
国の法改正も数値規制という山場を迎えています。2011年にはすでに議論すべきと把握されながら環境省内で全く進んで来なかった適正飼養のための数値基準。ついに来年6月より施行されます。劣悪業者が淘汰されることを願って止みませんが、まだ問題点は残されています。環境省には今後どのように法の抜け道を塞ぐか、法律を運用し、実効性を担保できるようにするための方策などをしっかりと決めてほしいと思います。また本改正において犬猫以外の動物の飼養基準についても環境省へ声を上げていく必要があります。
「環境省さん、犬猫以外も愛護動物だってお忘れですか?」
https://animals-peace.net/law/env-animaldealer-standard2.html
昨年6月施行の改正法では「登録のある事業所での販売」に限定され、移動販売はできなくなると思われたが,「1日や2日間のみの事業所の登録」を各自治体で認められれば営業でき、実際に移動販売が行われてしまっているのです。これが法の抜け道というものです。
数値規制で頭数制限がされても登録事業所以外の倉庫などに隠し持つことも考えるでしょう。また繁殖用個体の頭数制限も決まりましたが、引退した犬猫の数は頭数に含まれません。引退したとはいえ、同じだけお世話の時間はかかるはずです。どこかに引き渡すにしても帳簿の数字上の管理だけではこの子達の行方もよほど不自然な数字でない限り確認されないでしょう。都市部では現在5年に1度しかやってこない立ち入り検査でどの程度把握できるのでしょうか。
果たして引取り屋をなくせるでしょうか?引き取り屋はそもそも闇で行っていれば行政は把握できません。
解決すべき課題はたくさんあります。次の法改正時では「命の店頭販売」自体に国民が疑問を持つように各都道府県に働きかけていきたいと思います。
神奈川県では1200箇所の生体販売事業所があり、東京都に次ぐ売り場の多さです。ペット生体販売の流通において必ず発生してしまう余剰、または廃棄となる命を減らすためには最終的に店頭販売をなくすことが必要であり、それがエシカル社会への第1歩となります。日本のどこかでその1歩を踏み出すべきです。動物愛護に関心のある、黒岩知事に署名を提出し、命の店頭販売についての未来のあり方を伺いたいと思います。(10月中旬予定)
*賛同団体を募集しております。署名提出の際、その都道府県の保護団体様が賛同団体であることが強みです。
コロナ渦でペット需要が高まっている。ペットショップでは審査もなく簡単に手に入る、衝動買いもする。また繁殖所で乱繁殖が行われているのではと想像する。
そんな中、生体の陳列販売をやめて、保護犬猫を応援するホームセンター2店舗がある。