性被害告発を不透明な調査で終わらせたれいわ新選組に 公正中立な第三者委員会による再調査を求めます!


性被害告発を不透明な調査で終わらせたれいわ新選組に 公正中立な第三者委員会による再調査を求めます!
署名活動の主旨
【はじめに】
れいわ新選組(以下「党」という)の公認を受けて岩手県紫波町議会議員となった村上みさとさん(2024年3月31日離党)は、「2023年8月11日、盛岡市議会議員選挙期間中に党職員X氏(※1)から性被害(※2)を受けた」と告発しています。
この件について、党は「不法行為としての違法性を認めることは困難であり、セクシュアル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントへの該当性を認めることも困難である」と結論付けました。
しかし、その調査は党の利害関係者により行われたために、結論が歪められた可能性があります。
この署名は党に対し、
- 日弁連のガイドラインに則った
- 性被害に遭われた方に起こる防衛機制(凍り付き・迎合反応など)について専門的な知識を有するメンバーを交えた
公正中立な第三者委員会による再調査を行うことを求めるものです。
(※1)各地方選挙の指導・統括をしていた人物。村上さんにとっては尊敬・信頼する上司のような存在だった。
(※2)選挙活動の後、X氏が選挙期間中滞在していた宿泊施設近くまで、村上さんがX氏を車で送って行った際、車内でX氏が村上さんにキスとディープキスをした。この行為をしたこと自体はX氏も認めている。
【署名活動までの経緯】
村上みさとさんは、警察に被害届を出したことで、党内に村上さんを法廷で訴えようという議論が起きていることを知ったため、党の出した結論に対して意見を言うことも出来ないまま、2024年3月31日に離党することになりました。調査結果の報告書はたった1枚、しかも届いたのは離党と同じ日でした。
そして、離党から数か月後の2024年6月、党内で性被害を受けたことをSNS上で告発しました。(村上みさとさんのXアカウント)
被害申告後の党の対応の顛末も含めた、その詳細な告発は、
① 調査に利害関係者が多く携わっており、中立性・透明性が確保されていない
② 地方議員の指導的立場にある党職員から、恫喝・脅迫とも取れる重大なパワー・ハラスメントがあった
③ 村上さんがPTSDを発症したことが党の調査において考慮されているのか疑問である
④ 性被害者に特有の防衛機制についての十分な考慮がなされたかが不明である
という、私たち支持者にとっても到底看過できない内容を含むものでした。
そこで、この件に問題意識を持ったれいわボランティア有志が集まり、「れいわ新選組にコンプライアンスを求める有志の会」を立ち上げました。そして、村上みさとさんご本人のみならず、心ある党内関係者からも情報提供をいただいた上で、以下に詳しく述べる論拠から、党の対応は不十分かつ不適切であることを指摘する書面を作成し、山本太郎代表および全所属議員及び予定候補者(2024年10月末現在)に対し、村上みさとさんとともに、中立な第三者委員会による再調査の要望をしました。
しかし、設定した回答期限を過ぎても党からは一切の応答が無く、今日に至るまで黙殺されたままです。山本太郎代表は、街頭演説など公の場で「党としては充分対応した、あとは司法に委ねていただくしかない」として、この問題は解決済みだという姿勢を貫いています。
私たちは、
「村上みさとさん=『性被害を訴えた人』が納得する公正中立なプロセスで、調査をやり直してほしい」
「党には、支持者が胸を張って応援できるような公明正大な政党であってほしい」
と願うものですが、
同時に、この問題はれいわ新選組に限らず、
- 性被害に遭われた方が抱えるダメージの深刻さ、被害の立証の困難さ
- 組織内でハラスメントが起こった際の、被害者に寄り添った対応のあり方
- 市民と政治の理想的な関係
という観点で、普遍的な問題だと考えています。
そこで、「党支持者のみならず、広く一般の方々にもこの問題について考えてほしい」との思いから、この署名活動を立ち上げました。
以下の詳細をお読みいただき、少しでも趣旨に賛同してくださる方は、ぜひ、ご署名いただけましたら幸いです。
※ 事件の内容及び事件の前後の詳しい経緯は『れいわ新選組にコンプライアンスを求める有志の会』HPでご覧いただけます。
【再調査を求める論拠】
以下、私たちがこの要望をしている論拠を4つ挙げます。
① セクハラ・パワハラなしとの結論を出したプロセスの中立性が確保されていない
山本太郎代表は、2024年6月15日道頓堀にて行われた街宣において、結論を導いたプロセスについて説明しました。そのプロセスは、事件後、党内に設置した「ハラスメント対策室」の指揮の下、女性弁護士(1名)による聴き取り及び法的見解の提示がされ、それを踏まえ審議会(3名)により決定するというものでした。そして弁護士や審議会のメンバーについては、「外部の人間による調査・判断をした」「第三者の手に委ねて検証した」としています。
しかし、残念ながら・・・ これは事実とは異なります!
