることもある」という海外とは大違いだ。

「アメリカでは、玄関に出てきた親の手首を捕まえ、その隙に他の執行官が子を解放することもあります。日本では、子の目の前で親を抑えると、『子の心身に有害な影響を及ぼす執行』と言われかねない。そのリスクが執行官にとってプレッシャーになっています」

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犯罪者の子どもは、被害者である。それを分かっていたら親は加害者にならない事である。

それが子を守る事になる事を考えず、子を拉致するのであれば、子の前で親が逮捕される事を「是」としなければならない。

但し、子どもは被害者である。子どもには両親がいるのであって、他方親やその家族が、親身になって、心のケアをしていき、連れ去って片親疎外にさせ、心に傷を負わせ、親が逮捕されて、尚子どもの精神的外傷を負わせる加害者のフォローをしていかなければならない。

加害者はそれを良く考えて行動する事が、子どもの権利を良く考えて行動するという親という伴走者の役割である。

決して親権の濫用を許す事は出来ない。子どもの権利侵害を、良く考えていく必要があると考えます。

そろそろ、提出いたします。あと少しの賛同、宜しくお願いします。

 

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