Petition update世界遺産を口実に、奄美や沖縄の猫を安易に殺処分しないでください!駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない。平成24(2012)年動物愛護法改正 委員会決議/付帯決議

佐上 邦久Ashiya, Japan
Oct 17, 2017
下記、付帯決議を参照ください。
1、今回の捕獲は明らかに駆除目的です。
2、行政の言い訳としては、「希少種の絶滅を避けるためのやむおえない駆除」というでしょうが、これは猫にかけられた冤罪であるのは署名内容の通りです。
3、付帯決議では「引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」 となっていますが、実際には、奄美大島の行政は1000~2000頭の捕獲対象猫に対して50頭収容のシェルターしか用意していません。そこがいっぱいになって譲渡できなかった猫は殺すというものです。そうなることは必至で、これでは殺処分前提の駆除としか言いようがありません。
追記:ノネコ収容施設の整備計画は、7月に中断されて、具体化していないようです。
http://amamishimbun.co.jp/index.php?QBlog-20170713-2
今の所、収容可能数はゼロということです。
4、マングースの駆除がおおむね終了したおかげで、クロウサギは増え生息域も広がり、その結果2016年、断定されたクロウサギの死因が100%交通事故、犬猫による捕食が死因と断定できるものはゼロでした。これで「クロウサギの絶滅を防ぐための、やむおえない殺処分」というのはどうしても納得がいきません。
平成24(2012)年動物愛護法改正 委員会決議/付帯決議
八 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。
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