1 авг. 2019 г.
環境省奄美野生生物保護センターは、道路占有許可及び道路使用許可を得ずに、旧国道58号線上(瀬戸内町道網野子峠線 不法占用・不法使用の確認期間7/10-8/1)に多数のノネコ捕獲機を無許可で設置して道路を占有し捕獲作業を行っています。
(瀬戸内町建設課が8月1日午前中に現地で不法占有を確認、環境省に厳重注意と撤去要請済み)
なぜノネコの捕獲器を、わざわざ飼い猫が通る可能性の高い公道上に設置する必要があったのでしょうか?疑問が残ります。
道路使用許可が必要であるにもかかわらず、無許可で道路を使用した場合:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路占用許可が必要であるにもかかわらず、無許可で道路を占用した場合:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
このように道路の不法使用・不法占用は犯罪です。上記のように懲役刑や罰金刑が定められています。
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