LGBT理解増進法 信仰自由の否定 山田桂一郎 横浜市議の解任を
LGBT理解増進法 信仰自由の否定 山田桂一郎 横浜市議の解任を
署名活動の主旨
■市議会議員による性的少数者の差別発言・信教の自由の疑い
神奈川新聞などの報道によれば、日本維新の会 山田桂一郎氏は、現在会議中の第3回定例市議会において、LGBTQ いわゆる、性的少数者の方に対して、世論と逆行する発言をしたことで、物議をかもしています。
メディアの取材によれば、「同性愛はおかしくないということは義務教育で言わなくてもいい」などと述べたとされています。
たしかにこれは、山田議員の思想信条に基づいた主張であり、公人であるにせよ、日本国憲法ならびに、議会制民主主義に照らし合わせれば、認められる発言かもしれません。
■政府の通達や法令を精査しない地方議員は続投すべきか?
しかしながら、性的少数者、また、それにまつわる政府の法整備や、すでに決定した、政令、通達などの地方議員がもっとも注意すべき点について、山田桂一郎議員の発言は、無理解にも、ほどがあると言わざるをえません。
現時点において、横浜市議会の議事録が公開されてはおらず、マスコミの報道に頼るしかありません。それらによると、山田議員は、
教育現場の取り組みやトイレ整備に関する市の方針について質問し
、「性的少数者の児童生徒の権利を過大に要求することで学校現場が混乱しないか」
「自分は女性だと偽り、女性用トイレや更衣室、風呂に入るといった女性スペースの安全問題が依然として解消されていない」
などという「懸念の声」を紹介したとされています。
■性的少数者の問題を自分で問うておきながら
「自分は女性だと偽って女湯を利用しようとする者に対して
厚生労働省の通達を見逃している。
たしかに、性的少数者の方のトイレについての問題は、法整備が明確ではありません。ですが、「自分は女性だと偽り、男性が女湯にはいるのではないか」というのは、すでに厚生労働省が見解を出しており、
「心が女性の方であっても、肉体が男性の場合は、女湯には入れない」と
国会で、憲法に照らし合わせても、問題がないと答弁されており、今年の6月には、各地方自治体に対して、厚生労働省が、7歳以上の者に対しては、公衆浴場などで、男湯と女湯に分かれて入るように徹底しろと通達を出しているのです。
↓こちらをごらんください(厚生労働省のサイトに飛びます)
令和5年6月 2 3 日
令和厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 発
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf
■性的少数者について持論を述べるにあたり、詳細に調べない議員は
他の問題も起こしかねないのではないか
残念ながら、現時点で、当該問題の議事録は公開されていません。
もし、これらの発言が事実であれば、現在世論として合意が進みつつある、性的少数者の方への配慮について、きわめて問題と考えます。
我が国の憲法14条では、「法の下の平等」が認められています。ただし、これが認められる範疇は、「心は女性だと偽って男性が女湯に入るのを防ぐことを政府が認めた」ように
他の方の平等な権利を妨げる可能性のみです。
そのことをふまえた上で、国の機関である厚生労働省が、地方自治体、つまり、横浜市に肉体が男性であれば、男湯に入るよう徹底するよう」厳しく通達したわけです。
それにもかかわらず、当該議員は厚生労働省の通達を看過したまま、議会で性的少数者の方への配慮について、
性的少数者の方について議論するにあたり、すでにあきらかになっている知識や、中央省庁の通達を看過したまま、議会において前述の発言をしたことになります。
果たして、このような認識の方が、国民の権利を保障した憲法にもつながる問題を公平に議論できるでしょうか?
十分な知識や現在までの経緯を知ろうともせず、横浜市において拘束力を持つ条例を作ることのできる議員は、信頼に値するでしょうか?
■まったく事実ではない聖書の引用と信教の自由の侵害
また、当該議員は、メディア報道によれば、
「横浜市が旧約聖書にあるソドムとゴモラのようにならないように」などと締めくくった。とあります。
そもそも、旧約聖書におけるソドムとゴモラの記述は、当該議員の発言の解釈があきらかに間違っています。
また、その誤解によって、この「ソドムとゴモラ」の旧約聖書の記述は、性的少数者を差別・揶揄する言葉として使われてきた歴史があります。
当該議員の発言は、前述の誤解を意図的に使用した、性的少数者の揶揄・差別と解釈される可能性があり、あまりにも配慮を欠いた発言です。
また、日本国憲法で保障されているはずの「信教の自由」を揶揄する解釈もでき、少なくとも議会という場において発言すべき言葉ではありません。
また、メディアによれば、当該議員は
「横浜市が旧約聖書にあるソドムとゴモラのようにならないように」
と発言したとされています。もしそれが事実であれば、どのような意味なのでしょうか?
