接待を伴うナイトクラブと、その従業員に早急に補償を求めます! 風営法の管轄だけ差別をされています。 一般企業、一般市民と同じ処遇を!!

接待を伴うナイトクラブと、その従業員に早急に補償を求めます! 風営法の管轄だけ差別をされています。 一般企業、一般市民と同じ処遇を!!
この署名で変えたいこと

※多数ご質問いただきます、募金の件ですが
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新型コロナウイルス感染症による接待を伴う飲食店の自粛による営業の補償をお願いする陳情(請願)書
先般、3月30日の小池都知事の記者会見にて、新型コロナウイルス感染につきバーやナイトクラブなど接待を伴う飲食店にいくことを、当面自粛してほしい旨、都民によびかけておられました。
事の重要性に鑑み、対処すべき事態であることは理解をしております。
しかしながら、この新型コロナ感染の災禍に対しまして、我々接待を伴う飲食店、という名指しで、都民の利用の自粛を要請したことは、当業界の存亡や従業員の生活に直結する重大な事態であります。
その日から、我々接待を伴う飲食店(クラブ・キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・スナック・ガールズバーなどのナイトクラブ)は、何の補償のお話もないまま、休業せざるを得なくなった、または、営業をしていても、明らかな顧客の減少になってしまいました。
本来、自粛要請は、憲法第29条3項に鑑み、補償とセットでなされるべきものです。
日本は未だ新型コロナ感染に対する緊急事態宣言を発動してはおりませんが、欧米他の諸外国では発動の前段階で売上げ毀損状態にある業界に手厚い補償を約束した上で市民に対し、店舗利用の自粛を要請したと聞いております。
ところが、我が国における経済産業省の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け「セーフティネット保証5号」は
「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を対象としながら、風営法の許可を受けるキャバクラやクラブは「主として食事の提供を行うもの」以外は除かれる旨の条件を付された結果、事実上除外されるという矛盾も生じています。
申請をしても、ほとんど通らず救済されないのです。
そこで、公共目的によって合法な営業についての制限ないし営業の事実上の禁止を行うものなのですから
・休業をしている間の店舗家賃の補償
・最低限の人件費の補償
・無担保無利子融資の斡旋
をなされますよう、憲法16条及び請願法に従い、請願いたします。
また、個人事業主としての営業に従事する女性従業員(ホステス・キャスト・ホスト)においても、確定申告を行うなど、正当な経済活動を行っている事業主に関しての助成の申請は、接待を伴う飲食店以外の事業主と同様に平等に手続きを進めていただくよう、請願致します。
以上
≪発起人(連名)≫
一般社団法人日本水商売協会
代表理事 甲賀香織
●銀座地域代表
クラブNanae
代表 唐沢菜々江
クラブ昴
代表 髙田律子
Club Lei
代表 大渕司・鳥栖美絵
ル・ジャルダン
代表 望月明美
CLUB AMOUR
代表 河西泉緒
有限会社カイザー
代表 頼朝
●六本木地域代表
㈱ミズ・コミュニケーション
代表 権藤 和彦
チック・グループ
代表 川村 厚
瀬里奈グループ
代表 藤田 雅憲
ミトス・グループ
代表 西村 一雄
●歌舞伎町地域代表
㈱レジャラース
【蘭〇/南十字星/フェニックス/風雲新宿/風雲本館/風雲東口】
㈱ジーディー
groupdandy【38店舗】
COO 巻田隆之
冬月グループホールディングス㈱
代表取締役 城倉洋介
エアーグループ
代表 桜井 麗央
●その他
江東区議会議員
三次ゆりか
元北区議会議員
筆談ホステス 斉藤りえ
≪お問い合わせ≫
一般社団法人 日本水商売協会