Actualización de la petición公立幼稚園と公立保育所をなくさないで!認定こども園って?
浦川 倫子箕面市, Japón
9 may 2022

同いただきまして、ありがとうございます。皆様のおかげで成り立っておりますので、引き続きご協力いただけますと幸いです。

標題にあります、認定こども園についてまずは共有しておきたいと思います。

認定こども園とは、幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一体的におこなう施設と言われています。

0歳から就学前の子どもまで、保護者が働いている・いないに関わらず利用でき、預かり時間が長いことが特徴です。

箕面市で昨年2021年9月に行ったアンケート調査では、6割の保護者が「認定こども園の管轄は内閣府だと知っている」と回答され、就学前教育についても興味関心が強いと感じました。

全般的には、以下にまとめてみました。

・認定こども園:管轄省庁は内閣府。0歳〜就学前の子どもが通え1・2・3号認定給食の提供が義務となっています。

・保育所および保育園:厚生労働省児童福祉施設で、通えるのは、0歳〜就学前2・3号認定で、給食は義務となっています。

・幼稚園:管轄は文部科学省で3歳〜就学前の子どもが通園でき、制限はありません。給食については園によります。

認定は、子どもの年齢と「保育を必要とする事由」によって1号・2号・3号と区分が分かれています。

「保育を必要とする事由」とは、

・就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)

・妊娠、出産 

・保護者の病気、障害 

・親族の介護、看護 

・災害復旧 

・求職活動中 

・就学や職業訓練中 

・虐待やDVの恐れがある 

・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要

・その他、市町村が認める場合

です。

また、認定区分の決まり方により、利用できる対象が異なります。

<利用できる施設>

1号認定:認定こども園、幼稚園

2号認定:認定こども園、保育園

3号認定:認定こども園、保育園、地域型保育

認定こども園では、1号・2号・3号のすべての子どもが対象なので、たとえば共働きで3号認定で入園した子どもが、3歳を過ぎて保護者の離職により1号認定になった場合でも、退園せず同じ園に通い続けることができます。

なお、利用可能な保育時間は認定区分によって異なります。1号の場合は4時間(教育標準時間)、2号・3号の場合は11時間(保育標準時間)または8時間(保育短時間)です。

認定こども園は、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択できるように、以下4つのタイプに分かれています

■幼保連携型

幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持つタイプ。

認定こども園として独立しており、教育機関かつ児童福祉施設として文部科学省と厚生労働省から認可を受けている。

■幼稚園型

既存の幼稚園に、保育園の機能が追加されたタイプ。

幼稚園としての位置づけ(教育機関であること)は変わらず、「幼稚園教育要領」に基づいた教育をおこなう。

■保育園型

既存の認可保育園に、幼稚園の機能が追加されたタイプ。保育園としての位置づけ(児童福祉施設であること)は変わらず、「保育所保育指針」に基づいた保育をおこなう。

さて、ここで箕面市の公立認定こども園(令和6年開園予定)のものについて。

箕面市でこの度設置するのは、

幼稚園型の認定こども園です。既存の幼稚園に、保育園の機能が追加されたタイプ。

幼稚園としての位置づけ(教育機関であること)は変わらず、「幼稚園教育要領」に基づいた教育をおこなう。また、1号認定に関しては、4歳5歳からの入園となります。また、0歳から2歳に関しては別の園に通うということになるのです。

教育も制服も要らない。縦割りの異年齢交流を望む保護者や0歳から就学前まで同じ場所で育ってほしい保護者の選択肢ではなくなるのです。

私はずっとこの点を申し上げてきましたが、「先入観」もありわかってもらえずにおりました。

子どもを区別していいのか?本当に疑問です。

この点を皆様と考えたいし、知らない間に制定された条例をみんなで学びたいとも思います。

 

(一旦入力したものが消えてしまい再投稿します)

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