

児童虐待への厳罰化と法改正を求める


児童虐待への厳罰化と法改正を求める
署名活動の主旨
◆ 立ち上げの背景:奪われ続ける幼い命
2026年5月静岡県磐田市のアパートで当時3歳の息子の腹部を殴って死亡させ、傷害致死の罪に問われた父親に対し、静岡地裁浜松支部は懲役7年の判決を言い渡しました。
この事件では、激しい暴行で肝臓が断裂していたにもかかわらず、子どもが「大丈夫」と言ったことを理由に、病院へ連れて行かず放置したため、殺人ではなく傷害致死罪にとどまっています。
日常的な暴力に晒され、恐怖から「大丈夫」としか言えなかった子どもの心境は想像に難くありません。
日本国内では、親の虐待によって年間50人以上もの幼い命が落とされています。
こうした痛ましい事件が発生するたび、児童相談所や警察の連携、親への支援の必要性が議論されますが、増え続ける児童虐待に歯止めをかけるためには、「虐待を行った親への刑罰」そのものを抜本的に見直す時期にきています。
今の日本の法律は、理不尽な暴力から子どもを守るうえで、決して十分とは言えません。
◆ 現行制度が抱える2つの「壁」
1. 虐待死に対する「甘い量刑」と司法の消極性
日本では、虐待によって子どもが死亡した場合、殺人罪ではなく「保護責任者遺棄致死罪」や「傷害致死罪」で処罰されるケースが大半です。これらは「意図的な殺人」と区別されるため、殺人罪に比べて刑期が短くなります。
欧米諸国でも法律の条文上の刑期に大きな差はありません。しかし、海外では「放置すれば死ぬと分かっていたはずだ」として積極的に殺人罪を適用し、死刑や終身刑を言い渡す事例が多くあります。
これに対し、日本の司法は密室で行われる虐待における「殺意」の認定に極めて消極的であり、結果として虐待死させた親への刑罰が総じて緩くなっているのが現状です。
2. エスカレートする前の「罰則」の欠如
さらに深刻なのは、最悪の事態(死亡)に至る前の段階での刑罰が軽すぎることです。
日本では、児童虐待そのものを罰する法律はなく、身体的暴行も一般の暴行罪などが適用されるに留まります。
一方で、諸外国ではエスカレートする前の段階から厳罰を科しています。
アメリカ(ネバダ州など): 深刻な虐待の場合、子どもが死亡していなくても最高で終身刑。
イギリス: 食事を与えない、必要な医療を受けさせないなど、子どもに「自分は無価値だ」と思わせるような扱い(精神的虐待)をした親に対し、最高14年の懲役。
日本のように「死に至ってから初めて重い腰を上げる」のではなく、状況が悪化する前に厳しい措置をとることで、子どもの命を守る盾としているのです。
◆ 私たちが変えたいこと:「親権の尊重」から「一人の人間」へ
なぜ、日本の法律はここまで虐待に甘いのでしょうか。それは、私たちの社会に**「子どもの養育や躾は親に決定権がある」「家庭内のことは家庭内でおさめるべき」**という、親権や家庭の不可侵を重視する伝統的な家族観が根強く残っているからです。
しかし、子どもであっても親の所有物ではなく、権利を持った「一人の人間」です。欧米の多くの国々では、家庭内での体罰すら法的に禁止されています。
「教育」や「しつけ」という名目で子どもに手をあげることを社会が容認し続けている限り犠牲者は増え続けます。
今こそ、司法のあり方と私たちの意識を変えなければなりません。
◆ 私たちの要望
私たちは、政府および関係機関に対し、以下の法改正および法運用の見直しを強く求めます。
●児童虐待致死事件における「殺人罪」の積極的な適用、および法定刑の引き上げ
●死亡に至る前の段階(重度なネグレクト、身体的・精神的虐待)における罰則の創設・厳罰化
●「しつけ」を名目とした一切の体罰・暴力を許さない、子どもを一人の人間として守る法整備の徹底
子どもたちは、自分を守るための声を社会に届けることができません。だからこそ、大人である私たちが声をあげる必要があります。
これ以上、暗闇の中で怯え、命を落とす子どもを増やさないために。皆様のご署名・ご協力をお願いいたします。
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署名活動の主旨
