
どうぶつ基金では、福島みずほ動物愛護議連事務局長を通じ、小泉環境相に対して、動物愛護法に違反した奄美の猫3000匹殺処分計画に対する再質問状を送付しました。 以下の質問に対する文章による回答が到着次第、内容の詳細説明を求め、奄美のネコ3000頭駆除殺処分計画の中止を求めます。
注意:本要請は血税を無駄に使うだけでなく、動物愛護法を犯して希少種を致死させた非人道的なノネコ駆除の即時完全中止を求めるものです。
文中にある「猫の適正な捕獲および譲渡方法の見直しの要請」は、あくまでも駆除完全中止までの暫定的な措置を求めたにすぎません。
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公開質問状
環境大臣 小泉 進次郎殿
希少種保全推進室長殿
動物愛護管理室殿
公益財団法人どうぶつ基金
理事長 佐上邦久
はじめに
公益財団法人どうぶつ基金の活動主旨は、動物愛護管理法に則り、屋外のイエネコを適正に管理し、屋内での適性飼育を推進することであり、この点では、環境省の目指す方針と何ら異なる点を持たない。
ところが、環境省自身が施行する「奄美大島のノネコ管理計画」こそが、動物愛護管理法に抵触する違法性を孕んでおり、我々はこれを重大な懸念を持って注視している。
たとえ法律上で、ノネコと野良猫が区別されているとしても、その区別における具体的な方法を示した指針は現存しない。従って奄美におけるノネコ管理計画においても、動物愛護管理法によって守られるべき野良猫がノネコとして殺処分されかねない。
実際、国立公園敷地内でこそあれ、環境省の管轄にない公共道路上に捕獲器が設置運用されるという重大な法律違反も発生している。
第一の問題は、ノネコと野良猫を明確に区別うるための法的根拠もない状態で、ノネコ管理計画が施行されている事である。さらなる問題は、現場の捕獲から殺処分までを監視する第三者組織を認定する制度がないことが問題である。
環境省那覇自然環境事務所の阿部愼太郎氏、森林総合研究所(外来ネコ問題研究会会長)の山田文雄氏らは、マングース駆除事業の成果を発表する中で、アマミノクロウサギを始め、多くの野生生物の統計的に有意な回復を国際雑誌に論文報告した(Ecol Evol. 2013 Nov;3(14):4711-21.)。
この論文にはアマミノクロウサギのマングースゼロにおける増殖率が示されており、年に2倍強と試算されている。従って2015年には推定生息数が96000~115200匹となり、2015年の時点での監視カメラからの推定生息数16000-39000匹をさらに上回る。
琉球ケナガネズミ、アマミトゲネズミも、マングースの生息数に逆相関して、駆除により急増していることを環境省那覇自然環境事務所の阿部愼太郎氏らは、別の論文で同年発表した(Proc Biol Sci. 2013 Nov 6;280(1773):20132075.)。
環境省および山田氏は、アマミノクロウサギを始め他の絶滅危惧種、固有種が、マングースの駆除によって生息数が大幅に回復中であることを知った上で、この事実認識を隠蔽し、2003年時点での推定生息数2000-4800匹という15年も前の推定生息数を使用し、大衆の危機感を煽り、奄美大島のノネコ管理計画を策定し実施させた。
このように、動物愛護管理法に抵触しかねない政策を作成しかつ実施させている環境省の判断を正したい。我々は上記の調査結果および主旨を公開し、公共の判断に委ねて行く所存である。
環境大臣においては、これらの真実を充分に理解し、以下の再質問について誠実で丁寧な回答を要望する。
再質問1
多額の税金を使い、動物愛護法を守らない危険な捕獲によって絶滅危惧種を死に追いやったノネコの駆除を2020年度は中止すべきだと考えますが、「希少種保全のためのノネコ対策事業費」として2019年度と同額の4577.2万円を概算要求しています。概算要求の詳細を明示してください。
再質問1-2
上記のように、環境省、IUCN、外来ネコ問題研究会は、アマミノクロウサギを始め他の絶滅危惧種、固有種は、マングースの駆除によって生息数が大幅に回復中であることを知った上で、その事実を隠蔽して、ノネコ管理計画を作り上げたということになります。
現在でも、IUCNのレッドデータでは、いまだにアマミノクロウサギの生息数は、2000-4800頭で”Decreasing”と記載されています。環境省もアマミノクロウサギの推定生息数は2000-4800が公式な数字だと述べています。環境省を始めIUCN自身も、アマミノクロウサギの生息数を低くプロパガンダしています。
どうして、IUCNのデータが2003年のままで、わざとDecreasingのままにしているのでしょうか。
納税者である国民が納得のいく合理的な説明をしてください。
再質問1-3
上記の事実から、貴殿からの「たとえ アマミノクロウサギが増加していたとしても、多 く の 絶滅のおそれのある種 に対しての捕食 が 継続しており、 その脅威となっている」(回答1より抜粋)という回答は事実に反しています。
