
佐上 邦久Ashiya, Japan
Mar 4, 2018
先日、
『奄美の動物襲うネコ捕獲へ 引き受け手なければ安楽死』
2/22朝日新聞デジタル配信
の報道がありました。
奄美大島の希少動物を襲う野生化した猫(ノネコ)の管理計画案を
環境省と鹿児島県、島内5市町村が策定し、
山中の猫を捕獲し、1週間ほど譲渡先を探しながら一時飼育。
引き受け手がなければ安楽死させる内容です。
そもそも、ノネコって何でしょう?
飼いネコ、野良ネコ、飼い主のいないネコと何か違うの?
1週間ほど保護する、譲渡先を探すということは、やっぱり愛護動物?
奄美大島だけの問題ではありません。
ここまで問題を放置してきたのは人間です。
その責任をなぜ猫が取らなくてはならないのでしょう。
指をくわえて見過ごすわけにはいきません。
まだまだ人間が知恵を絞りだして別の解決策をみつける必要があると感じます。
いろいろいろいろ疑問が湧いてきましたので、
環境省へ公開質問状を提出しました。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
平成30年3月1日
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室長 則久 雅司殿
aigo-madoguchi@env.go.jp
代表03-3581-3351
(内線6651)
【公開質問状】
拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、平成30年4月に貴省と鹿児島県、島内5市町村が行う『ノネコの管理計画』について、
この計画の内容を「動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」といいます。)」等関係法規に
照らし合わせたところ、疑義が生じましたので、下記のとおり質問いたします。
記
1 「ノネコ」は、法第44条第4項に規定する「愛護動物」に該当するか。
2 「ノネコ」は、法第35条第3項に規定する所有者の判明しないねこに該当するか。
3 法第35条第3項に規定する所有者の判明しないねこには、所有者のいない猫も含まれるか。
4 「ノネコ」は、動物愛護管理法改正案に対する付帯決議(平成24年8月28日衆議院・参議院環境委員会)八に掲げる飼い主のいない猫に該当するか。
ご多忙中のところ恐れ入りますが、3月16日までにご回答をいただきたく存じます。
敬具
Change.org「世界遺産を口実に、奄美や沖縄の猫を安易に殺処分しないでください!」
呼びかけ人代表
特定非営利活動法人ゴールゼロ 理事長 齊藤朋子
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