村上さんその他の関係者からの情報では、聴き取り及び法的見解の提示を行った弁護士は党が経常的な契約をしている弁護士事務所の弁護士であり、また、弁護士の聞き取り調査及び法的意見書をもとに最終的な判断を下した3名の審議会メンバーのうち2名が党の公認または推薦を受けた議員であるなど、実際は党との利害関係がある方々が多くを占めています。
弁護士については、党の令和5年分・同4年分の政党交付金使途等報告書から、当該弁護士の所属事務所に毎月顧問料が支払われていることが認められます。審議会のメンバーについては、村上さん以外にも党内関係者など複数の情報で確認が取れています。
2024年7月3日能代でのおしゃべり会(:党の政策の説明や参加者の質問に山本代表などが答えることを目的とし、全国各地で随時開催されている催し)で、「審議会のメンバーは誰だったのか」という質問が出た際、山本太郎代表は「それを言ったらあなたはその人たちに凸(とつ)るでしょ!?」などと声を荒げ、回答を拒否しました。
しかし、通常、第三者委員会の委員名はまさに第三者性を明示するために公表されます。回答を拒否したこと自体が、「第三者に委ねた」という説明が虚偽であったことの証しではないでしょうか。
実際、その直後の2024年7月6日寒河江でのおしゃべり会で、山本代表自身、審議会のメンバーのうち1名については党の所属議員であったと訂正しています。
フジテレビの事件で日弁連ガイドラインに則った「第三者委員会」が衆目を集めましたが、
昨今、なぜ「第三者委員会」が必要とされているのでしょうか?
それは、一般的に不祥事が起こった組織はそのことを隠蔽したい動機があり、内部調査では結論が歪められる恐れがあるため、組織から独立した弁護士や専門家が中立な調査と判断を行うことが、実態を究明するうえで不可欠だからです。
厚生労働省も、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)4(3)において、事業主にセクシュアルハラスメントの事実関係を迅速及び正確に確認することを義務付け、そうしていると認められる例として、
事実関係(同意の有無を含む)の確認が困難な場合などにおいて、「法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること」を挙げています(イ②)。
さらにいえば、党自身もそのマニフェストにおいて、「性暴力の被害者を守る」ことを掲げ、学校内での性暴力防止のため、第三者委員会を各学校に設置するとしています。
れいわ新選組が行った調査は、それを行った弁護士、審議会メンバーの属性から、内部調査の域を出ないものであり、結論が党に都合よく歪められた可能性があります。
何より、身内メンバーで調査を行ったにもかかわらず、敢えて「第三者の手に委ねた」と言ったことが、隠蔽の意図を感じさせるではありませんか?
