「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会 Executive Committee for “The Nobel Peace Prize for Article 9 of the Japanese Constitution”
29 Jan 2015
たくさんの皆様のご賛同・ご支援・ご協力心から感謝申し上げます。 今、実行委員会では推薦の締切が2/1に迫っておりますので、最後の推薦依頼に力を注いでおります。  どうか、もし身近に推薦資格をお持ちの方がいらっしゃいましたら推薦依頼の声掛けをしていただけましたら幸いです。 なお、「日本国民」は2014年度ノーベル平和賞候補として正式に登録されています。 http://nobel-peace-prize-for-article-9.blogspot.jp/2015/01/blog-post.html 【推薦について】 ●http://nobel-peace-prize-for-article-9.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html 【関連記事】 ●東京新聞 「9条にノーベル平和賞を」 国会議員や教授 56人の推薦得る 2015-1-29 http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20150129/CK2015012902000117.html 【受賞対象について】 ●実行委員会は、受賞対象を「日本国民」とし、「日本国民」を一つの団体としてとらえております。個々人の9条への賛否に関わらず、主権者である「日本国民」として、9条を「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」とする国の最高規範(参照:憲法98条)である憲法として、実際に70年近く保持し続けているという事は、客観的事実です。 そして、2014年4月、「憲法9条を保持している『日本国民』」の推薦に対して正式な受理通知を受け取り、2014年度のノーベル平和賞候補となりました。受理通知(Submission Confirmation)は、推薦が有効である場合に送られると公式ホームページに説明があります。そしてさらには9月、ノーベル委員会から各推薦人の先生方や実行委員会へ2015年度の推薦についての招待状が届いていることを重く受け止めております。 Submission Confirmation A letter or e-mail confirming the receipt and validity of the submitted nomination is normally sent out within a couple of months of the submission deadline. http://www.nobelprize.org/nomination/peace/  また、ノルウェー・ノーベル委員会から「一人の推薦人が複数の候補を推薦出来る」という連絡をいただいております。推薦人の先生方には、複数推薦していただくことが可能である事をお伝えし、「日本国民」以外にもふさわしいと思われる個人や団体の推薦につきましてはご判断にお任せしております。 最近、9条の会など、特定できる団体や個人を推薦する動きもありますので、「日本国民」としての推薦が、共同受賞も含め、同じ9条を掲げるそれらの推薦を応援し、下支えしていくという意味合いもあると考えています。 私たちは、受賞対象を「日本国民」とすることで、主権者として、国民一人一人が憲法9条、ひいては戦争と平和の問題を自分の問題としてうけとめ、考え、語り合い、行動をおこしていく契機となり、国内、アジア、世界に向けて連携と連帯の和が広がることを願っています。 以上のことをふまえ、受賞対象を「日本国民」として、「憲法9条を保持している日本国民にノーベル平和賞を」の取組を2015年度も続けていきます。 最後にわたしたちの願いは、世界の人々が、不戦を誓う9条の精神を共有し、手をつないでいくことです。 世界の平和を願う1人ひとりの小さな声と力を合わせて頑張っていきましょう。               「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会 2014-1-28 同文をブログにも掲載しております。 http://nobel-peace-prize-for-article-9.blogspot.jp/2015/01/blog-post.html どうぞ引き続き、憲法9条を世界に広めるために、小さな声と力を集めていきましょう! 感謝を込めて 「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会 ネット署名http://chn.ge/1bNX7Hb http://chn.ge/1dSWvo1 FB:https://www.facebook.com/nobelpeace9jou ブログ:http://nobel-peace-prize-for-article-9.blogspot.jp/
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