Petition update北川健太郎元大阪地検検事正による卑劣な性犯罪と副検事によるセカンドレイプの厳正な処罰を求めます #声を上げたことを後悔させない女性検事のブログ更新お知らせ|法改正前も法改正後も処罰範囲は同じ!法改正により処罰範囲が明確化されただけ!①
女性検事を支援する会事務局 #声を上げたことを後悔させないJapan
18 Jan 2025

本署名にご賛同くださった皆様へ

賛同してくださった方の人数が5.4万人となりました。
ありがとうございます。引き続き賛同を募集しております。

以下、女性検事のブログが更新されましたので、お伝えします。
※女性検事が開設したnoteにも同じ内容がございます。こちらにいいね、コメントいただけたら女性検事の励みになると思います!

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法改正前も法改正後も処罰範囲は同じ!法改正により処罰範囲が明確化されただけ!①

1 「嫌、やめて」と抵抗しなければ無罪?「全く抵抗できない状態」でなければ無罪?「同意があったと思っていた」と言うだけで無罪?
 答えはNo!です。
 法改正前も法改正後も処罰範囲は同じ!法改正により処罰範囲が明確化されただけ!
 飲酒、予想と異なる事態、地位関係性などにより、被害者が同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態でなされた性的行為が処罰されるのです!
 
2 2023年7月に性犯罪の法律が改正され(令和5年法律第66号)、衆参両議院の法務委員会が「附帯決議」を出して、政府及び最高裁判所に以下の点を求めています。

衆議院の附帯決議  https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmu9144695215975EA2492589C000322039.htm
参議院の附帯決議
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/211/f065_061501-1.pdf

2項「不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪における同意の位置付け及び意義、年齢差要件及び地位・関係性要件等…について、若年層をはじめとする国民に対する普及啓発を推し進め、十分に周知徹底を図るよう努めること。とりわけ、子どもに対する性被害の深刻性及び性に関する教育等の重要性に鑑み、…全ての学校段階において、子どもの心身の発達段階に応じ、十分な教育等を行うこと。また、普及啓発のために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関係者に対しても、法改正の趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと。」
 
 これは、「政府や最高裁判所は、法改正の趣旨や、法改正によって明確にされた『性犯罪における同意』などを周知徹底することで、性犯罪被害者を救済し、性犯罪をさせず新たな被害者を生み出さないようにしなさい」という提言です。

 しかし、実際には十分に周知徹底されていないため、法律を正しく理解していない一部の司法関係者による誤った判断や、著名な司法関係者が、TVやSNSで、「法改正前の事件は処罰される範囲が、改正後の事件よりも限られている」という誤った発信をしていることで、被害者の方々が更に傷付けられたり、被害申告するのを恐れさせたり、性犯罪がはびこる原因となっています。
 
3 私は、現在、休職を余儀なくされていて、検事として目の前の被害者の方々にお力添えできませんが、検事である私が「被害者」として、性犯罪の法律の正しい考え方をお伝えすることで、皆様にお力添えできたらと思っています。
 
 法律の正しい考え方を知っておくことは、残念ながら被害者になってしまったときの、自分を守ったり闘うための「武器」になります。
 泣き寝入りせずに被害申告しようと思えるかもしれません。
 実際、法改正後、被害申告の数は増えています。
 性犯罪の公訴時効も延長したので、法改正前の事件の被害申告も増えています。
 また、事件を担当する司法関係者が法律を正しく理解していないようであれば、指摘して適正な捜査を求めていくことができます。
 
 そして、法律の正しい考え方を知っておくことは、加害者にならない、加害者にさせないための「武器」にもなります。
 そもそも、相手の意思に反する性的行為をしてはならないのは当然のことですが、法改正により、処罰の要件が明確になり処罰しやすくなりました。
 「飲酒、予想と異なる事態、地位関係性などにより、被害者が同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態でなされた性的行為」が処罰されますので、そのような性的行為をしてはならないということを周知徹底して、加害者にならない、加害者にさせないことが必要なのです。

4 法改正された性犯罪の法律を正しく知るためには、法改正が行われることになった経緯を知っていただくことが大切です。
 これについては、法務省HPの「性犯罪関係の法改正等 Q&A」を一部抜粋しながら説明させていただきます。
  https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html#Q1-1

〔「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正について〕
Q2 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪と比較して、どこが違うのですか。

A2 性犯罪の本質的な要素は、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」であることだと考えられます。
 改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪では、そのような本質的な要素を満たすかどうかを、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件によって判断していました。
 しかし、これに対しては、それらの要件の解釈により犯罪の成否の判断にばらつきが生じ、事案によっては、その成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるのではないか、といった指摘がされていました。
 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪では、それらの要件を改めて、性犯罪の本質的な要素を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件とすることとされました。
 また、被害者がそのような状態にあったかどうかの判断を行いやすくするため、その原因となり得る行為や事由についても、具体的に挙げることとされました。
 その結果、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪と比較して、より明確で、判断のばらつきが生じない規定となったと考えられます。

【補足】
 改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪の「暴行」・「脅迫」という要件や、準強制わいせつ罪・準強制性交等罪の「心神喪失」・「抗拒不能」という要件について、判例上の解釈として、「抗拒(抵抗して拒絶すること)を著しく困難にさせる程度」であることを要するとされていたことなどから、一部の司法関係者が、これらの罪の成立範囲を「限定的」に解釈して、不当な不起訴処分や不当な無罪判決により、多くの性犯罪被害者に、「勇気を振り絞って声を上げたのに報われない」という絶望や被害申告への後悔を強いてきました。
 司法関係者によって要件の解釈が異なり、犯罪の成否の判断にばらつきが生じ、犯罪の成立範囲が限定的に解されてしまい、救われるべき被害者が救われない事態を変えなければならないとして、たくさんの性犯罪被害者や支援者、専門家の方々が血のにじむような努力を重ねて国に訴え続けてくださった結果、2023年7月の法改正が行われました。
 
 法務大臣は、法改正の趣旨について
性犯罪は被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質・重大な犯罪であり、厳正に対処することが必要です。この法律案は、性犯罪をめぐる状況に鑑み、適切に対処できるようにするため、性犯罪の罰則規定が安定的に運用されることに資するために改正するものです。」と述べていますが、深刻な被害をもたらす性犯罪を安定して適正に処罰するために、法改正が行われたのです。
 つまり
   #声を上げたことを後悔させない
ための法改正だったのです。

5 次回は、具体的にどのような性犯罪が処罰されるのかについてお話しさせていただきます。
 ご覧いただければ幸いです。

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