内部調査の域を出ない調査の結論に、被害を訴えた側が納得していない以上、
党は、最大限に中立性が確保された、すなわち日弁連ガイドラインに則った第三者委員会により、再調査を行うべきであると考えます。
② 地方議員の指導的立場にある党職員から村上さんに対して重大なパワハラがあった
2024年2月13日、村上さんは、被害を訴えた側への配慮に欠ける対応(有志の会のHP参照)に絶望して、離党届を提出しました。このとき、ハラスメント対策室で進められていた調査結果が出てもいないのに、性被害の訴えは虚偽であると決めつけるような高圧的な発言が、地方議員の指導的立場である党の役職者=職員Y氏(ハラスメント対策室所属ではない)からなされました。村上さんは当時、PTSDに苦しみ、党職員と直接やり取りをするのも精神的につらい状態だったため、仲介として入った党所属の地方議員が、以下アとイのようなY氏の言動を村上さんにLINEメッセージで伝えています。(スクリーンショットあり)
ア. 村上さんが提出した離党届には、性被害を受けたこと、調査の過程で「れいわ新選組の人権意識の低さを感じた」ことなど、党に批判的な記載がありました。これに対し、Y氏は「党としては非を認めることはできない、離党届と批判文を分離して離党届を書き直せ」という趣旨の発言とともに「SNSや週刊誌にバラさない」ことなどを指示しました。
イ. 村上さんが2023年11月に警察に被害届を出したことについて、「党に相談なく届けたことにより除名処分になりうる」
「(この被害届をきっかけとして)警察がれいわ新選組に国策捜査を行って(党を潰す)可能性がある)」
「党が村上さんを誣告罪(=虚偽告訴罪)で訴えることも視野に入れ、裁判になっても対抗できるように(論拠を)積み重ねている。弁護士立ち合いの下で本部スタッフが村上さんに弁明の機会を与え、その間違いをつきつけて本人の詰まっている状況を録音して公開する、あるいは村上さんが出した証拠の問題点を一つずつつきつけて、その問題点を指摘し答弁を求め、そうした機会を回避したら回避したことをもって党の正当性を明らかにする」という趣旨の言動がありました。
警察に被害届を出したことをもって処分する、性被害の訴えは虚偽であると決めつけて逆に裁判に訴えてやるなどの趣旨のこうした発言は、もはや脅しともとれる悪質なハラスメントであり、深刻な二次加害であると考えます。
しかもこの発言は調査報告書が発出される2024年3月30日より1か月以上も前のことです。
ハラスメント対策室所属でもないY氏が、調査の結論が出る前から「被害申告は虚偽である」と決めつけ、被害を訴えた側に圧力をかけている状況がそもそも異常ではないでしょうか?
さらにいえば、Y氏と行為者X氏、そして調査を所管していたハラスメント対策室の室長Z氏は、もともと旧知の仲でもあります。
これらのことから、ハラスメント対策室が出した事実認定や結論は、「性被害を受けたとは虚偽申告であり、セクハラもパワハラもなかった」との結論ありきであったのではないかという疑いを禁じ得ません。
また、結論の正当性が疑われることももちろんですが、性的行為の事件とは別に、ひとつのパワハラ案件として、これらのY氏の言動についても、併せて同じ第三者委員会による調査を行うことを要望します。
③ 村上さんがPTSDを発症したことが党の調査において考慮されているのか疑問である
PTSD(心的外傷性後ストレス障害)とは一般に、恐怖や戦慄の感情を引き起こす出来事が原因となって発症することが多いといわれる病気です。フジテレビの調査報告書においては、性暴力があったことを認定した根拠のひとつとして、被害を訴えた女性がPTSDの診断を受けたことを挙げ、その重篤な症状を発生させた中居氏の行為は「重大な人権侵害行為に当たる」と評価しています。
村上さんもまた、心療内科において、焦燥感、動悸、不眠、食欲不振、フラッシュバック、感情失禁、集中力低下といった症状を訴えたところ、「令和5年8月11日の出来事に強いショックを受け症状出現しているものと思われる」としてPTSDと診断されました。その後、消耗が激しく入院の必要性も考えられたため精神科専門病院に転院しました。いずれの病院の診断書等も党に提出されています。治療は現在も継続中です。
しかし、フジテレビの調査報告書とは対照的に、党から村上さんに交付された調査報告書では、PTSDについての言及はありません。党は、このPTSDについて適切に考慮したのか、大いに疑問が残ります。
④ 性被害者に特有の防衛機制についての十分な考慮がなされたかが不明である
村上さんに示された党の報告書では、行為があったこと自体は認めつつも、不法行為やセクハラとは認めず、「かかる結論は、X氏による行為の前後における貴殿(村上さん)との長期的なやりとりを含む貴殿の行動等に関する事実関係が踏まえられたものです」としています。また、山本太郎代表は、先述の道頓堀での街宣において、「党内において何かしらのそういう関係性ができるとかってことは」不適切であったと言っています。