一般的な日本語の解釈をすれば、どうみても、性的少数者の方を侮蔑しているようにしか解釈できません
メディアがソースの情報ですから、弁明の機会は与えるべきでしょう
しかしながら、当該議員の発言は、近いうちに、議事録となって公開されます。
もし、メディアの報道が事実であれば、性的少数者のみならず、信教の自由まで侵しかねない発言を厳粛たる議会で行った議員は、議会を去るべきと考えます。
よって、私は、日本維新の会の山田桂一郎 横浜市議会議員の
辞任を要求します。
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署名活動の主旨
■市議会議員による性的少数者の差別発言・信教の自由の疑い
神奈川新聞などの報道によれば、日本維新の会 山田桂一郎氏は、現在会議中の第3回定例市議会において、LGBTQ いわゆる、性的少数者の方に対して、世論と逆行する発言をしたことで、物議をかもしています。
メディアの取材によれば、「同性愛はおかしくないということは義務教育で言わなくてもいい」などと述べたとされています。
たしかにこれは、山田議員の思想信条に基づいた主張であり、公人であるにせよ、日本国憲法ならびに、議会制民主主義に照らし合わせれば、認められる発言かもしれません。
■政府の通達や法令を精査しない地方議員は続投すべきか?
しかしながら、性的少数者、また、それにまつわる政府の法整備や、すでに決定した、政令、通達などの地方議員がもっとも注意すべき点について、山田桂一郎議員の発言は、無理解にも、ほどがあると言わざるをえません。
現時点において、横浜市議会の議事録が公開されてはおらず、マスコミの報道に頼るしかありません。それらによると、山田議員は、
教育現場の取り組みやトイレ整備に関する市の方針について質問し
、「性的少数者の児童生徒の権利を過大に要求することで学校現場が混乱しないか」
「自分は女性だと偽り、女性用トイレや更衣室、風呂に入るといった女性スペースの安全問題が依然として解消されていない」
などという「懸念の声」を紹介したとされています。
■性的少数者の問題を自分で問うておきながら
「自分は女性だと偽って女湯を利用しようとする者に対して
厚生労働省の通達を見逃している。
たしかに、性的少数者の方のトイレについての問題は、法整備が明確ではありません。ですが、「自分は女性だと偽り、男性が女湯にはいるのではないか」というのは、すでに厚生労働省が見解を出しており、
「心が女性の方であっても、肉体が男性の場合は、女湯には入れない」と
国会で、憲法に照らし合わせても、問題がないと答弁されており、今年の6月には、各地方自治体に対して、厚生労働省が、7歳以上の者に対しては、公衆浴場などで、男湯と女湯に分かれて入るように徹底しろと通達を出しているのです。
↓こちらをごらんください(厚生労働省のサイトに飛びます)
令和5年6月 2 3 日
令和厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 発
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf
■性的少数者について持論を述べるにあたり、詳細に調べない議員は
他の問題も起こしかねないのではないか
残念ながら、現時点で、当該問題の議事録は公開されていません。
もし、これらの発言が事実であれば、現在世論として合意が進みつつある、性的少数者の方への配慮について、きわめて問題と考えます。
我が国の憲法14条では、「法の下の平等」が認められています。ただし、これが認められる範疇は、「心は女性だと偽って男性が女湯に入るのを防ぐことを政府が認めた」ように
他の方の平等な権利を妨げる可能性のみです。
そのことをふまえた上で、国の機関である厚生労働省が、地方自治体、つまり、横浜市に肉体が男性であれば、男湯に入るよう徹底するよう」厳しく通達したわけです。
それにもかかわらず、当該議員は厚生労働省の通達を看過したまま、議会で性的少数者の方への配慮について、
性的少数者の方について議論するにあたり、すでにあきらかになっている知識や、中央省庁の通達を看過したまま、議会において前述の発言をしたことになります。
果たして、このような認識の方が、国民の権利を保障した憲法にもつながる問題を公平に議論できるでしょうか?
十分な知識や現在までの経緯を知ろうともせず、横浜市において拘束力を持つ条例を作ることのできる議員は、信頼に値するでしょうか?
■まったく事実ではない聖書の引用と信教の自由の侵害
また、当該議員は、メディア報道によれば、
「横浜市が旧約聖書にあるソドムとゴモラのようにならないように」などと締めくくった。とあります。
そもそも、旧約聖書におけるソドムとゴモラの記述は、当該議員の発言の解釈があきらかに間違っています。
また、その誤解によって、この「ソドムとゴモラ」の旧約聖書の記述は、性的少数者を差別・揶揄する言葉として使われてきた歴史があります。
当該議員の発言は、前述の誤解を意図的に使用した、性的少数者の揶揄・差別と解釈される可能性があり、あまりにも配慮を欠いた発言です。
また、日本国憲法で保障されているはずの「信教の自由」を揶揄する解釈もでき、少なくとも議会という場において発言すべき言葉ではありません。
また、メディアによれば、当該議員は
「横浜市が旧約聖書にあるソドムとゴモラのようにならないように」
と発言したとされています。もしそれが事実であれば、どのような意味なのでしょうか?
一般的な日本語の解釈をすれば、どうみても、性的少数者の方を侮蔑しているようにしか解釈できません
メディアがソースの情報ですから、弁明の機会は与えるべきでしょう
しかしながら、当該議員の発言は、近いうちに、議事録となって公開されます。
もし、メディアの報道が事実であれば、性的少数者のみならず、信教の自由まで侵しかねない発言を厳粛たる議会で行った議員は、議会を去るべきと考えます。
よって、私は、日本維新の会の山田桂一郎 横浜市議会議員の
辞任を要求します。
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オンライン署名に関するお知らせ
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2023年10月7日に作成されたオンライン署名