◆ 立ち上げの背景:奪われ続ける幼い命
2026年5月静岡県磐田市のアパートで当時3歳の息子の腹部を殴って死亡させ、傷害致死の罪に問われた父親に対し、静岡地裁浜松支部は懲役7年の判決を言い渡しました。
この事件では、激しい暴行で肝臓が断裂していたにもかかわらず、子どもが「大丈夫」と言ったことを理由に、病院へ連れて行かず放置したため、殺人ではなく傷害致死罪にとどまっています。
日常的な暴力に晒され、恐怖から「大丈夫」としか言えなかった子どもの心境は想像に難くありません。
日本国内では、親の虐待によって年間50人以上もの幼い命が落とされています。
こうした痛ましい事件が発生するたび、児童相談所や警察の連携、親への支援の必要性が議論されますが、増え続ける児童虐待に歯止めをかけるためには、「虐待を行った親への刑罰」そのものを抜本的に見直す時期にきています。
今の日本の法律は、理不尽な暴力から子どもを守るうえで、決して十分とは言えません。
◆ 現行制度が抱える2つの「壁」
1. 虐待死に対する「甘い量刑」と司法の消極性
日本では、虐待によって子どもが死亡した場合、殺人罪ではなく「保護責任者遺棄致死罪」や「傷害致死罪」で処罰されるケースが大半です。これらは「意図的な殺人」と区別されるため、殺人罪に比べて刑期が短くなります。
欧米諸国でも法律の条文上の刑期に大きな差はありません。しかし、海外では「放置すれば死ぬと分かっていたはずだ」として積極的に殺人罪を適用し、死刑や終身刑を言い渡す事例が多くあります。
これに対し、日本の司法は密室で行われる虐待における「殺意」の認定に極めて消極的であり、結果として虐待死させた親への刑罰が総じて緩くなっているのが現状です。
2. エスカレートする前の「罰則」の欠如
さらに深刻なのは、最悪の事態(死亡)に至る前の段階での刑罰が軽すぎることです。
日本では、児童虐待そのものを罰する法律はなく、身体的暴行も一般の暴行罪などが適用されるに留まります。
一方で、諸外国ではエスカレートする前の段階から厳罰を科しています。
アメリカ(ネバダ州など): 深刻な虐待の場合、子どもが死亡していなくても最高で終身刑。
イギリス: 食事を与えない、必要な医療を受けさせないなど、子どもに「自分は無価値だ」と思わせるような扱い(精神的虐待)をした親に対し、最高14年の懲役。
日本のように「死に至ってから初めて重い腰を上げる」のではなく、状況が悪化する前に厳しい措置をとることで、子どもの命を守る盾としているのです。
◆ 私たちが変えたいこと:「親権の尊重」から「一人の人間」へ
なぜ、日本の法律はここまで虐待に甘いのでしょうか。それは、私たちの社会に**「子どもの養育や躾は親に決定権がある」「家庭内のことは家庭内でおさめるべき」**という、親権や家庭の不可侵を重視する伝統的な家族観が根強く残っているからです。
しかし、子どもであっても親の所有物ではなく、権利を持った「一人の人間」です。欧米の多くの国々では、家庭内での体罰すら法的に禁止されています。
「教育」や「しつけ」という名目で子どもに手をあげることを社会が容認し続けている限り犠牲者は増え続けます。
今こそ、司法のあり方と私たちの意識を変えなければなりません。
◆ 私たちの要望
私たちは、政府および関係機関に対し、以下の法改正および法運用の見直しを強く求めます。
●児童虐待致死事件における「殺人罪」の積極的な適用、および法定刑の引き上げ
●死亡に至る前の段階(重度なネグレクト、身体的・精神的虐待)における罰則の創設・厳罰化
●「しつけ」を名目とした一切の体罰・暴力を許さない、子どもを一人の人間として守る法整備の徹底
子どもたちは、自分を守るための声を社会に届けることができません。だからこそ、大人である私たちが声をあげる必要があります。
これ以上、暗闇の中で怯え、命を落とす子どもを増やさないために。皆様のご署名・ご協力をお願いいたします。
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2026年5月29日に作成されたオンライン署名