いずれも明確には言っていませんが、つまりは同意して性的行為を行うような恋愛等の関係性があったと判断しているという意味にとれます。
もちろん村上さんは不同意であるとして、そのような関係性もなかったと否定していますが、この山本太郎代表の説明があったことから、村上さんはX上で、単なる不倫・恋愛関係のもつれではないかなどと、れいわ新選組支持者の一部から激しいバッシングを受けました(こうした二次加害や誹謗中傷をやめるよう党がアナウンスすることもなく、複数人の党支持者が裁判所から違法性を認められています)。
しかし、性的行為における同意の有無の認定については、性被害者特有の特徴についての専門的見識や深い理解があるかどうかで、その判断は180度くつがえる可能性があります。
というのも、性被害に遭った方はしばしば、恐怖に対する身体的反応、すなわち防衛本能が強く働くことにより、一見、合意ともとれるような凍り付きや迎合などの反応を見せることがあり、しかもそれは事件発生そのときのみならず、しばらく続くことも往々にしてあるからです。このため、セクハラや性被害の認定は、非常に判断が難しいのです。
このことは、厚生労働省の精神障害の労災認定基準(令和5年基発 0901 第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準」第8の2)においても、「被害者は、勤務を継続したいとか、行為者からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実がセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならないこと。」とされています。
村上さんの場合も、事件後しばらくの間、PTSDの症状に苦しみながらも、行為者X氏とのLINE等のやりとりの中では性被害者によく見られる迎合反応のような要素があり、ご自身でも混乱して整理ができないでいました。しかし、2023年10月に心療内科においてPTSDの診断を受けた際、迎合反応が認められると指摘され、ようやく、ご自身の状態を把握していきました。
この点、果たして党の調査プロセスにおいては、十分に考慮されたのでしょうか。
聴き取り及び法的見解の提示を担当した弁護士及び弁護士事務所は、そのHP上に「主に、不動産や相続、企業法務などを中心に」扱っているとあり、セクハラ・性被害案件について特に精通していると見られる記事は見つかりませんでした。
また、審議会については、党は専門家が入っていたとしていますが、その名前も明かさないという党の姿勢では、専門家が入っていたのか不明です。
従って、行為者と村上さんとの間に性的行為を行うような関係や同意があったとする判断が、性被害者の心理や近年の判例などをふまえず安易になされたのではないかと懸念されます。この観点からも、性被害・性犯罪に関する専門的見識を持った弁護士等により構成された第三者委員会による再調査を行い、その構成メンバーの名前も明らかにすることを求めます。
【署名に参加していただく意義】
この署名にご参加いただく意義は主に2つあります。
ひとつは、日本で多発している性被害やセクハラの訴えを、職場や社会が受け止め、対応する理想的なかたちをつくっていくという意義です。
性被害においては、性的行為が暴力や殺人とは違って同意があれば悪ではないため、「(行為者を)疑わしきは罰せず」というルールの下、被害者は甚だ心外にも、「同意があったのではないか」と執拗に疑われ続け苦しむという構造があります。その上、性被害者が自己防衛本能により示す凍り付きや迎合などの反応をもって、同意ありと判断されてしまうことが往々にしてあります。
しかし、「同意の有無」という人の内心に関わる事柄は、究極的には他人が推し量れることではありません。専門的見識を持った人々が、あくまでも客観的事実を積み上げていった上で、その判断をするしか方法が無いのです。
性被害を訴えた側と訴えられた側で、同意の有無を含めた事実認定に齟齬がある場合には、あらゆる機関や職場で、公正中立な第三者による調査が実施されることをスタンダードにしていきたいのです。
もうひとつは、市民として政治に参画するという意義です。
政党が組織を運営していくうえで、誤りを犯したときや掲げる政治信条に反することをしたときには、市民が声を上げて改善を求める。それは民主主義のひとつの形であり、政治に参画することです。盲信でもヘイトでもなく、おかしいから直してくれと要求し、その声に応える。こんな普通のコミュニケーションが成り立つ政党や政治であってほしいと思いませんか。
そして・・・性被害者に寄り添う、あるいは、市民が政治参加できる社会は、あなたがそのように行動することでつくられます。私たちも、そんな社会づくりの一翼を担いたいと思い、村上さんの上げた声に呼応して声を発しました。ぜひあなたも、署名というかたちで参加していただけないでしょうか。
【呼びかけ団体】
れいわ新選組にコンプライアンスを求める有志の会
【呼びかけ人】(五十音順)
位高浄慧(僧侶)
川嶋尚士(会社員)
