Petition update辺野古新基地建設を止める新しい提案 A New Proposal to Stop the New US Military Base Construction in Henoko,選挙で問われるべきは「憲法13条を具体化する14条で沖縄が保障されるべき自由(幸福追求)の平等
沖縄発 新しい提案実行委員会
Oct 4, 2017
沖縄が「0.6%に70%の米軍専用施設」というキーワードを引用して差別や平等を訴える際、何に対する差別や平等を訴えていると思いますか? それは、単なる面積の平等でしょうか? 1996年のSACO合意で沖縄の負担を軽減するという名目で「普天間飛行場を返還する」との発表をした際、日米両政府が「代替施設」が必要だというのなら、沖縄の歴史と米軍基地の偏在に鑑み、まずは潜在的に沖縄以外の全国の自治体が等しく候補地となり国民的議論において決定すべきことは実質的平等から考えれば当然の帰結です。しかし、なぜか同じ沖縄にたらい回しにされたことは、沖縄には選択肢がないということを示しています。つまり、沖縄と他の都道府県では「自由の格差」がある。「自由」が沖縄と他の都道府県で「平等」に保障されていないということです。単なる面積の問題ではありません。 名護市長選、県知事選挙、衆議院議員、参議院選挙等、何度も辺野古NOの民意を示しても、無視され続けているということは、沖縄は自由(自己決定)が奪われているということです。そしてそれは、明らかに「社会的に容認できない不合理な差別」であるということです。 では、沖縄県民がなぜ何のために平等を求めているのでしょうか? それは、沖縄県民の幸福追求のために平等を求めています。しかし、幸福追求権が沖縄と他の都道府県では平等ではない。差別されている、ということです。米軍基地はその目的ゆえに生命、自由、幸福追求を制限する最たるものですから、なおさらです。 しかし、先に行われた違法確認訴訟で、福岡高裁は、結果として辺野古に移設すれば沖縄の基地の全体の面積は減少するから、負担軽減になる(社会的に容認できないような不合理なものではない)という形式的平等しか言いませんでした。しかし、沖縄が求めているのは実質的平等、つまり「自由の平等」であり、これを沖縄は踏みにじられている。市民社会の個人としての諸権利の実質性として広がっている選択可能な「自由」の範囲のなかで「自己決定」していくことができない。そしてそれは、沖縄の歴史性も踏まえ、明らかに「社会的に容認できない不合理な差別」であり、これこそが本来、憲法13条を具体化する14条で保障されるべきだと思うということです。 近代立憲憲法、民主主義による当然の解決方法であり、帰結だということです。 なお、その際、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論により、日米安保廃棄や海兵隊の国外移設を日本人の多数により求めることは可能です。しかし、日本国内に必要だという世論が多数を占めるならその結果責任を負いなさい。その際は憲法41条.92条.95条の手続きに従え、というものです。 これこそが公正で民主的な解決です。
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