「たとえノネコによるアマミノクロウサギや多くの絶滅のおそれのある種に対しての捕食 が継続していたとしても、これまでノネコ駆除を行ってこなかったにもかかわらず、アマミノクロウサギを始め他の絶滅危惧種、固有種は、マングースの駆除によって生息数が大幅に回復中であることから、ノネコはその脅威となっていないことが証明されており、ノネコが脅威となる可能性は限りなくゼロに近い」というのが真実です。回答を真実に基づいて訂正し、巨額の血税を使い意味のない残酷なノネコの捕獲を中止してください。また訂正できない場合は、納税者である国民が納得のいく合理的で丁寧な説明を願います。
以下参照
(※琉球ケナガネズミ、アマミトゲネズミなども、マングースの生息数に逆相関して、駆除により急増していることを環境省那覇自然環境事務所の阿部愼太郎氏らは、別の論文で同年発表しました(Proc Biol Sci. 2013 Nov 6;280(1773):20132075.)
Outline | The 1st Asia Parks Congress[MOE]
The 1st Asia Parks Congress aims to connect protected area practitioners with a wide range of stakeholders for addressing issues and opportunities in parks and protected areas throughout Asia and the world, building ties and helping to set policy and practice in the world’s largest and fastest gro...
env.go.jp
031 希少種保全のためのノネ コ対策事業費 (要 求 要 旨) 国内希少野生動植物種の生息域からノネコを排除することにより、国内希少野生動物種の個体数の回復 を図るために必要な経費 95016-2123-09-2112 環境保全調査費 45,772 45,772 0 雑役務費 希少種保全のためのノネコ対策事業費 45,772( 45,772)
質問2
2.私たちの駆除中止要請を無視して行われているノネコ捕獲は、猫だけでなく
他の動物も含め、 1 日 1 度の見回りで、水や食料が与えられない状態で、その健康及び
安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱、致死させている事実から、明らかに動物愛護法 44 条違反であり、動物虐待に当たる。環境大臣においては関係部署および請負業者らに対して刑事訴訟法第 239 条第 2 項を順守した対応を要請する。
また、同法を所管する環境省が、動物虐待を続けている現状は言語道断であることか
ら捕獲の暫定的中止を要請する。
回答2
環境省で行う 奄美大島における ノネコの捕獲事業は、 「 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 」 による許可 を受けて実施しています。 環境省としては、 「 動物 の 愛護 及び 管理 に関する法律」 を踏まえ、虐待と なることがないよう 捕獲 事業を実施しています。また同事業は、鹿児島県及び地元五市町村とともに策定した「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に基づき、計画的に実施しているものです。
はこわなは、わな内の温度が上昇しないよう、風通しの良い木陰に置くようにしています。なお、木陰に設置したはこわな内部の温度環境を測定した結果、外気温とほぼ変わらないことを確認しています。また、捕獲動物の負担を軽減するため、わなの改善等を検討しています。
再質問2
{環境省としては、 動物 の 愛護 及び 管理 に関する法律を踏まえ、虐待と なることがないよう 捕獲 事業を実施しています。}と回答されていますが、「1 日 1 度の見回りで、水や食料が与えられない状態で、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより絶滅危惧種であるケナガネズミを致死させた」という事実により、動物の愛護および管理に関する法律第44条の1および2に違反することが明らかになりました。この事実から「 動物 の 愛護 及び 管理 に関する法律」 を踏まえ、虐待と なることがないよう 捕獲 事業を実施しています。」という環境省の回答は自らが行った虐待致死に対する認識と反省が皆無であり、欺いた回答です。世界中から集まった70000人を超えるチェンジオルグの署名人をはじめとする私たちを馬鹿にするのもいい加減にしてください。環境省には猛省を求めます。「環境省は、 動物 の 愛護 及び 管理 に関する法律を無視して、1 日 1 度の見回りで、水や食料が与えられない状態で、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより絶滅危惧種であるネズミを虐待し致死させた}という回答に訂正ください。
※参照 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
質問3.