笹川光一(れいわ新選組ボランティア)
鈴木 圭(派遣社員)
中村美香子(元れいわ新選組国政選挙予定候補者、元れいわ新選組ボランティア)
深江岳人(会社員)
わたなべみねこ
617
署名活動の主旨
【はじめに】
れいわ新選組(以下「党」という)の公認を受けて岩手県紫波町議会議員となった村上みさとさん(2024年3月31日離党)は、「2023年8月11日、盛岡市議会議員選挙期間中に党職員X氏(※1)から性被害(※2)を受けた」と告発しています。
この件について、党は「不法行為としての違法性を認めることは困難であり、セクシュアル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントへの該当性を認めることも困難である」と結論付けました。
しかし、その調査は党の利害関係者により行われたために、結論が歪められた可能性があります。
この署名は党に対し、
- 日弁連のガイドラインに則った
- 性被害に遭われた方に起こる防衛機制(凍り付き・迎合反応など)について専門的な知識を有するメンバーを交えた
公正中立な第三者委員会による再調査を行うことを求めるものです。
(※1)各地方選挙の指導・統括をしていた人物。村上さんにとっては尊敬・信頼する上司のような存在だった。
(※2)選挙活動の後、X氏が選挙期間中滞在していた宿泊施設近くまで、村上さんがX氏を車で送って行った際、車内でX氏が村上さんにキスとディープキスをした。この行為をしたこと自体はX氏も認めている。
【署名活動までの経緯】
村上みさとさんは、警察に被害届を出したことで、党内に村上さんを法廷で訴えようという議論が起きていることを知ったため、党の出した結論に対して意見を言うことも出来ないまま、2024年3月31日に離党することになりました。調査結果の報告書はたった1枚、しかも届いたのは離党と同じ日でした。
そして、離党から数か月後の2024年6月、党内で性被害を受けたことをSNS上で告発しました。(村上みさとさんのXアカウント)
被害申告後の党の対応の顛末も含めた、その詳細な告発は、
① 調査に利害関係者が多く携わっており、中立性・透明性が確保されていない
② 地方議員の指導的立場にある党職員から、恫喝・脅迫とも取れる重大なパワー・ハラスメントがあった
③ 村上さんがPTSDを発症したことが党の調査において考慮されているのか疑問である
④ 性被害者に特有の防衛機制についての十分な考慮がなされたかが不明である
という、私たち支持者にとっても到底看過できない内容を含むものでした。
そこで、この件に問題意識を持ったれいわボランティア有志が集まり、「れいわ新選組にコンプライアンスを求める有志の会」を立ち上げました。そして、村上みさとさんご本人のみならず、心ある党内関係者からも情報提供をいただいた上で、以下に詳しく述べる論拠から、党の対応は不十分かつ不適切であることを指摘する書面を作成し、山本太郎代表および全所属議員及び予定候補者(2024年10月末現在)に対し、村上みさとさんとともに、中立な第三者委員会による再調査の要望をしました。
しかし、設定した回答期限を過ぎても党からは一切の応答が無く、今日に至るまで黙殺されたままです。山本太郎代表は、街頭演説など公の場で「党としては充分対応した、あとは司法に委ねていただくしかない」として、この問題は解決済みだという姿勢を貫いています。
私たちは、
「村上みさとさん=『性被害を訴えた人』が納得する公正中立なプロセスで、調査をやり直してほしい」
「党には、支持者が胸を張って応援できるような公明正大な政党であってほしい」
と願うものですが、
同時に、この問題はれいわ新選組に限らず、
- 性被害に遭われた方が抱えるダメージの深刻さ、被害の立証の困難さ
- 組織内でハラスメントが起こった際の、被害者に寄り添った対応のあり方
- 市民と政治の理想的な関係
という観点で、普遍的な問題だと考えています。
そこで、「党支持者のみならず、広く一般の方々にもこの問題について考えてほしい」との思いから、この署名活動を立ち上げました。
以下の詳細をお読みいただき、少しでも趣旨に賛同してくださる方は、ぜひ、ご署名いただけましたら幸いです。
※ 事件の内容及び事件の前後の詳しい経緯は『れいわ新選組にコンプライアンスを求める有志の会』HPでご覧いただけます。
【再調査を求める論拠】
以下、私たちがこの要望をしている論拠を4つ挙げます。
① セクハラ・パワハラなしとの結論を出したプロセスの中立性が確保されていない
山本太郎代表は、2024年6月15日道頓堀にて行われた街宣において、結論を導いたプロセスについて説明しました。そのプロセスは、事件後、党内に設置した「ハラスメント対策室」の指揮の下、女性弁護士(1名)による聴き取り及び法的見解の提示がされ、それを踏まえ審議会(3名)により決定するというものでした。そして弁護士や審議会のメンバーについては、「外部の人間による調査・判断をした」「第三者の手に委ねて検証した」としています。
しかし、残念ながら・・・ これは事実とは異なります!
