
皆様
いつも本運動の応援や拡散等をしていただき、誠にありがとうございます。
皆様の日頃の拡散や、SNS上での問題提起、国会議員による対応等で、刑法175条に関する問題がどんどん世間に認知されています。ネット上では刑法175条に疑問を投げかける声が多く見られるようになりました。刑法175条の廃止や改正は世論であることを国会に伝えるため、引き続き本運動の応援や拡散、刑法175条の問題提起、その他情報提供などをよろしくお願いいたします!
さて、つい先日の9/14に、刑法175条に関する驚くべきニュースが報じられました。
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「モザイクないだけで違法はおかしい」 FC2で無修正売った男性、前代未聞の刑事裁判で「わいせつ」の意味を問う
https://news.yahoo.co.jp/articles/7c250812f5f876692b3c0af25429f4be72c6cb2d
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本事件は被告人である大島さん(仮名)が男性器を露出し女性がその性器を口に含む「口腔性交」のシーンを撮影した動画が対象で、いわゆる「本番」を撮ったものは一切ありませんでした。撮影相手の女性はツイッターで募集されたモデルで、合意の上で行われたものです。特に過激な動画というわけでも、強姦等の疑いがあるわけでも無いのにもかかわらず、今年3月に東京地裁で懲役2年、罰金200万円、執行猶予3年の有罪判決という、刑法175条で規定される刑罰の上限に近い刑罰を言い渡されました。刑罰が意味不明に重い上、ニュースにあるような警察の非道な対応を見てわかるように、刑法175条による迫害の影響は以前よりさらに過酷なものになっています。
ここ最近は刑法175条案件で裁判が行われても、地裁で終わって控訴審に至らないことがほとんどでした。しかし、本件では大島さんが控訴を行い、東京高裁で「わいせつ」の意味を問うという事態に発展しました。最早時代遅れの法律で、警察のさじ加減一つで逮捕されてしまうのはおかしい、と、戦う決意をされました。
控訴審第1回は東京高裁にて9/15に行われ、「刑法175条の廃止を求めます」の発信者も傍聴に行きました。公判中の殆どの時間、大島さんの弁護士が東京高裁で「わいせつ」の意味(モザイクがなければ何故犯罪なのか、アダルトサイトに配置し見ようと思わないと見れないのに何故犯罪なのか、モザイクという基準を司法ではなく警察が実質作っている、等)を裁判長に直接問う、ひたすら刑法175条の意味を問いかける裁判となりました。一方、裁判長や検察側は弁護士の問いに答えること無く、事務的な対応を取るばかりで、残念ながら控訴棄却となる確率が高そうでした。しかし大島さんは、控訴棄却になったとしても、最高裁まで争うとのことでした。
次回公判は東京高裁にて10/6(木)13時30分に行われ、そこで控訴審の判決が下されます。本事件に関する裁判は引き続き追っていきます。裁判は公開されていますので、興味のある方は是非傍聴に行ってみてください。
引き続き「刑法175条の廃止を求めます」をよろしくお願いいたします。