
インコちゃんを虐待犯から 守ろう名古屋市, Japan
Sep 21, 2019
2019/9/11名古屋簡易裁判所(場所は名古屋地方裁判所902法廷)において、2019/7/18、動物愛護法違反で逮捕された、名古屋市中村区の無職 坂野嘉彦(34)(以下、坂野という) 公判がありました。
公判では、検察側から、坂野の罪を動物愛護法第44条第2項に該当と立件。
この罪はみだりに給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の虐待に対する罪です。そして、その罰則は罰金刑です。
坂野が行った行為は殺意をもち、懐いているインコを執拗に痛めつけ、傷つけ、殺害したのです。今回の逮捕は動物愛護法第44条第1項に該当するとして裁かれるべきではないでしょうか?
第44条第1項 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
罰金で、本当に再犯を防げるでしょうか?また、行った行為からも、第44条第1項と考えます。
どうか、皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。
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