ご協力いただいた皆様、ありがとうございます。
実は、皆様の厚意を裏切ることになるかもしれないお知らせがあります。
先にお詫び申し上げます。
被害者は、事故当時手に何か持っていることが映像から確認できています。
それが何なのかは映像からは不明で、検察官も起訴状にはそのことについては書いていませんが、当時一緒に付き添っていた祖母のスマホである可能性があります。
祖母のスマホは一切破損しておらず、祖母本人は「スマホかどうかは覚えていない」と言っています。
事故当時、横断歩道で青になるのを待機しているときは祖母がすぐそばについていましたが、青信号に変わってから祖母が先に歩いて行ってしまい、被害者が轢かれたときには祖母は被害者の7mほど前にいて被害者の方を振り向いて待っている状況でした。
被害者は青信号に変わってから横断歩道に至るまでの間下を向いて手に持っているものを見て歩いており、横断歩道に差し掛かった時点で一時停止して顔を挙げて前を向き、そこから小走りで駆け出してほんの2,3歩行ったところ(横断歩道開始地点から1.25~1.5mの地点)で左前輪に跳ねられていました。
手に持っていたのが仮にスマホだったとして、横断歩道上を歩きスマホをしていたようには見えませんでした。仮に手に何か持っていなかったとしても右を確認していない限りは同じ結果になっていたはずで、手に持っていたものが原因とは考えていません。それは映像を見た警察官も同様の意見を言っております。
しかし、仮に手にしていたものがスマホだったとして、3歳児にスマホを持たせて横断歩道上を7mも離れて前を歩くというのは、結果的にそれが事故の原因にならなかったとしても、危険な行為、保護者として不適切な行為であることは間違いありません。
民事裁判では「横断歩道上を青信号で正常に歩いている」という時点で歩行者に一切過失はつかないそうですが、法律以前に人として、保護者として完全に誤った行為をしていました。
協力してくださった皆様を幻滅させ失望させるような事実をお伝えしなければいけないことを深くお詫び申し上げます。親として管理がなっていませんでした。申し訳ありません。
被害者の親は祖母(子供たちの世話をほぼ担っていました)に対して再三子供たちにスマホを見せないように注意して来ており、祖母のスマホにロックをかけてアプリのダウンロード制限や時間制限もかけていましたが、祖母曰く「せがまれて泣かれるし、外でそのようにされたら周りの人に迷惑だから」与えざるを得ない、と言っていました。また、祖母本人が見せなくとも、上の子がパスワードを推測したり盗み見したりして突破してしまったらしきこともままありました。
(手にしていたものがスマホだったとして)まさか歩きスマホができる状況を容認していたとは思いませんでした。祖母曰く「横か後ろに被害者がついてきていると思っていた、いなかったから振り返った」そうです。
親自身は子供たちに自分自身のスマホを見せたことは一度もありませんし、また歩きスマホができるような状況を作ったことは一度もありません。
上の子には年長の終わりごろから本人自身のスマホを持たせていますが、アプリのダウンロード、検索エンジンの検索、動画の視聴などは保護者の承認がないとできないようになっております(ファミリーリンク設定)。
事故後は祖母のスマホに対してもファミリーリンク設定し、上の子が祖母のスマホを見られないようにしています。
このような事実があることはお伝えいたします。横断歩道を青信号で渡っていたため、事故に対する過失はないと考えておりますが、仮に被害者が手にしていたものがスマホだったとするなら、人として、親として重大な過失があったことは間違いありません。
今後は上の子に対して、デジタルデバイスの制限、管理を徹底してまいりたいと思います。