

「ボク、学童にいられる?」 「クマが出没。でも、私は出勤」 。子どもも指導員もガマンの限界。学童保育所を児童福祉施設に位置付けてください。


「ボク、学童にいられる?」 「クマが出没。でも、私は出勤」 。子どもも指導員もガマンの限界。学童保育所を児童福祉施設に位置付けてください。
署名活動の主旨
<子どもたちの声>
「ボク、来年 学童にいられる?」
「トイレをふやして。いつもならぶのイヤ」
「ぐあいの悪いときに、しずかに寝られる部屋がほしい」
「先生と遊んでほしいのに忙しそうで遊んでもらえない」
<保護者たちの声>
「子どもがギューギュー詰めで 足の踏み場もない」
「先生が毎日替わって、心配です」
<指導員の声>
「クマの出没や台風で小学校が休校になっても、学童は開所。私は出勤です」
「夏休みの一日保育は、指導員が足りなくて毎日10時間勤務。倒れそう」
「子どもは好きだけど、人手不足、給料低くて何度も辞めようと思った」
学童保育所は、保護者が子育てしながら安心して働き、同時に保育を必要とする学齢期の子どもが豊かな発達を遂げていくことを保障する場です。こうした役割は、乳幼児の保育所と同じです。
ところが、必要があっても定員超過で入れない子ども、入れたとしても次の年には退所を余儀なくされる子どもが多数います。施設、設備は、専用の手洗い場、トイレさえ整っていない劣悪、貧困な実態もあります。指導員は非正規雇用が圧倒的に多く、正規職員が一人もいない学童保育所も珍しくありません。また、正規指導員であっても、低賃金・不安定雇用で働きつづけることが困難、というのが全国的な状況です。
こうしたことは学童保育所が、市町村の「利用の促進の努力義務」しかない児童福祉法第6 条に位置づいていること、学童保育の「設備及び運営の基準」が低い水準であること、制度や公的予算が脆弱であることが根本的な原因です。
しかし、学童保育のニーズは切実で、どれだけ感染症が流行しても、またここ最近ではクマが出没しても要請があれば職員は出勤し、学童保育所を開所しなければなりません。それだけ現代社会においては不可欠な社会的インフラのひとつとなっています。
指導員には学齢期の子どもの保育という責任と専門的な力量が求められるので、身分保障とともに養成と資格が必要です。
子どもの権利保障や働く保護者とその家庭生活を守るために学童保育所を、最低基準をともなう「児童福祉法第 7 条」の児童福祉施設へ位置づけるとともに最低基準の内容をあらためて構築すること、また学童保育指導員という専門的な職員を配置するように公的財政の保障を図ることが必要です。
以上をふまえ、下記事項の実現を求めます。
【要請項目】
(1) 市町村の実施責任を明確にして、学童保育所を児童福祉法第7 条に位置付けてください。
(2) 最低基準を以下のようにしてください。そして、必要な予算措置をしてください。
① 職員配置の基準は、施設長、複数の正規指導員、ほか必要な職員、としてください。
② 専用施設を建設し、複数のクラス室(支援の単位ごと)を設けてください。
③ 1 クラスの適正規模(定員)を30 人まで、としてください。
(3) 「学童保育士」の国家資格とその養成課程を創設してください。
取扱い団体
全日本建設交運一般労働組合 全国学童保育部会
実現に向けて多くの署名を集めるために、みなさんのご賛同と拡散を呼び掛けます。
この署名は2026年11月に予定している、こども家庭庁交渉の際に提出します。

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署名活動の主旨
<子どもたちの声>
「ボク、来年 学童にいられる?」
「トイレをふやして。いつもならぶのイヤ」
「ぐあいの悪いときに、しずかに寝られる部屋がほしい」
「先生と遊んでほしいのに忙しそうで遊んでもらえない」
<保護者たちの声>
「子どもがギューギュー詰めで 足の踏み場もない」
「先生が毎日替わって、心配です」
<指導員の声>
「クマの出没や台風で小学校が休校になっても、学童は開所。私は出勤です」
「夏休みの一日保育は、指導員が足りなくて毎日10時間勤務。倒れそう」
「子どもは好きだけど、人手不足、給料低くて何度も辞めようと思った」
学童保育所は、保護者が子育てしながら安心して働き、同時に保育を必要とする学齢期の子どもが豊かな発達を遂げていくことを保障する場です。こうした役割は、乳幼児の保育所と同じです。
ところが、必要があっても定員超過で入れない子ども、入れたとしても次の年には退所を余儀なくされる子どもが多数います。施設、設備は、専用の手洗い場、トイレさえ整っていない劣悪、貧困な実態もあります。指導員は非正規雇用が圧倒的に多く、正規職員が一人もいない学童保育所も珍しくありません。また、正規指導員であっても、低賃金・不安定雇用で働きつづけることが困難、というのが全国的な状況です。
こうしたことは学童保育所が、市町村の「利用の促進の努力義務」しかない児童福祉法第6 条に位置づいていること、学童保育の「設備及び運営の基準」が低い水準であること、制度や公的予算が脆弱であることが根本的な原因です。
しかし、学童保育のニーズは切実で、どれだけ感染症が流行しても、またここ最近ではクマが出没しても要請があれば職員は出勤し、学童保育所を開所しなければなりません。それだけ現代社会においては不可欠な社会的インフラのひとつとなっています。
指導員には学齢期の子どもの保育という責任と専門的な力量が求められるので、身分保障とともに養成と資格が必要です。
子どもの権利保障や働く保護者とその家庭生活を守るために学童保育所を、最低基準をともなう「児童福祉法第 7 条」の児童福祉施設へ位置づけるとともに最低基準の内容をあらためて構築すること、また学童保育指導員という専門的な職員を配置するように公的財政の保障を図ることが必要です。
以上をふまえ、下記事項の実現を求めます。
【要請項目】
(1) 市町村の実施責任を明確にして、学童保育所を児童福祉法第7 条に位置付けてください。
(2) 最低基準を以下のようにしてください。そして、必要な予算措置をしてください。
① 職員配置の基準は、施設長、複数の正規指導員、ほか必要な職員、としてください。
② 専用施設を建設し、複数のクラス室(支援の単位ごと)を設けてください。
③ 1 クラスの適正規模(定員)を30 人まで、としてください。
(3) 「学童保育士」の国家資格とその養成課程を創設してください。
取扱い団体
全日本建設交運一般労働組合 全国学童保育部会
実現に向けて多くの署名を集めるために、みなさんのご賛同と拡散を呼び掛けます。
この署名は2026年11月に予定している、こども家庭庁交渉の際に提出します。

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意思決定者
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2026年4月27日に作成されたオンライン署名