
佐上 邦久Ashiya, Япония
27 мар. 2018 г.
奄美大島や沖縄の猫の問題について経過報告です。
環境省より公開質問状への回答が3月中にいただけないとのことでしたので、3/23に要望書を提出しました。
平成30年3月23日
環境大臣殿
鹿児島県知事殿
奄美大島ネコ対策協議会殿
要望書
環境省と鹿児島県、島内5市町村が行うノネコの管理計画に関しまして、以下の中止を要望いたします。
私たちは、署名サイトChange.org「世界遺産を口実に、奄美や沖縄の猫を安易に殺処分しないでください!」の呼びかけ人(別紙)です。
平成30年4月に環境省と鹿児島県、島内5市町村が行う『ノネコの管理計画』について、「動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」といいます。)」の平成24年改正法の付帯決議八の主旨を確認すると、「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」とされています。
他の関係法規法令などを検証しても、「猫を駆除目的に捕獲」できる根拠法などはありません。
また、平成27年6月17日、環境省動物愛護管理室長より、各都道府県・指定都市・中核市の動物愛護管理主管宛に「捕獲檻で捕獲された猫の対応について」には「できるだけ生存の機会を与えるよう務めること」の事務連絡も出されております。
猫は1000年以上も前から日本に生息し、奄美大島における猫の存在が記述として確認されているのは約170年前の江戸末期であり、その頃からノネコとアマミノクロウサギは島で共存してきた存在であること、環境省発表による2016年アマミノクロウサギの断定できた死因は、100%が交通事故(ロードキル)です。2000~2013年の死因調査でも、犬猫捕食と断定された割合は数%にすぎない、とあること、近年アマミノクロウサギの生息数は増えていること等を踏まえると「やむを得ず猫の駆除をする」根拠には到底なりえません。このような理由から以下のことを要望します。
1、 環境省が奄美大島の「猫を駆除目的に捕獲」することに対する根拠法は存在しません。環境省は「猫を駆除目的に捕獲」することを中止してください。
2、 付帯決議八では、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないとされています。環境省が罠を使って駆除目的に捕獲した猫の引き取りを地方自治体に求めることになりますが、これは付帯決議八の主旨に相反する行為です。環境省は罠を使って駆除目的に捕獲した猫の引き取りを地方自治体に求めることを中止してください。
3、 付帯決議八では、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないとされています。環境省が罠を使って駆除目的に捕獲した猫の引き取りを地方自治体に求めることになりますが、これは付帯決議八の主旨に反する行為です。島内5市町村(奄美大島ネコ対策協議会)は環境省が罠を使って駆除目的に捕獲した猫の引き取りを拒否してください。
4、 付帯決議八では、「やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」とされています。報道発表によると、本件猫を保護した後1週間程の猶予の後、島の外に譲渡されない場合は、殺処分するとあります。これは「引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努める」とは言い難い行為です。このような観点からも島内5市町村(奄美大島ネコ対策協議会)は環境省が罠を使って駆除目的に捕獲した猫の引き取りを拒否してください。
Change.org「世界遺産を口実に、奄美や沖縄の猫を安易に殺処分しないでください!」
呼びかけ人代表
特定非営利活動法人ゴールゼロ 理事長 齊藤朋子
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