

現在、2400筆近く集まりました!
2月末の1次集約までに少しでも多くの賛同を集めたいので、拡散よろしくお願いします!
https://www.change.org/withyou20201113
滋賀県議会でこの問題がどのように議論されてきたのかを、議事録から抜粋してお知らせするシリーズを始めます。今回は、2023年7月10日開催の厚生・産業常任委員会です。
◆節木三千代 委員
社会福祉法人グローの指定管理の問題について、元理事長が元職員に対する性暴力を行ったということで、今も裁判中です。前回の選定時に、選定委員会等での議論を踏まえ、指定管理期間を5年から3年に一旦短くされました。今回は5年にするということですけれども、この3年間で県として何を確かめたのか、その上で今回5年にするというのはどういうことなのか、明確な説明が必要と思います。
◎長谷川 障害福祉課長
社会福祉法人グローについて、御指摘の事案後、令和3年5月と令和4年6月に法人指導所管課により監査を実施しています。ハラスメント対策の取組状況について、厚生労働省の告示に定められる事業主が講ずべき措置等が実施されているかどうかを確認してきたところです。例えば、就業規則において、ハラスメント行為を禁止し、ハラスメント行為を行った者に対し懲戒処分を行うことがある旨を明記していること、相談者が相談しやすい窓口を設置し、相談窓口の職員への周知がされていること、ハラスメント対策として必要とされる体制が整備されていること、ハラスメント案件の発生時に迅速かつ適切な対応が取れる体制が整備されていること、ハラスメント案件の相談時に、相談者のプライバシーの確保が図られるようになっていることなどを確認しています。
また、事案後、法人では役員の刷新に取り組まれ、理事が6名中4名交代し、女性理事が複数名入り、役員体制が一新されています。令和3年7月から11月にかけて全9回のハラスメント防止の研修が行われ、加えて、法人内で「ハラスメント防止および相談対応マニュアル」を全職員に周知するなど職員のハラスメント防止意識の醸成が進められています。なお、理事会、評議会等の内部牽制の体制についても、招集手続、開催頻度、決議内容、定足数等の充足状況および監事監査の実施概要について確認をし、いずれも適切に運営され、法人運営に対して指摘は出ていない状況です。
その上で、今回、なぜ指定管理期間を5年にしたのかについてですが、公募型は、県のガイドラインにおいて指定管理期間は原則5年と定められております。長期の指定を行うことで、施設の管理運営やサービス提供の継続性、安定性が確保できるとともに、業務委託の複数年契約により管理コストの削減も期待できます。先ほど申し上げましたように、現指定管理者であるグローの令和3、4年度の運営に対するモニタリングの結果、適正に実施されているということが確認できていますことからも、通常の期間である5年としたいと考えているところです。
◆節木三千代 委員
現在も裁判が続いている中で、非常に大事な分野の施設を任せることには、私はまだ疑問を持っているところです。今かなり長々とお話しいただいたのですが、少しまとめて、後で文書をいただければと思っています。指定管理期間を5年にすることもどうかと思いますので、後で経過が分かるものを提示いただきたいと思います。
◎長谷川 障害福祉課長
対応について相談させていただきたいと思います。
◆桐田真人 委員
一般的に指定管理者の応募ができない欠格要件というのがあると思います。それを加味した上で選考に当たっていくと認識したのですが、改めて確認させてください。また、具体的な欠格要件を列挙して教えてください。
◎長谷川 障害福祉課長
指定管理者制度基本協定書に指定の取り消しおよび業務の停止という規定があります。著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができると記載されています。
◆桐田真人 委員
まさしくそのとおりだと思いますが、法人役員について欠格要件等はないのですか。あるいは、その事実が起こってから何年かたっていれば問題ないといった免責要件はないのですか。法人についてはそうした要件が適用されると思いますが、法人役員についても大体踏襲されるという認識で正しいのでしょうか。
欠格要件について、著しい公序良俗に反する場合と認識したのですが、そうなった場合に、業務が滞ることになりますが、善後策はどのようにされてきたのか教えてください。
◎長谷川 障害福祉課長
御指摘の点については、まさに訴訟の係争中の事案でして……。
◆桐田真人 委員
特定のことを言っているわけではなくて、一般的なことを聞いています。個別事案については聞いておりません。公の施設に係る指定管理者を選考するに当たっての欠格要件について、法人の場合と法人役員の場合はどうなのかということを聞いています。
◎長谷川 障害福祉課長
一般論として、著しく社会的信用を損なう等によりふさわしくないと認められるときは、取り消しまたは一部の停止を命じることができるという規定がありますので、基本的にはこの規定に当てはまるかどうかを判断することになります。万一、訴訟で問題があるという判決が出た場合には、判決に添った対応が取られているか指導等を含めて考えることになりますし、その内容が取り消し事由に当たるかどうかを速やかに検討し、対応していくことになると考えています。
○佐口佳恵 委員長
善後策についてはいかがですか。
◎長谷川 障害福祉課長
ケース・バイ・ケースのことがかなりあると思いますが、基本的には善後策も同様の枠組みの中で、速やかに指導等を行うことになると考えています。
◆桐田真人 委員
公の施設に係る指定管理ですので、その施設が県民の福祉向上につながるために信頼を持って管理者の指定をして、県民の財産を委ねることになります。何かのアクシデントが起こった場合にどうしていくのかを想定し、フローチャートを作っていかないといけないのではないですか。公の施設を委ねるという社会的使命を帯びていますので、そういった部分について選考委員会等で十分熟議をしていただいて方向性を決めていただきたいと思います。