

こんにちは。「柿の木訴訟」を支える会・事務局・後藤です。
チェンジ・ドット・オーグ(Change.org)オンライン署名キャンペーンをご覧になったという何人かの方から、署名への賛同や励ましのお言葉を沢山頂いています。
その中で、「自分も同じような状況にあるが、どうしたらいいか?」というご相談を電話で寄せて下さる方もいます。いずれの方も首都圏ではない、地方都市の方です。
「令和の地上げ屋」の手口がモデルケースのように広がって、平出恵津子さんのように暮らしを追い詰められる方々が生じないよう、「こういう時にどうすればいいの?」というヒントになる、一つの目安として私たちの経験もご紹介していければと思っています。
事務局へお問い合わせ頂くのを躊躇う方もいらっしゃるようですが、下記・後藤宛にお電話・メールでご遠慮なくご連絡下さいませ。
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事務局 後藤浩二 宛
電話:090-4009-4719
E-Mail:soup1994.2017@gmail.com
ホームページ:https://柿の木.net
(上記は日本語独自ドメインです。うまく表示されない場合は、https://xn--u9jv16nnsa.net)
*ご注意頂きたいのは、「立ち退き交渉」となった際、それが業務として行われる場合、弁護士法に基づいて「法律事務」として扱われる高度な交渉にあたります。基本的には弁護士さんへの相談をお勧めします。
ただ、いきなり弁護士さんに相談することが難しい方もいらっしゃいます。経済的に困窮する方の場合「法テラス」(https://www.houterasu.or.jp)で無料の法律相談や弁護士費用の立て替えを受けられることもあります。しかし、所得や預貯金がある程度ある方は対象とならない場合もあります。何より、とても気をつけて頂きたいのは「立ち退き 弁護士」というキーワードで検索すると「立ち退き専門」「着手金無料」「無料法律相談」を謳う弁護士事務所が数多くヒットします。それらの多くは、「立ち退くことを前提として」高額な立ち退き料を大家さん・賃貸人から引き出し、それだけ多くの成功報酬を狙う目的であったりします。それが悪いことではないのですが、「立ち退きたくない」という住人・賃借人の場合は「高額の手数料を受け取って立ち退いた方がいい」と、必要の無い立ち退きをむしろ勧められたりします
「自分はどのようなタイミングで弁護士さんに依頼すればいいのか?」を考える目安として、大まかな流れを把握するための参考だと思って頂ければと思います。
チェンジ・ドット・オーグのオンライン署名・拡散にご協力をお願い出来ますと嬉しいです。関心のある方にご紹介頂けましたら幸いです。
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https://chng.it/hTPQm882dZ