RuPiN SaN東京都, Japan
Sep 11, 2024
日々の拡散、賛同ありがとうこざいます!
本日、法改正内容要望へ以下内容を追加いたしました
・販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示の義務化、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていることの義務化※2024/9/11追加
◾️なぜ追加となったのか?
企画や制作会社が主催者に対し、その逆もしかり、現法律では、興行入場券(特定興行入場券)には記載がされている事が条件のためです
つまり、チケット券面に記載がなければ、購入時、WEBサイト上に「営利目的の転売禁止」などと記載があっても、転売サイトでの金額を上乗せした出品も可能であり、法で罰せられる事がない抜け道となっています
◾️結論
券面への記載を義務化する事で全ての興行チケットが平等に、転売サイトでの定価以上の出品を防ぐ事が出来るとなります
内容につきまして、アップデートし、より良い内容にして行ければと考えております。
10万件の署名まで、引続き皆様のお力添えのほどお願いいたします。また日々のSNS等への拡散のご協力、ご支援も頂けると幸いと存じます。
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