大阪高裁は大阪大学の非常勤講師の理不尽な雇止めが撤回されるよう公平・公正な判決をお願いします!

大阪高裁は大阪大学の非常勤講師の理不尽な雇止めが撤回されるよう公平・公正な判決をお願いします!

この方々が賛同しました
広川 由子さんと14名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

大阪高等裁判所 第10民事部ニ係御中

地位確認等請求訴訟 事件番号「令和7年(ネ)第441号」

公平・公正な控訴審判決を求める要請書

 

原告4名は大阪大学で10年以上非常勤講師として勤務してきました。しかし、大学は労働契約法18条の無期雇用転換を回避のため法的根拠のない学内独自の契約上限10年規定を定め2023年度末で原告ら非常勤講師を雇止めしました。

原告らは雇止め回避のため労契法18条に基づき大学に無期雇用転換の申し入れをおこないましたが、大学は2022年4月の労働契約への変更以前は労働契約ではなく準委任契約であったと主張し無期転換を拒否しました。しかし、原告らの大学での労働実態は労働契約に切り替える前の準委任契約時と労働契約転換後の間でまったく変わっていません。形式的には準委任契約者であっても実態としては労働者であり、労働契約法18条1項が適用されるべきです。原告ら4名はすでに無期転換権が発生しており、2023年3月末での雇止めは無効です。

ところが、大阪地裁第5民事部は2025年1月30日に原告全面敗訴の判決を下しました。労働契約の前後で勤務実態が変わったかどうかの事実認定もせずに、非常勤講師の勤務実態は労働ではないとの不当な判断をしました。

原告ら4名は、大阪大学で長年にわたって誠実に学生教育にあたってきました。何の落ち度もないのに法的根拠のない10年上限ルールでの理不尽な雇止めは許されません。原告らの雇止めが撤回されるよう公正な裁判を求めます。

 

署名活動成功!

12,794人の賛同者により、成功へ導かれました!
この方々が賛同しました
広川 由子さんと14名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

大阪高等裁判所 第10民事部ニ係御中

地位確認等請求訴訟 事件番号「令和7年(ネ)第441号」

公平・公正な控訴審判決を求める要請書

 

原告4名は大阪大学で10年以上非常勤講師として勤務してきました。しかし、大学は労働契約法18条の無期雇用転換を回避のため法的根拠のない学内独自の契約上限10年規定を定め2023年度末で原告ら非常勤講師を雇止めしました。

原告らは雇止め回避のため労契法18条に基づき大学に無期雇用転換の申し入れをおこないましたが、大学は2022年4月の労働契約への変更以前は労働契約ではなく準委任契約であったと主張し無期転換を拒否しました。しかし、原告らの大学での労働実態は労働契約に切り替える前の準委任契約時と労働契約転換後の間でまったく変わっていません。形式的には準委任契約者であっても実態としては労働者であり、労働契約法18条1項が適用されるべきです。原告ら4名はすでに無期転換権が発生しており、2023年3月末での雇止めは無効です。

ところが、大阪地裁第5民事部は2025年1月30日に原告全面敗訴の判決を下しました。労働契約の前後で勤務実態が変わったかどうかの事実認定もせずに、非常勤講師の勤務実態は労働ではないとの不当な判断をしました。

原告ら4名は、大阪大学で長年にわたって誠実に学生教育にあたってきました。何の落ち度もないのに法的根拠のない10年上限ルールでの理不尽な雇止めは許されません。原告らの雇止めが撤回されるよう公正な裁判を求めます。

 

意思決定者

大阪高等裁判所第10民事部二係
大阪高等裁判所第10民事部二係

賛同者からのコメント

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