村上さんその他の関係者からの情報では、聴き取り及び法的見解の提示を行った弁護士は党が経常的な契約をしている弁護士事務所の弁護士であり、また、弁護士の聞き取り調査及び法的意見書をもとに最終的な判断を下した3名の審議会メンバーのうち2名が党の公認または推薦を受けた議員であるなど、実際は党との利害関係がある方々が多くを占めています。
弁護士については、党の令和5年分・同4年分の政党交付金使途等報告書から、当該弁護士の所属事務所に毎月顧問料が支払われていることが認められます。審議会のメンバーについては、村上さん以外にも党内関係者など複数の情報で確認が取れています。
2024年7月3日能代でのおしゃべり会(:党の政策の説明や参加者の質問に山本代表などが答えることを目的とし、全国各地で随時開催されている催し)で、「審議会のメンバーは誰だったのか」という質問が出た際、山本太郎代表は「それを言ったらあなたはその人たちに凸(とつ)るでしょ!?」などと声を荒げ、回答を拒否しました。
しかし、通常、第三者委員会の委員名はまさに第三者性を明示するために公表されます。回答を拒否したこと自体が、「第三者に委ねた」という説明が虚偽であったことの証しではないでしょうか。
実際、その直後の2024年7月6日寒河江でのおしゃべり会で、山本代表自身、審議会のメンバーのうち1名については党の所属議員であったと訂正しています。
フジテレビの事件で日弁連ガイドラインに則った「第三者委員会」が衆目を集めましたが、
昨今、なぜ「第三者委員会」が必要とされているのでしょうか?
それは、一般的に不祥事が起こった組織はそのことを隠蔽したい動機があり、内部調査では結論が歪められる恐れがあるため、組織から独立した弁護士や専門家が中立な調査と判断を行うことが、実態を究明するうえで不可欠だからです。
厚生労働省も、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)4(3)において、事業主にセクシュアルハラスメントの事実関係を迅速及び正確に確認することを義務付け、そうしていると認められる例として、
事実関係(同意の有無を含む)の確認が困難な場合などにおいて、「法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること」を挙げています(イ②)。
さらにいえば、党自身もそのマニフェストにおいて、「性暴力の被害者を守る」ことを掲げ、学校内での性暴力防止のため、第三者委員会を各学校に設置するとしています。
れいわ新選組が行った調査は、それを行った弁護士、審議会メンバーの属性から、内部調査の域を出ないものであり、結論が党に都合よく歪められた可能性があります。
何より、身内メンバーで調査を行ったにもかかわらず、敢えて「第三者の手に委ねた」と言ったことが、隠蔽の意図を感じさせるではありませんか?
