Actualización de la petición刑法175条の廃止を求めますニュース「無修正動画売った男性、控訴審でも有罪」
塚本 紘士神奈川県, Japón
7 oct 2022

皆様

いつも本運動の応援や拡散等をしていただき、誠にありがとうございます。

皆様の日頃の拡散や、SNS上での問題提起、国会議員による対応等で、刑法175条に関する問題がどんどん世間に認知されています。ネット上では刑法175条に疑問を投げかける声が多く見られるようになりました。刑法175条の廃止や改正は世論であることを国会に伝えるため、引き続き本運動の応援や拡散、刑法175条の問題提起、その他情報提供などをよろしくお願いいたします!

 

さて、先日の9/14に話題となった「わいせつ」の意味を問う裁判( https://www.change.org/p/%E5%9B%BD%E4%BC%9A-%E5%88%91%E6%B3%95175%E6%9D%A1%E3%81%AE%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99/u/30925110 )の控訴審判決が10/6に下されました。結果は残念ながら控訴棄却となりました。本件を報じたニュースはこちら。

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無修正動画売った男性、控訴審でも有罪…モザイクないだけで「わいせつ」の判決に即日上告(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/9e638251ae43830577bdafa6c9f2483e2dbcaa0d

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この公判では、「刑法175条の廃止を求めます」の発信者である私を含め30人近い傍聴人が傍聴席をほぼ埋め尽くしていました。多くの人が注目する中で言い渡された判決やその理由は一言で言えば"思考停止"と言わざるをえないものでした。

女性が男性器を咥える無修正動画は直接的に性欲を興奮させるから、過去の最高裁判決のわいせつの定義「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」に該当するとされました。「且つ普通人の〜」に該当する理由の説明は一切なく、納得のできるものではありません。

メイプルソープ事件(輸入品がわいせつ図画に当たるか争われ、芸術性を理由にわいせつでないと最高裁判決が出された)と違い、本動画は性欲を興奮させるだけだからわいせつ性を失う要素は無いといった内容もありました。

刑法175条は違憲であるという指摘には、昭和の極めて古い最高裁判決を引用して違憲ではないと思考停止。令和の現代の状況を考慮する姿勢は全く見られませんでした。

わいせつの不明確さへの指摘に対してはニュースにもある通り、具体的理由を述べず「不明確とは言えない」とされました。

そして控訴棄却、つまり懲役2年罰金200万円執行猶予3年が、被告人への妥当な刑罰であるとされました。 望んだ人だけが見れる環境下に、口で男性器を咥える無修正動画を頒布したら、懲役2年という極めて重い刑罰。誰かを直接加害したわけでもないのに、暴行や痴漢行為で科されるよりはるかに重い刑罰。おかしくはないでしょうか。

 

この公判後、傍聴人の方々と話す機会を頂きました。皆「刑法175条はおかしい」ということを口にしていました。傍聴人には表現の自由に関する活動家や成人向けクリエイターの方も多く、刑法175条に関する現場の生々しい話を共有しつつ、今後どうすべきか話し合いました。色々ハードルはありますが、まずは世論や国会に働きかけ、刑法175条を変える流れを作らないといけないということを再確認しました。

被告人の大島さん(仮名)は即日上告し、最高裁で「わいせつとはなにか?」を問うことを表明されています。本件は引き続き注視し、皆で刑法175条のおかしさを広げ、規制に苦しむ人々が居なくなるよう闘っていきましょう!

 

本運動では、刑法175条に関するあらゆる情報を募集中です。例えば今日紹介した裁判以外にもこんな事件や裁判が起きている、といった情報があれば、本運動Twitterアカウント( https://twitter.com/stopcc175 )までお寄せください。

引き続き、「刑法175条の廃止を求めます」をよろしくお願いいたします!

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