ノネコ駆除中止決定までの暫定的対応として、同法44 条違反にならない捕獲方法
に変更することを要請する。
法順守のために最低しなければならないことは、「捕獲器稼働中は捕獲器を常時監視
するために捕獲器1台につき、最低1 名の職員を常在させる。現状の24 時間稼働の場
合は24 時間の常在監視を行う」ことであり、この対応ができる数の捕獲器の設置にと
どめることを要請する。
回答3
捕獲動物の負担を更に軽減するため、わなや捕獲方法の改善を検討し、できる限りの
配慮を行ってまいります。
再質問3
1、 既に環境省は、動物愛護法 44 条に違反した捕獲方法によって、絶滅危惧種ケナガネズミを虐待致死させていることから、どうぶつ基金では、「捕獲器稼働中は捕獲器を常時監視するために捕獲器1台につき、最低1 名の職員を常在させる。現状の24 時間稼働の場合は24 時間の常在監視を行う」ことができる数の捕獲器の設置を行う事を求めましたが、動物愛護法 44 条を遵守するために、回答以降、具体的にどのような改善をしたのかを、下記質問に答える形でご回答ください。
1、 環境省によって行われた虐待致死は、44条を遵守した捕獲器稼働中の捕獲器常時監視が行われていれば防げた犯罪でした。捕獲ワナの確認の頻度について具体的に数字で、下記カッコ内に記入する形で回答してください。
稼働中の捕獲ワナの設置数( )個
捕獲担当の職員数( )人/捕獲機稼働日一日あたり
捕獲ワナの確認頻度 ( )分に一回
1日のうちの捕獲ワナの稼働時間( )時~( )時
月間の捕獲ワナ稼働日数 ひと月あたり( )日
※回答より抜粋
はこわなは、わな内の温度が上昇しないよう、風通しの良い木陰に置くようにしています。なお、木陰に設置したはこわな内部の温度環境を測定した結果、外気温とほぼ変わらないことを確認しています。また、捕獲動物の負担を軽減するため、わなの改善等を検討しています。
再質問3-2
どうぶつ基金が行った現地調査で発見された罠は、違法に公道上に設置されていました。炎天下、木陰にはなっておらず、直射日光を受け捕獲器内は周りよりもはるかに熱く50度近くになっていました。まず、わな内の温度が上昇しないよう、風通しの良い木陰に置くようにしていますという、虚偽の回答を訂正してください。
再質問3-3
これまでに誤捕獲された動物たちの種別の詳細な頭数を教示ください。
また捕獲後、致死、衰弱した動物たちの種別の詳細な頭数を教示ください。
再質問3-4
1、捕獲器内の温度について、
奄美大島は亜熱帯気候であり、6月から9月は30度を超える日が多くあります。
環境省が主催したペットの熱中症と対策 平成31年度熱中症対策シンポジウムにおいて、井上 快 獣医師・博士(獣医学)は、熱中症の危険温度を ウサギ30度以上、モルモット26度以上、ハムスター25度以上、ハリネズミ30度以上と示されています。犬猫においても31度以上で重度熱中症になった例も紹介されています。
高温多湿の奄美大島において、たとえ捕獲器内が外気温と同じであったとしても、水もエサも与えられず危険温度(25度~31度)以上の捕獲器内で長時間、占有されている状態は、自然の中を自由に動き回り、水やエサや、涼しい場所が探せる状態とは全く異なった環境です。8月26日(最高気温31度)には、絶滅危惧種アマミトゲネズミ1匹が、環境省が仕掛けた捕獲器内で占有された後に致死させられました。
その他にも、300頭以上の希少種、固有種などの野生動物およびイエネコ、犬が誤捕獲されています。
誤捕獲されたイエネコ、犬、カラス、アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、鶏、ルリカケス 他、これまで捕獲された動物達の適正温度と捕獲器内に占有された状態での熱中症に対する危険温度を種別に、下記カッコ内に記入する形でご回答ください。
イエネコ 適正温度 摂氏( )度~( )度 危険温度 摂氏( )度以上
犬、適正温度 摂氏( )度~( )度 危険温度 摂氏( )度以上
