本日、文部科学省及び消費者委員会に対し、私の公益通報事案に関する追加の意見提出を行いました。
文部科学省に対しては、鳥取大学が2026年4月30日に裁判所へ提出した書面の主張の中に、大学自身が公表している規程や客観的事実との整合性に重大な齟齬があることを情報提供し、事実関係の確認と適切な対応をお願いしました。
その一例として、鳥取大学には「鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」が存在し、調査委員会の委員に当事者と利害関係のある者を選任してはならないことが定められています。しかし、鳥取大学は、裁判所へ提出した書面で、この規程の存在自体を否定した上で、私に対して「ストーリーをつくっている」などと、事実に基づかない人格攻撃をしました。
私は、この問題は私個人の裁判だけの問題ではないと考えています。
公益通報者保護法は、まず組織内部への通報を重要な仕組みとして位置付けています。
しかし、通報後のハラスメントに関わる調査の公正性を担保するための規程の存在すら争われるのであれば、
「内部に通報しても公正な調査は期待できない」
と感じるのは当然ではないでしょうか。
そこで消費者委員会に対しても、
この事案は現行の公益通報者保護制度が抱える課題を示す一例であり、
内部通報があった場合の独立性や公正性をどのように確保するのかについて検討していただきたい旨の意見を提出しました。
私自身の経験を国に問いかけることによって、通報行為に対する報復によって自死や職を失うなどの被害者が出ない制度の改善につながることを願っています。
支えてくださる皆様に、心より感謝申し上げます。
※参考サイト:鳥取大学が2026年4月30日付裁判書面でその存在を否定した
「鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(13条3項)」
https://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/u095RG00000359.html