内部調査の域を出ない調査の結論に、被害を訴えた側が納得していない以上、
党は、最大限に中立性が確保された、すなわち日弁連ガイドラインに則った第三者委員会により、再調査を行うべきであると考えます。
② 地方議員の指導的立場にある党職員から村上さんに対して重大なパワハラがあった
2024年2月13日、村上さんは、被害を訴えた側への配慮に欠ける対応(有志の会のHP参照)に絶望して、離党届を提出しました。このとき、ハラスメント対策室で進められていた調査結果が出てもいないのに、性被害の訴えは虚偽であると決めつけるような高圧的な発言が、地方議員の指導的立場である党の役職者=職員Y氏(ハラスメント対策室所属ではない)からなされました。村上さんは当時、PTSDに苦しみ、党職員と直接やり取りをするのも精神的につらい状態だったため、仲介として入った党所属の地方議員が、以下アとイのようなY氏の言動を村上さんにLINEメッセージで伝えています。(スクリーンショットあり)
ア. 村上さんが提出した離党届には、性被害を受けたこと、調査の過程で「れいわ新選組の人権意識の低さを感じた」ことなど、党に批判的な記載がありました。これに対し、Y氏は「党としては非を認めることはできない、離党届と批判文を分離して離党届を書き直せ」という趣旨の発言とともに「SNSや週刊誌にバラさない」ことなどを指示しました。
イ. 村上さんが2023年11月に警察に被害届を出したことについて、「党に相談なく届けたことにより除名処分になりうる」
「(この被害届をきっかけとして)警察がれいわ新選組に国策捜査を行って(党を潰す)可能性がある)」
「党が村上さんを誣告罪(=虚偽告訴罪)で訴えることも視野に入れ、裁判になっても対抗できるように(論拠を)積み重ねている。弁護士立ち合いの下で本部スタッフが村上さんに弁明の機会を与え、その間違いをつきつけて本人の詰まっている状況を録音して公開する、あるいは村上さんが出した証拠の問題点を一つずつつきつけて、その問題点を指摘し答弁を求め、そうした機会を回避したら回避したことをもって党の正当性を明らかにする」という趣旨の言動がありました。
警察に被害届を出したことをもって処分する、性被害の訴えは虚偽であると決めつけて逆に裁判に訴えてやるなどの趣旨のこうした発言は、もはや脅しともとれる悪質なハラスメントであり、深刻な二次加害であると考えます。
しかもこの発言は調査報告書が発出される2024年3月30日より1か月以上も前のことです。
ハラスメント対策室所属でもないY氏が、調査の結論が出る前から「被害申告は虚偽である」と決めつけ、被害を訴えた側に圧力をかけている状況がそもそも異常ではないでしょうか?
さらにいえば、Y氏と行為者X氏、そして調査を所管していたハラスメント対策室の室長Z氏は、もともと旧知の仲でもあります。
これらのことから、ハラスメント対策室が出した事実認定や結論は、「性被害を受けたとは虚偽申告であり、セクハラもパワハラもなかった」との結論ありきであったのではないかという疑いを禁じ得ません。
また、結論の正当性が疑われることももちろんですが、性的行為の事件とは別に、ひとつのパワハラ案件として、これらのY氏の言動についても、併せて同じ第三者委員会による調査を行うことを要望します。
③ 村上さんがPTSDを発症したことが党の調査において考慮されているのか疑問である
PTSD(心的外傷性後ストレス障害)とは一般に、恐怖や戦慄の感情を引き起こす出来事が原因となって発症することが多いといわれる病気です。フジテレビの調査報告書においては、性暴力があったことを認定した根拠のひとつとして、被害を訴えた女性がPTSDの診断を受けたことを挙げ、その重篤な症状を発生させた中居氏の行為は「重大な人権侵害行為に当たる」と評価しています。
村上さんもまた、心療内科において、焦燥感、動悸、不眠、食欲不振、フラッシュバック、感情失禁、集中力低下といった症状を訴えたところ、「令和5年8月11日の出来事に強いショックを受け症状出現しているものと思われる」としてPTSDと診断されました。その後、消耗が激しく入院の必要性も考えられたため精神科専門病院に転院しました。いずれの病院の診断書等も党に提出されています。治療は現在も継続中です。
しかし、フジテレビの調査報告書とは対照的に、党から村上さんに交付された調査報告書では、PTSDについての言及はありません。党は、このPTSDについて適切に考慮したのか、大いに疑問が残ります。
④ 性被害者に特有の防衛機制についての十分な考慮がなされたかが不明である
村上さんに示された党の報告書では、行為があったこと自体は認めつつも、不法行為やセクハラとは認めず、「かかる結論は、X氏による行為の前後における貴殿(村上さん)との長期的なやりとりを含む貴殿の行動等に関する事実関係が踏まえられたものです」としています。また、山本太郎代表は、先述の道頓堀での街宣において、「党内において何かしらのそういう関係性ができるとかってことは」不適切であったと言っています。
いずれも明確には言っていませんが、つまりは同意して性的行為を行うような恋愛等の関係性があったと判断しているという意味にとれます。