カラス、適正温度 摂氏( )度~( )度 危険温度 摂氏( )度以上
アマミノクロウサギ、適正温度 摂氏( )度~( )度 危険温度 摂氏( )度以上
ケナガネズミ、適正温度 摂氏( )度~( )度 危険温度 摂氏( )度以上
トゲネズミ 適正温度 摂氏( )度~( )度 危険温度 摂氏( )度以上
鶏 適正温度 摂氏( )度~( )度 危険温度 摂氏( )度以上
その他(種名 )適正温度 摂氏( )度~( )度 危険温度 摂氏( )度以上
2、 捕獲器内の気温が危険温度以上の状態で、捕獲器内に動物を占有することは、動愛法44条違反です。ノネコ捕獲中止までの暫定措置として、捕獲器内に占有された状態での熱中症に対する危険温度を超える可能性のある日は捕獲器の稼働を中止してください。
3、 捕獲器内の温度についてわなや捕獲方法の改善をおこなったそうですが、動愛法44条順守のために、どのように改善が行われたのでしょうかご教示ください。
再質問4
8月に環境省によって誤捕獲され動愛法44条に反した状況で占有されて虐待死させられた絶滅危惧種ケナガネズミの件。
令和元年8月26日(気温31度)、環境省が行っているノネコ捕獲において、チェンジオルグの署名者7万人をはじめとする全世界の人々が最も恐れていたことが現実となりました。環境省が違法に仕掛けた罠によって捕獲されたケナガネズミが劣悪な状況下で水もエサも与えられず致死させられたのです。
なお、ケナガネズミ等も捕獲器によって捕獲された後は、設置者である環境省の占有下に置かれたのであるから、動物愛護法44条4項2号の「人が占有している動物で哺乳類」に該当し、動物虐待罪(同条2項)の対象である「愛護動物」であることは明らかです。
これらの事実から、私たちは環境省動物愛護管理室に事実を伝えた上、他の動物も含め、 1 日 1 度の見回りで、水や食料が与えられない状態で、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱、致死させている事実から、明らかに動物愛護法 44 条違反であり、動物虐待致死にあたります。環境大臣においては関係部署および請負業者らに対して刑事訴訟法第 239 条第 2 項(※官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。)を順守した対応を求めましたが無回答でした。その後、動物愛護管理室は本致死事件について、どのような法的対応をされたのか、以下のそれぞれについて進捗と現況を動物愛護管理室からご回答ください。
再質問4-1
環境省は ケナガネズミとクマネズミを捕獲器内に混同して誤捕獲し、ケナガネズミを致死させました。300匹を超える動物が誤捕獲される中、この事態は十分に予測できるものでした。
種の異なる動物を狭い捕獲器内に長時間占有する行為は、動愛法44条違反です。
わなや捕獲方法の改善をおこなったそうですが、誤捕獲をなくして動愛法44条順守のために、どのように改善が行われたのでしょうか、具体的にご教示ください。
また、動物愛護管理室から担当部署にどのような指導をしたか、どのように改善されたかについても進捗と現況を動物愛護管理室からご回答ください。
再質問4-2
動物愛護法 44 条を遵守した捕獲ができない場合、ノネコ駆除中止決定までの暫定的対応として、法を遵守し命を尊重した捕獲方法が確立できるまで、捕獲を中止してください。
再質問5
動物愛護管理室においては関係部署および請負業者らに対して刑事訴訟法第 239 条第 2 項を遵守した対応を要望していますが、進捗状況をご回答ください。
本要請は血税を無駄に使うだけでなく、動物愛護法を犯して希少種を致死させた、非人道的なノネコ駆除の即時完全中止を求めるものであることを再度、申し添え、早急な対応と回答を再度求めます。
以上
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