もちろん村上さんは不同意であるとして、そのような関係性もなかったと否定していますが、この山本太郎代表の説明があったことから、村上さんはX上で、単なる不倫・恋愛関係のもつれではないかなどと、れいわ新選組支持者の一部から激しいバッシングを受けました(こうした二次加害や誹謗中傷をやめるよう党がアナウンスすることもなく、複数人の党支持者が裁判所から違法性を認められています)。
しかし、性的行為における同意の有無の認定については、性被害者特有の特徴についての専門的見識や深い理解があるかどうかで、その判断は180度くつがえる可能性があります。
というのも、性被害に遭った方はしばしば、恐怖に対する身体的反応、すなわち防衛本能が強く働くことにより、一見、合意ともとれるような凍り付きや迎合などの反応を見せることがあり、しかもそれは事件発生そのときのみならず、しばらく続くことも往々にしてあるからです。このため、セクハラや性被害の認定は、非常に判断が難しいのです。
このことは、厚生労働省の精神障害の労災認定基準(令和5年基発 0901 第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準」第8の2)においても、「被害者は、勤務を継続したいとか、行為者からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実がセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならないこと。」とされています。
村上さんの場合も、事件後しばらくの間、PTSDの症状に苦しみながらも、行為者X氏とのLINE等のやりとりの中では性被害者によく見られる迎合反応のような要素があり、ご自身でも混乱して整理ができないでいました。しかし、2023年10月に心療内科においてPTSDの診断を受けた際、迎合反応が認められると指摘され、ようやく、ご自身の状態を把握していきました。
この点、果たして党の調査プロセスにおいては、十分に考慮されたのでしょうか。
聴き取り及び法的見解の提示を担当した弁護士及び弁護士事務所は、そのHP上に「主に、不動産や相続、企業法務などを中心に」扱っているとあり、セクハラ・性被害案件について特に精通していると見られる記事は見つかりませんでした。
また、審議会については、党は専門家が入っていたとしていますが、その名前も明かさないという党の姿勢では、専門家が入っていたのか不明です。
従って、行為者と村上さんとの間に性的行為を行うような関係や同意があったとする判断が、性被害者の心理や近年の判例などをふまえず安易になされたのではないかと懸念されます。この観点からも、性被害・性犯罪に関する専門的見識を持った弁護士等により構成された第三者委員会による再調査を行い、その構成メンバーの名前も明らかにすることを求めます。
【署名に参加していただく意義】
この署名にご参加いただく意義は主に2つあります。
ひとつは、日本で多発している性被害やセクハラの訴えを、職場や社会が受け止め、対応する理想的なかたちをつくっていくという意義です。
性被害においては、性的行為が暴力や殺人とは違って同意があれば悪ではないため、「(行為者を)疑わしきは罰せず」というルールの下、被害者は甚だ心外にも、「同意があったのではないか」と執拗に疑われ続け苦しむという構造があります。その上、性被害者が自己防衛本能により示す凍り付きや迎合などの反応をもって、同意ありと判断されてしまうことが往々にしてあります。
しかし、「同意の有無」という人の内心に関わる事柄は、究極的には他人が推し量れることではありません。専門的見識を持った人々が、あくまでも客観的事実を積み上げていった上で、その判断をするしか方法が無いのです。
性被害を訴えた側と訴えられた側で、同意の有無を含めた事実認定に齟齬がある場合には、あらゆる機関や職場で、公正中立な第三者による調査が実施されることをスタンダードにしていきたいのです。
もうひとつは、市民として政治に参画するという意義です。
政党が組織を運営していくうえで、誤りを犯したときや掲げる政治信条に反することをしたときには、市民が声を上げて改善を求める。それは民主主義のひとつの形であり、政治に参画することです。盲信でもヘイトでもなく、おかしいから直してくれと要求し、その声に応える。こんな普通のコミュニケーションが成り立つ政党や政治であってほしいと思いませんか。
そして・・・性被害者に寄り添う、あるいは、市民が政治参加できる社会は、あなたがそのように行動することでつくられます。私たちも、そんな社会づくりの一翼を担いたいと思い、村上さんの上げた声に呼応して声を発しました。ぜひあなたも、署名というかたちで参加していただけないでしょうか。
【呼びかけ団体】
れいわ新選組にコンプライアンスを求める有志の会
【呼びかけ人】(五十音順)
位高浄慧(僧侶)
川嶋尚士(会社員)
笹川光一(れいわ新選組ボランティア)
鈴木 圭(派遣社員)
中村美香子(元れいわ新選組国政選挙予定候補者、元れいわ新選組ボランティア)
深江岳人(会社員)
わたなべみねこ
617
意思決定者
賛同者からのコメント
2025年4月19日に作成されたオンライン署名